○小千谷市部活動地域移行事業費補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校における休日(週休日と祝日をいう。以下同じ。)の部活動を地域に移行するための地域クラブ(各種競技等に係る部活動の場をいう。以下「地域クラブ等」という。)を設置し、子どもたちが継続的で質の高い多様なスポーツ活動及び文化芸術活動に参加する機会を確保するために、当該地域クラブ等の運営を統括する団体等又は既存の地域クラブ等に対し、予算の範囲内において小千谷市部活動地域移行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に規定するもののほか、この要項の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象とする事業(以下「対象事業」という。)及び補助金の交付の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、市長が別に定める。
2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たに設置された地域クラブ等
(2) すでに設置されている地域クラブ等
(3) その他市長が必要と認める団体等
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により市長が定める期日までに次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 団体等の役員、関係者等の名簿
(2) 団体等の活動計画
(3) 団体等の予算書(保護者の費用負担の軽減内容を含む。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書添付書類)
第4条 規則第9条に規定する必要な書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の活動実施がわかる書類
(3) 補助対象事業の実施状況がわかる写真
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。