○小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会規則
令和5年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金条例(平成2年小千谷市条例第3号)第7条に規定する小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金(以下「基金」という。)の運用方針について、審議するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のうちから市長が委嘱する。
(1) 文化関係団体委員
(2) スポーツ関係団体委員
(3) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を統括し、運営委員会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に小千谷市国際交流、文化、スポーツ振興基金運営委員会規則(平成2年小千谷市教育委員会規則第4号)の規定に基づき小千谷市教育委員会により委嘱された委員は、施行日以後にあっては、市長により委嘱された委員とみなす。