○小千谷市小型除雪機燃料費補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第35号

(趣旨)

第1条 本市は、降雪期における地域の安全な除排雪体制の整備・拡充の促進を図るため、共助による除排雪作業に要した小型除雪機の燃料費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小千谷市補助金等交付規則(昭和44年小千谷市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象とする組織は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の町内会

(2) 市内に住所を有する者で組織された任意団体(5戸以上で構成のこと。)であり、営利又は特定の個人、事業者、政党若しくは宗教を利することを目的としない団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者世帯等の民地の除排雪作業であって、補助対象者が自ら主体となって行うものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、毎年12月1日から3月31日までの間に補助対象事業に要する除雪機の燃料費とする。ただし、燃料費に対し、国、県等の補助を受けている場合は交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業の実施延べ時間数に400円を乗じて得た額とする。ただし、補助対象経費の額がこの額に満たない場合は、補助対象経費の額を補助金の額とする。

2 補助金の額は、同一年度における同一補助対象者について、30,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施前に、小型除雪機燃料費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、小型除雪機燃料費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、小型除雪機燃料費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業が完了したときは、小型除雪機燃料費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小型除雪機燃料費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) この要綱又は市長が付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業者が虚偽その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小千谷市小型除雪機燃料費補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)