○小千谷市公民館運営審議会規則
令和5年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 小千谷市公民館設置条例(昭和45年小千谷市条例第6号)第4条第1項の規定に基づき、小千谷市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会の主なる審議事項は、次のとおりとする。
(1) 公民館の事業計画
(2) その他公民館の運営に必要な事項
(委員長等)
第3条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、公民館長の要請により委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 審議会は、委員5人以上より附議すべき事項を付して会議開催の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き審議することはできない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。