○小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年小千谷市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及びその他交付に係る費用)

第2条 条例第7条に規定する写しの作成に要する費用は、別表第1のとおりとする。

2 条例第7条に規定する送付に要する費用は、郵便料金に相当する額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(諸様式)

第3条 法及び条例の施行のため必要な様式は、別表第2に掲げるとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小千谷市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 小千谷市個人情報保護条例施行規則(平成10年小千谷市規則第37号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

写しの種別

開示の実施方法

金額

1 文書又は図画

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)

2 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)による写し

電磁的記録媒体を持参した場合

無料

上記以外の場合

実費相当額

3 上記以外の方法による写し

実費相当額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

別表第2(第3条関係)

様式番号

様式名

根拠条文

1

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

2

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

5

保有個人情報不開示決定通知書

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

法第84条

8

保有個人情報開示請求事案移送書

法第85条第1項

9

保有個人情報開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

10

保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)

法第86条第1項

11

保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条第1項及び第2項

13

反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

19

保有個人情報訂正請求事案移送書

法第96条第1項

20

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

21

提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例規定適用通知書

法第103条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)

令第22条第3項

28

委任状(訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条3項

29

委任状(利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条3項

30

諮問書(開示決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

31

諮問書(訂正決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

32

諮問書(利用停止決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

33

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問通知書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
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