○小千谷市公民館分館運営規則
令和5年3月30日
規則第16号
(設置)
第1条 小千谷市公民館設置条例(昭和45年小千谷市条例第6号)第1条第3項の規定に基づき、小千谷市公民館運営規則(令和5年小千谷市規則第14号)第2条の方針に則り、その地域の社会教育のため自主的に活動し、もって民主的郷土の建設を図ることを目的とし、公民館分館(以下「分館」という。)を設置する。
(条件)
第3条 分館は、次の条件を具備しなければならない。
(1) その建設がその地域内住民の総意に基づいて設置され、かつ、民主的に公共の福祉に利用されるものであること。
(2) 社会教育施設として適当であること。
(3) 小千谷市公民館分館運営規則により運営するものであること。
(認定)
第4条 分館の認定は、市長が行う。
(管理)
第5条 分館は、分館長が管理する。
(役員)
第6条 分館には、分館長及び主事を置き、必要に応じて分館運営審議委員を置くことができる。
2 分館長及び主事は、公民館長が委嘱する。
(職務)
第7条 分館長は、分館を代表し、分館の行う各種事業の運営を統括する。
2 主事は、分館の事務を処理する。
(任期)
第8条 分館長及び主事の任期は2年とする。ただし、分館長及び主事が欠けたときは、前任者の残任期間とする。
(連絡)
第9条 分館の事業計画その他は、公民館長に連絡するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)小千谷市公民館に設置する分館
分館の名称 | 所在地 | 対象区域 |
上ノ山分館 | 小千谷市上ノ山2丁目3番28号 | 上ノ山1丁目~5丁目 |
東小千谷分館 | 小千谷市旭町13番8号 | 東栄1丁目、東栄2丁目、東栄3丁目、元中子、信濃町、山寺、旭町、木津団地 |
生分館 | 小千谷市大字生乙149番地2 | 生 |
木津分館 | 小千谷市大字生丙1298番地1 | 木津町、津山町 |
浦柄分館 | 小千谷市大字浦柄1258番地2 | 浦柄 |
横渡分館 | 小千谷市大字横渡156番地1 | 横渡 |
吉谷分館 | 小千谷市大字四ツ子66番地2 | 打越、上村、水口、滝谷、藤田沢、高畑、茶合、二俣、迯入、四ツ子、谷内 |
山本分館 | 小千谷市大字山本588番地7 | 山本 |
西中分館 | 小千谷市大字西中709番地 | 西中 |
池ケ原分館 | 小千谷市大字池ケ原815番地1 | 池ケ原、古田、池中新田 |
上片貝分館 | 小千谷市大字上片貝517番地9 | 上片貝 |
塩殿分館 | 小千谷市大字塩殿甲1995番地 | 坪野(上)、細島、塩殿、卯ノ木 |
千谷川分館 | 小千谷市千谷川1丁目6番8号 | 千谷川1丁目~4丁目 |
城内分館 | 小千谷市城内1丁目8番9号 | 城内1丁目~4丁目 |
平沢町分館 | 小千谷市平沢1丁目6番36号 | 平沢1丁目、平沢2丁目 |
桜町分館 | 小千谷市大字桜町5254番地 | 桜町(上)、(中)、(下) |
時水分館 | 小千谷市大字時水1350番地 | 時水、両新田、藪川 |
山谷分館 | 小千谷市大字山谷1313番地2 | 山谷、坪野(下) |
小粟田分館 | 小千谷市大字小粟田847番地 | 小粟田 |
千谷分館 | 小千谷市大字千谷甲1946番地 | 千谷 |
三仏生分館 | 小千谷市大字三仏生3127番地2 | 三仏生 |
川井分館 | 小千谷市大字川井新田586番地 | 川井本田、新田、真皿 |
冬井戸屋分館 | 小千谷市大字川井5205番地4 | 冬井、戸屋 |
内ケ巻分館 | 小千谷市大字川井2575番地 | 内ケ巻 |
真人分館 | 小千谷市真人町甲587番地1 | 上沢、万年、栗山、本村、干三、源藤山、石名坂、中山、芋坂、時之島 |
若栃分館 | 小千谷市真人町戊2438番地1 | 山新田、芹久保、若栃、北山、孫四郎 |
市之沢分館 | 小千谷市大字西吉谷1086番地4 | 市之沢 |
岩沢分館 | 小千谷市大字岩沢1003番地1 | 桂、山谷、市ノ口、岩山、池之又、田代、小土山、外之沢 |
大崩分館 | 小千谷市大字岩沢5760番地 | 大崩、池之平 |
高梨分館 | 小千谷市高梨町1931番地6 | 高梨、五辺 |
別表第2(第2条関係)小千谷市東山公民館に設置する分館
分館の名称 | 所在地 | 対象区域 |
小栗山分館 | 小千谷市大字小栗山2401番地3 | 朝日、寺沢、中山、小栗山 |
南荷頃分館 | 小千谷市大字南荷頃2666番地1 | 荷頃、蘭木、岩間木、首沢 |
塩谷分館 | 小千谷市大字塩谷290番地 | 塩谷 |