○小千谷市臨床研修医海外留学資金貸与事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この事業は、協力型臨床研修病院である新潟県厚生農業協同組合連合会小千谷総合病院(以下、「小千谷総合病院」という。)の臨床研修医(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師)に対し、海外留学に必要な資金(以下、「留学研修資金」という。)の貸与により臨床研修を充実させることで、これからの地域医療を支える意欲ある若手医師の確保につなげ、もって市内における安定的な医療提供体制の確保を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 留学研修資金の貸与を受けることができる者は、小千谷総合病院に臨床研修医として従事する意思を有し、留学研修資金を貸与することが適当であると認められる者とする。

(貸与金額及び貸与期間)

第3条 貸与する留学研修資金は、無利子とし、留学研修に係る経費及び旅行に係る経費は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 留学研修に係る経費は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 旅行に係る経費は、往復の航空賃、鉄道賃、車賃等とし、50万円を上限額とする。

2 前項に規定する留学研修資金の上限額は、1回の留学研修に要する経費とする。

3 留学研修資金を貸与する期間は、原則として臨床研修期間とし、留学研修を開始する日の属する月から留学研修を修了した日の属する月までの2年以内とする。

(貸与の申請)

第4条 留学研修資金の貸与を受けようとする者は、留学研修を開始する日の30日前までに、以下の必要書類により市長に申請しなければならない。

(1) 留学研修資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 留学研修実施計画書(様式第3号)

(4) 旅費見積書(様式第4号)

(5) 留学研修希望理由書

なお、留学研修希望理由書には以下の項目について必ず記載すること。

 志望動機

 留学研修先の選択理由

 習得目標

 留学研修修了後の活用策

(連帯保証人)

第5条 留学研修資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、留学研修資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与を受ける者の選考)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、留学研修資金の貸与の可否について選考の上決定し、申請者に通知しなければならない。

(貸与の取消し)

第7条 市長は、臨床研修医が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、留学研修資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 留学研修を中止したとき。

(2) 留学研修の実績及び性行が著しく不良となったとき。

(3) 留学研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障により留学研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他留学研修の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(義務)

第8条 第3条第1項に規定する留学研修資金の貸与を受けた場合は、臨床研修修了後又は留学研修修了後は地域医療に貢献することとし、別表第2に規定する条件を履行しなければならない。

(返還債務の当然免除)

第9条 臨床研修医が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸与を受けた留学研修資金の返還債務の全部を免除するものとする。

(1) 前条の規定に基づく条件を履行したとき。

(2) 前条の規定に基づく条件の勤務期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため当該職務を免職されたとき。

(返還)

第10条 臨床研修医は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第3条の規定に基づき貸与した留学研修資金の全額を該当する事由が生じた日から30日以内に、一括して返還しなければならない。

(1) 第7条の規定に基づき留学研修資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 第8条の規定に基づく条件を満了しなかったとき。

(3) 医師免許を取り消されたとき。

2 市長は、第3条の規定に基づく留学研修資金の貸与を受けた臨床研修医が、死亡、重度心身障害その他やむを得ない理由により貸与した留学研修資金の返還ができなくなったときは、返還すべき額の全額又は一部を免除することができる。

3 市長は、第3条の規定に基づく留学研修資金の貸与を受けた臨床研修医が、災害、疾病その他やむを得ない理由により貸与した留学研修資金を返還することが困難であると認められるときは、その理由が継続する期間は、返還の債務の履行を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 臨床研修医は、正当な理由がなく、前条に定める期限までに貸与を受けた留学研修資金を返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還日までの日数に応じ、返還すべき額につき年8.7パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を支払わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

留学研修

上限額

海外大学長期オンライン留学

(ハーバード大学MPH)

1,000万円

海外大学長期オンライン留学

250万円

海外大学短期留学

50万円

別表第2(第8条関係)

留学研修

条件

海外大学長期オンライン留学

(ハーバード大学MPH)

臨床研修修了後又は留学研修修了後、小千谷総合病院にて2年間以上の勤務(常勤)、又は非常勤サポートドクターとして一定期間勤務(日当直72回程度)

海外大学長期オンライン留学

臨床研修修了後又は留学研修修了後、小千谷総合病院にて1年間以上の勤務(常勤)、又は非常勤サポートドクターとして一定期間勤務(日当直48回程度)

海外大学短期留学

臨床研修修了後又は留学研修修了後、小千谷総合病院にて6か月間以上の勤務(常勤)、又は非常勤サポートドクターとして一定期間勤務(日当直24回程度)

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小千谷市臨床研修医海外留学資金貸与事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)