○小千谷市公民館分館運営規則

令和5年3月30日

規則第16号

(設置)

第1条 小千谷市公民館設置条例(昭和45年小千谷市条例第6号)第1条第3項の規定に基づき、小千谷市公民館運営規則(令和5年小千谷市規則第14号)第2条の方針に則り、その地域の社会教育のため自主的に活動し、もって民主的郷土の建設を図ることを目的とし、公民館分館(以下「分館」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 前条の規定により設置する分館の名称及び所在地並びに対象区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(条件)

第3条 分館は、次の条件を具備しなければならない。

(1) その建設がその地域内住民の総意に基づいて設置され、かつ、民主的に公共の福祉に利用されるものであること。

(2) 社会教育施設として適当であること。

(3) 小千谷市公民館分館運営規則により運営するものであること。

(認定)

第4条 分館の認定は、市長が行う。

(管理)

第5条 分館は、分館長が管理する。

(役員)

第6条 分館には、分館長及び主事を置き、必要に応じて分館運営審議委員を置くことができる。

2 分館長及び主事は、公民館長が委嘱する。

(職務)

第7条 分館長は、分館を代表し、分館の行う各種事業の運営を統括する。

2 主事は、分館の事務を処理する。

(任期)

第8条 分館長及び主事の任期は2年とする。ただし、分館長及び主事が欠けたときは、前任者の残任期間とする。

(連絡)

第9条 分館の事業計画その他は、公民館長に連絡するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)小千谷市公民館に設置する分館

分館の名称

所在地

対象区域

上ノ山分館

小千谷市上ノ山2丁目3番28号

上ノ山1丁目~5丁目

東小千谷分館

小千谷市旭町13番8号

東栄1丁目、東栄2丁目、東栄3丁目、元中子、信濃町、山寺、旭町、木津団地

画像生分館

小千谷市大字画像生乙149番地2

画像

木津分館

小千谷市大字画像生丙1298番地1

木津町、津山町

浦柄分館

小千谷市大字浦柄1258番地2

浦柄

横渡分館

小千谷市大字横渡156番地1

横渡

吉谷分館

小千谷市大字四ツ子66番地2

打越、上村、水口、滝谷、藤田沢、高畑、茶合、二俣、迯入、四ツ子、谷内

山本分館

小千谷市大字山本588番地7

山本

西中分館

小千谷市大字西中709番地

西中

池ケ原分館

小千谷市大字池ケ原815番地1

池ケ原、古田、池中新田

上片貝分館

小千谷市大字上片貝517番地9

上片貝

塩殿分館

小千谷市大字塩殿甲1995番地

坪野(上)、細島、塩殿、卯ノ木

千谷川分館

小千谷市千谷川1丁目6番8号

千谷川1丁目~4丁目

城内分館

小千谷市城内1丁目8番9号

城内1丁目~4丁目

平沢町分館

小千谷市平沢1丁目6番36号

平沢1丁目、平沢2丁目

桜町分館

小千谷市大字桜町5254番地

桜町(上)(中)(下)

時水分館

小千谷市大字時水1350番地

時水、両新田、藪川

山谷分館

小千谷市大字山谷1313番地2

山谷、坪野(下)

小粟田分館

小千谷市大字小粟田847番地

小粟田

千谷分館

小千谷市大字千谷甲1946番地

千谷

三仏生分館

小千谷市大字三仏生3127番地2

三仏生

川井分館

小千谷市大字川井新田586番地

川井本田、新田、真皿

冬井戸屋分館

小千谷市大字川井5205番地4

冬井、戸屋

内ケ巻分館

小千谷市大字川井2575番地

内ケ巻

真人分館

小千谷市真人町甲587番地1

上沢、万年、栗山、本村、干三、源藤山、石名坂、中山、芋坂、時之島

若栃分館

小千谷市真人町戊2438番地1

山新田、芹久保、若栃、北山、孫四郎

市之沢分館

小千谷市大字西吉谷1086番地4

市之沢

岩沢分館

小千谷市大字岩沢1003番地1

桂、山谷、市ノ口、岩山、池之又、田代、小土山、外之沢

大崩分館

小千谷市大字岩沢5760番地

大崩、池之平

高梨分館

小千谷市高梨町1931番地6

高梨、五辺

別表第2(第2条関係)小千谷市東山公民館に設置する分館

分館の名称

所在地

対象区域

小栗山分館

小千谷市大字小栗山2401番地3

朝日、寺沢、中山、小栗山

南荷頃分館

小千谷市大字南荷頃2666番地1

荷頃、蘭木、岩間木、首沢

塩谷分館

小千谷市大字塩谷290番地

塩谷

小千谷市公民館分館運営規則

令和5年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)