○おぢやクラインガルテンふれあいの里滞在型農園短期利用に関する要綱

令和6年3月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おぢやクラインガルテンふれあいの里条例(平成19年小千谷市条例第19号。以下「条例」という。)により設置する滞在型農園において、新規利用者の獲得及び当市への移住定住者促進を図るために実施する短期利用の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「短期利用」とは、前条の目的に資するよう滞在型農園を一時的に利用させることをいう。

(利用期間)

第3条 短期利用の1回の期間(以下「利用期間」という。)は、1か月以内とする。

2 同一の者の利用は、1年に1回を限度とする。

(利用許可申請)

第4条 短期利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定により短期利用の許可を受けようとする者は、利用開始日の120日前から利用開始日の7日前までに滞在型農園短期利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、短期利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利することとなるとき。

(3) 建物、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(4) 小千谷市に住所を有するとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他市長が管理上不適当と認めるとき。

(利用の条件)

第6条 短期利用をする者は、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 利用終了時、建物、設備又は備品の原状回復を行うこと。

(2) 建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失させる行為をしないこと。

(3) 騒音、異臭、振動等により、他に滞在型農園を利用している者及び周辺地域に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 利用終了時、市長が行うアンケートに協力すること。

(利用の許可)

第7条 市長は、短期利用の許可をするときは、滞在型農園短期利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

(利用の変更又は取消し)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更又は取消しをしようとするときは、滞在型農園短期利用変更・取消申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、利用の変更又は取消しを許可するときは、滞在型農園短期利用変更・取消許可書(様式第4号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。この場合において、利用者に生じた損害について市長はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この要綱に基づく規定に違反したとき。

(4) 災害その他事故により滞在型農園が利用できなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消し、変更し、又は停止したときは、滞在型農園短期利用許可取消等通知書(様式第5号)を交付する。

(利用料金)

第10条 利用者は、市長が定める期日までに別表に定める利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の額を含むものとする。

(利用料金の還付)

第11条 市長は、次の各号に掲げる基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、滞在型農園が利用できなくなったとき 利用することができなくなった日数分(理由が発生した日分を除く。)に相当する利用料金の額

(2) 利用者が利用しようとする日の3日前までに、利用の取消しを申し出て市長がその事由を適当と認めたとき 利用の取消しを申し出た日以後の日数に相当する利用料金の額に10分の7を乗じて得た額

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認めた額

(損害賠償等)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の事由が生じたとき、利用者は、滞在型農園等損傷滅失届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(要綱実施のための準用規定)

第13条 前条までに定めるもののほか、要綱実施のための手続その他施行について必要な事項は、条例の例によるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用料金

利用単位

1週間

2週間

1か月

利用者負担額

26,000円

34,000円

48,000円

備考

1 共益費は、利用料金に含むものとする。

2 光熱水費は、基本料金相当分を利用料金に含むものとする。ただし、従量分は、利用者の実費負担とする。

3 利用期間が1週間に満たないときは、1週間とみなす。利用料の算定に当たっては、1週間に満たない利用期間は、1週間として計算する。

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おぢやクラインガルテンふれあいの里滞在型農園短期利用に関する要綱

令和6年3月22日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)