○小千谷市公民館使用規則

令和5年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市公民館設置条例(昭和45年小千谷市条例第6号)第5条の規定に基づき、小千谷市公民館(以下「公民館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、公民館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、公民館長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 公民館を使用しようとする者は、小千谷市公民館使用許可申請書(様式第1号)を公民館長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 公民館長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは小千谷市公民館使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 公民館長は、管理上特に必要があるときは、前項の使用の許可に条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 使用の許可が社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反するとき。

(2) 公民館の事業等公共のための使用と競合したとき。

(3) 風俗をみだし、公安を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) 使用目的以外に利用されるおそれがあると認めるとき。

(6) その他公民館長が使用を適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 公民館長は、前項の規定による取消しについて使用者が受けた損失は補償しない。

(原状回復)

第8条 使用者は、使用を終ったとき、場内を清掃整備し原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用によって建物その他の施設をき損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公民館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に小千谷市公民館使用規則(昭和45年小千谷市教育委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するもの又は旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

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小千谷市公民館使用規則

令和5年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)