○小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会規則

令和5年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金条例(平成2年小千谷市条例第3号)第7条に規定する小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用方針について、審議するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のうちから市長が委嘱する。

(1) 文化関係団体委員

(2) スポーツ関係団体委員

(3) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を統括し、運営委員会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会規則(平成2年小千谷市教育委員会規則第4号)の規定に基づき小千谷市教育委員会により委嘱された委員は、施行日以後にあっては、市長により委嘱された委員とみなす。

小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会規則

令和5年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育/第2節 体育施設
沿革情報
令和5年3月30日 規則第13号