○小千谷市公民館運営規則
令和5年3月30日
規則第14号
第1条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的により小千谷市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、もって郷土文化の振興に寄与することを目的とする。
(事務所の位置)
第2条 小千谷市公民館設置条例(昭和45年小千谷市条例第6号。以下「条例」という。)第1条に規定する公民館の事務所は、小千谷市公民館に置く。
(運営方針)
第3条 公民館は、法第23条の規定に該当する行為を行ってはならない。
(事業)
第4条 公民館は、第1条の目的達成のためおおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、実習会及び展示会を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共利用に供すること。
(7) その他目的達成に必要な事業を行うこと。
(役職員)
第5条 公民館には、次の役職員を置く。
(1) 運営審議会委員 12人以内
(2) 館長
(3) 地区公民館長
(4) 条例第3条に規定する職員
2 市長は、必要に応じて館長代理を置くことができる。
3 公民館長は、必要に応じて地区推進委員を置くことができる。
(役職員の任務)
第6条 公民館役職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 運営審議会委員は、館長の諮問に応じて公民館における各種事業の企画実施につき調査審議する。
(2) 館長は、公民館を代表し、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行う。
(3) 地区公民館長は、市公民館の方針に基づき、当該地区における公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を処理する。
(4) 館長代理は、館長を補佐し、館長に事故があるときはその職務を代行する。
(5) 地区推進委員は、分館の壮年層の組織化に努めるとともに分館相互の連絡調整を図る。
(6) 職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 公民館の会議は、次のとおりとする。
(1) 運営審議会 随時
(2) 分館長会議 随時
(3) 地区推進委員会議 随時
(4) 分館主事会議 随時
(5) 職員会議 随時
(6) その他の会議 随時
(備品等)
第9条 公民館には、次の備品及び諸表簿を備えるものとする。
(1) 館印及び職印
(2) 文書収発簿
(3) 備品及び図書台帳
(4) 経理簿
(5) 事業計画書
(6) 日誌
(7) その他必要な書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。