○小千谷市部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和4年12月28日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 小千谷市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の適切で持続可能な環境の構築を目指し、部活動の段階的な地域移行の方向性を検討するため、小千谷市部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 部活動の地域移行の在り方に関すること。
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。
(3) その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから小千谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者
(2) 文化団体関係者
(3) 保護者代表
(4) 学校体育団体関係者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、検討協議会を代表し、検討協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。