○小千谷市文化財保護条例施行規則

令和5年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小千谷市文化財保護条例(昭和45年小千谷市条例第35号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定)

第3条 市文化財の指定は、市長が関係者の申請又はその同意を得て行う。

(申請による指定)

第4条 申請により指定を受けようとする者は、小千谷市文化財指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定を受けようとする者が所有者以外の者である場合には、所有者が申請することを同意する旨を記載した書類を添えなければならない。

(指定書)

第5条 市長は、市文化財の指定又は解除をしたときは、所有者及び管理責任者又はその保存に当たることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し、小千谷市文化財指定(様式第2号)を交付し、又は回収し、その旨を公示し、かつ関係者に通知しなければならない。

2 指定書の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に対し、書きかえを請求しなければならない。

3 市文化財の所有者等は、指定が解除されたときは、20日以内に指定書を市長に返還しなければならない。

4 市文化財の所有者等は、指定書を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、小千谷市文化財再交付申請書(様式第3号)を市長に申請することができる。

(管理者)

第6条 市文化財の所有者は、特別の事情があるときは、管理責任者(法人その他の団体及び公共団体を含む。)を選任することができる。

2 管理責任者は、所有者に代わり条例及びこの規則によって定められた義務を負うものとする。

3 市文化財の所有者は、管理責任者を選任又は変更若しくは解任したときは、管理者選任届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(保存施設)

第7条 条例第7条第3項に規定する必要な施設とは、標識、説明札、境界標等をいう。

(補助申請)

第8条 市文化財の所有者等が条例第8条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)第3条の規定によらなければならない。

(届出事項)

第9条 市文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、2か月以内に市長に届け出なければならない。

(1) 市文化財の所有者が変わったとき。(様式第5号)

(2) 市文化財の所有者等がその氏名又は名称及び住所を変更したとき。(様式第6号)

(3) 市の区域内において、市文化財の所在の場所を変更したとき。(様式第7号)

(4) 市文化財が滅失又はき損したとき。(様式第8号)

2 前項第1号の規定による届出は関係者の連署をもって新所有者(新所有者が県外の場合は旧所有者)が、同項第2号の規定による届出は所有者が指定書を添えて届け出るものとする。

(許可事項)

第10条 条例第9条第1号の規定により現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、小千谷市文化財現状変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2号の規定により市の文化財を市の区域外に移そうとする者は、小千谷市文化財所在変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(台帳)

第11条 市長は、小千谷市文化財台帳を備えなければならない。

(保存建造物の登録)

第12条 市長は、条例第11条の規定による保存建造物の登録を、関係者の申請又はその同意を得て行う。

(申請による登録)

第13条 前条に規定する申請により保存建造物の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小千谷市保存建造物登録申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が所有者以外の者である場合には、所有者が登録することに同意する旨を記載した書類を添えなければならない。

(保存建造物の登録書)

第14条 市長は、保存建造物の登録又は登録の抹消をしたときは、所有者等に対し、小千谷市保存建造物登録書(様式第12号)を交付し、又は回収し、その旨を公示し、かつ関係者に通知しなければならない。

2 登録書の交付を受けた所有者等は、登録書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に書きかえを請求しなければならない。

3 保存建造物の所有者等は、登録が抹消されたときは、20日以内に登録書を市長に返還しなければならない。

4 保存建造物の所有者等は、小千谷市保存建造物登録書を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、小千谷市保存建造物登録書再交付申請書(様式第13号)を市長に申請することができる。

(保存建造物の届出事項)

第15条 保存建造物の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、2か月以内に市長に届け出なければならない。

(1) 保存建造物の所有者等が変わったとき。(様式第14号)

(2) 保存建造物の所有者等がその氏名又は名称及び住所を変更したとき。(様式第15号)

(3) 保存建造物が滅失又はき損したとき。(様式第16号)

2 前項第1号の規定による届出は関係者の連署をもって新所有者(新所有者が県外の場合は旧所有者)が、同項第2号の規定による届出は所有者が登録書を添えて届け出るものとする。

(許可事項)

第16条 条例第15条第1項の規定により許可を受けようとするときは、小千谷市保存建造物現状変更許可申請書(様式第17号)により申請しなければならない。

2 条例第15条第2項に規定する保存活用計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存建造物の名称及び概要

(2) 所有者の氏名又は名称及び住所(所有者以外の管理者又は占有者があるときは、その氏名又は名称及び住所)

(3) 文化財として価値を有し、現状変更の制限を適用する部分

(4) 当該建造物の保存を図りながら、これを活用するために必要な増築等の工事の内容

(5) 当該建造物の構造上、防災上、避難上等の安全性に関する事項

(6) 当該建造物の維持管理に関する事項

(7) 当該建造物の保存及び活用に支障をきたさないために必要な事項

(8) 当該建造物が存する敷地の周辺の環境の保全を図るために必要な事項

(9) その他市長が特に必要と認める事項

(保存建造物の台帳)

第17条 市長は、保存建造物台帳を備えなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に小千谷市文化財保護条例施行規則(昭和46年小千谷市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会が行った許可、指定その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するもの又は旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長が行った許可、指定その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

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小千谷市文化財保護条例施行規則

令和5年3月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)