○小千谷市まちづくり・人づくり支援特別顧問の任用等に関する規程
令和6年1月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、まちづくり・人づくり支援特別顧問(以下「特別顧問」という。)の任用等について、小千谷市特別顧問設置規則(令和6年小千谷市規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 特別顧問は、本市のまちづくり・人づくりの新事業創発事業、起業家・人材育成、イノベーション事業の創出に係る施策その他地域産業の育成に寄与する施策について調査、助言、提言等を行うものとする。
(委嘱)
第3条 特別顧問は、まちづくり・人づくりのための施策に対する諸課題についての専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 特別顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務の報告等)
第4条 特別顧問は、市長又は担当部局と面会を行い、調査報告、必要な助言、提言等を行うものとする。
(報酬等)
第5条 特別顧問の報酬の額は、月額10万円とする。
2 費用弁償の支給は、小千谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年小千谷市条例第11号)に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。