○公職選挙法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額を定める規程

昭和45年7月1日

選挙管理委員会告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定により選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額を定めることを目的とする。

(昭和53選管告示26・一部改正)

(従事者の実費弁償額)

第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等運賃等)の額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

(昭和49選管告示21・昭和52選管告示9・昭和53選管告示26・昭和60選管告示9・平成5選管告示7・一部改正)

(労務者の報酬額)

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(昭和49選管告示21・昭和52選管告示9・昭和53選管告示26・昭和60選管告示9・平成5選管告示7・一部改正)

(労務者の実費弁償額)

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃は第2条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない) 1夜につき10,000円

(昭和49選管告示21・昭和52選管告示9・昭和53選管告示26・昭和60選管告示9・平成5選管告示7・一部改正)

(従事者の報酬額)

第5条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

(平成5選管告示7・全改、平成12選管告示29・一部改正)

1 この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

2 昭和38年2月1日岡谷市選挙管理委員会告示第3号は廃止する。

(昭和49年選管告示第21号)

この告示は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年選管告示第9号)

この告示は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年選管告示第26号)

この告示は、昭和53年9月21日から施行する。

(昭和60年選管告示第9号)

この告示は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成5年選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

公職選挙法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額…

昭和45年7月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成12年7月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年7月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和49年10月1日 選挙管理委員会告示第21号
昭和52年4月28日 選挙管理委員会告示第9号
昭和53年9月21日 選挙管理委員会告示第26号
昭和60年4月30日 選挙管理委員会告示第9号
平成5年4月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年7月25日 選挙管理委員会告示第29号