○小千谷市不妊不育治療費助成事業実施要綱

令和4年12月13日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療又は不育治療(以下「不妊不育治療」という。)を受ける者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に寄与することを目的とし、予算の範囲内において、不妊不育治療に係る経費に対して助成することに関し、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく不妊不育治療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、不妊不育治療を受けた者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)の一方であること。

(2) 夫婦のうち不妊不育治療を受けた者が、不妊不育治療の期間及び助成金の交付申請の日において、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(3) 夫婦のうち不妊不育治療を受けた者が、次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(ウ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(エ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(カ) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象治療)

第3条 助成の対象となる治療は、医師が必要と認めた不妊不育治療(検査費用を含む。)とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 借り腹(子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの

(助成の額等)

第4条 助成額は、不妊不育治療に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の医療費及び治療のための処方箋による調剤費用を対象とし、1年度当たり20万円を限度とする。ただし、国又は他地方公共団体からの助成並びに医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合は、その額を対象経費から控除する。

2 助成の回数は、1年度あたり2回までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事料、病衣使用代、文書料その他治療に関係のない費用

(2) 処方箋によらない医薬品等の費用

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日から起算して6月以内に、小千谷市不妊不育治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 小千谷市不妊不育治療費助成に係る医療機関等証明書(様式第2号)

(2) 国又は他地方公共団体からの助成を受けた場合は、当該助成の額を確認することができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否及び助成額について小千谷市不妊不育治療費助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した不妊不育治療に対し適用する。

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小千谷市不妊不育治療費助成事業実施要綱

令和4年12月13日 告示第120号

(令和4年12月13日施行)