○小千谷市特別顧問設置規則
令和6年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の重要政策の推進にあたり、専門的な立場から助言又は提言を受けるため、本市に特別顧問を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 特別顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(職務)
第3条 特別顧問は、本市の重要政策について、専門的な知識及び経験並びに優れた識見を要する調査、助言、提言等を行うものとする。
(委嘱)
第4条 特別顧問は、学識経験又は専門知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 特別顧問の任期は、1年を超えない範囲内で市長が別に定める。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第6条 市長は、特別顧問を設置する必要がなくなったとき、又は特別顧問が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障により職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) その他特別顧問として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第7条 特別顧問は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。