○岡谷市文化会館条例施行規則

平成元年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡谷市文化会館条例(平成元年岡谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、岡谷市文化会館使用許可申請書(様式第1号)を、次に掲げる期間内に指定管理者に提出しなければならない。ただし、文化芸術の振興に寄与すると認められる催し物(練習等を含む。)については、第1号中「前1年」とあるのは「13月」と、第2号中「前2月」とあるのは「前3月」と読み替えるものとする。

(1) ホール 使用しようとする日(連続して使用する場合はその初日。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用日の前40日まで。

(2) リハーサル室、会議室及び練習室 使用日の前2月に当たる日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用日の前日まで。ただし、ホールと併せて使用する場合は、前号による。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、前項の期間外の申込みについても受理することができる。

(平成17規則32・旧第4条繰上・一部改正、平成25規則4・一部改正)

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第7条の規定による許可をしたときは、岡谷市文化会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平成17規則32・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の変更又は取消し)

第4条 条例第7条の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更をしようとするときは、岡谷市文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)前条の許可書を添えて、指定管理者に提出し承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用の変更を承認したときは、岡谷市文化会館使用許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 使用者が、使用の取り消しをしようとするときは、岡谷市文化会館使用取消届(様式第3号)前条の許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平成17規則32・旧第6条繰上・一部改正)

(使用制限に係る通知書)

第5条 条例第9条の規定によって、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し又は使用の許可を取り消したときは、使用者に岡谷市文化会館使用許可変更・停止・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により通知することができる。

(平成17規則32・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 条例第10条に規定する使用料は、第3条の許可書が交付されるときに納付しなければならない。ただし、条例別表の1の備考の(7)及び同表の2に規定する使用料にあっては、使用の際に納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては当該使用を終った後に納付させることができる。

(平成17規則32・旧第8条繰上・一部改正)

(超過使用料)

第7条 条例別表の1の備考の(7)に規定する市長が定める額は、別表第1の左欄の区分に従い、当該右欄に掲げる額とする。

2 超過時間は、1時間単位とし、1時間未満の端数があるときは切り上げる。

(平成17規則32・旧第9条繰上)

(附属設備等の使用料の額)

第8条 条例別表の3に規定する市長が定める使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(平成17規則32・旧第10条繰上)

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岡谷市文化会館使用料減免申請書(様式第6号)を提出し市長の許可を受けなければならない。

2 使用料を減免できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が自ら使用するとき。

(2) 本市が国、県又は他の地方公共団体と共同して使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたもの。

3 市長は、第1項の申請に対し許可したときは、岡谷市文化会館使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(平成17規則32・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付の額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責任によらない事由で使用できなくなったとき。

 全く使用できなくなったとき。100分の100

 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき。(を除く)100分の50

(2) 使用者が、次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。

 ホール並びにホールと併せて使用する場合のリハーサル室、練習室及び会議室

(ア) 使用日前6月 100分の75

(イ) 使用日前40日 100分の50

 リハーサル室、練習室及び会議室

(ア) 使用日前1月 100分の75

(イ) 使用日前7日 100分の50

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。市長がその都度定める率

2 使用料の還付を受けようとする者は、岡谷市文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成17規則32・旧第12条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第11条 文化会館の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化会館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 文化会館の施設又は備品をき損しないこと。

(3) 施設又は備品に特別の施設をし、又はその現状を変更しないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(5) 備品を文化会館の外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 文化会館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(8) 文化会館内にペット類を持ち込まないこと。

(9) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(10) 前各号に定めるもののほか、文化会館の秩序の維持について市長が定める事項

(平成17規則32・旧第13条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第12条 指定管理者は、めいていしている者その他文化会館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

2 指定管理者は前項に定めるもののほか、文化会館の管理上特に必要と認めるときは、入館者数を制限することができる。

(平成17規則32・旧第14条繰上・一部改正)

(職員の立入り)

第13条 文化会館の管理者が職務上ホール等に立ち入る場合は、使用者はこれを拒むことはできない。

(平成17規則32・旧第15条繰上)

(施設又は備品のき損若しくは滅失の届出)

第14条 使用者又は入館者は、施設又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平成17規則32・旧第16条繰上・一部改正)

(使用後の処理)

第15条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平成17規則32・旧第17条繰上・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17規則32・旧第18条繰上)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成10年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたもの又は使用料を納付したものの使用料については、なお従前の例による。

(平成13年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたもの又は使用料を納付したものの使用料については、なお従前の例による。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当面の間、これを使用することができる。

(平成17年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡谷市文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の岡谷市文化会館条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡谷市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平成17規則32・平成23規則7・一部改正)

左欄

右欄

ホール及びリハーサル室

午前9時前に使用する場合

条例別表の1の区分に従い、午前9時から正午までの使用時間区分に定める額の1時間当たりの額

正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時まで使用する場合

条例別表の1の区分に従い、午後1時から午後5時までの使用時間区分(許可された使用時間区分が午前9時から正午までの場合にあっては午前9時から正午までの使用時間区分、午後6時から午後10時までの場合にあっては午後6時から午後10時までの使用時間区分)に定める額の1時間当たりの額

午後10時後に使用する場合

条例別表の1の区分に従い、午後6時から午後10時までの使用時間区分に定める額の1時間当たりの額

別表第2(第8条関係)

(平成31規則6・全改、令和5規則4・一部改正)

1 附属設備を使用する場合の使用料

大ホール附属設備

単位

使用料(円)

舞台設備

舞台所作台

1式

10,900

仮設能舞台

1式

21,800

仮設鳥屋囲

1式

1,100

松竹羽目

1式

2,200

金びょうぶ

1双

1,620

舞台小迫り

1式

1,100

緋もうせん

1枚

370

高座用座布団

1枚

160

長座布団

1枚

270

紅白幕

1枚

1,100

紗幕

1枚

1,100

黒紗幕

1枚

1,100

浅黄幕

1枚

1,100

定式幕

1枚

1,100

演台(脇卓、花台付き)

1式

680

司会者卓

1台

160

音響反射板

1式

4,920

指揮者台

1台

270

指揮者用譜面台

1台

270

譜面台(10台)

1組

580

平台

1枚

220

山台(足付き)

1組

270

オーケストラピット(譜面台付き)

1式

10,900

オーケストラひな壇(譜面台付き)

1式

8,700

展示用パネル(ポール付き)

1枚

160

楽器

大太鼓

1台

580

平太鼓

1台

270

グランドピアノ(外国製)

1台

10,900

グランドピアノ(国産)

1台

5,450

ハープ

1台

3,250

ティンパニ

1台

1,000

バスドラム

1台

1,000

照明設備

照明Aセット

1式

13,050

照明Bセット

1式

28,340

照明Cセット

1式

38,210

照明Dセット

1式

54,480

500Wスポットライト

1台

320

1kWスポットライト

1台

370

1.5Wスポットライト

1台

470

3kWスポットライト

1台

630

カッターライト

1台

370

500Wプロジェクタースポットライト

1台

320

1kWプロジェクタースポットライト

1台

370

エフェクトマシン

1台

580

オブジェクトレンズ

1台

160

各種ディスク

1枚

160

ストリップライト8L

1本

370

ストリップライト4L

1本

270

花道フットライト

1本

470

効果用マシン

1台

780

ストロボ

1台

780

ミラーボール

1台

780

センターピンスポットライト

1台

3,250

音響設備

音響Aセット(マイク3本以内)

1式

7,650

音響Bセット(マイク6本以内)

1式

15,300

音響Cセット(マイク7本以上)

1式

19,600

ワゴン卓

1式

6,550

サブミキサー卓

1台

1,310

ワイヤレスマイク

1基

1,000

CDプレーヤー

1台

580

レコードプレーヤー

1台

680

テープレコーダー

1台

1,100

カセットテープレコーダー

1台

580

DATレコーダー

1台

1,100

MDデッキ

1台

1,100

3点吊りマイク

1式

1,100

マイク

1本

370

映写設備

16mm映写機

1台

2,200

スライド

1台

900

映写用スクリーン

1式

1,100

ビデオプロジェクター

1式

2,200

小ホール附属設備

単位

使用料(円)

舞台設備

金びょうぶ

1双

1,620

高座用座布団

1枚

160

演台(脇卓、花台付き)

1式

420

司会者卓

1台

160

音響反射板

1式

1,620

譜面台(10台)

1組

580

平台

1枚

220

山台(足付き)

1組

270

展示用パネル(ポール付き)

1枚

160

楽器

グランドピアノ(国産)

1台

5,450

照明設備

照明Aセット

1式

5,760

照明Bセット

1式

11,420

照明Cセット

1式

16,030

照明Dセット

1式

20,530

500Wスポットライト

1台

320

1kWスポットライト

1台

370

500Wプロジェクタースポットライト

1台

320

1kWプロジェクタースポットライト

1台

370

エフェクトマシン

1台

580

オブジェクトレンズ

1台

160

各種ディスク

1枚

160

効果用マシン

1台

780

ストロボ

1台

780

ミラーボール

1台

780

センターピンスポットライト

1台

370

音響設備

音響Aセット(マイク3本以内)

1式

5,240

音響Bセット(マイク4本以上)

1式

10,900

ワゴン卓

1式

6,550

サブミキサー卓

1台

1,310

ワイヤレスマイク

1基

1,000

CDプレーヤー

1台

580

レコードプレーヤー

1台

680

テープレコーダー

1台

1,100

カセットテープレコーダー

1台

580

DATレコーダー

1台

1,100

MDデッキ

1台

1,100

2点吊りマイク

1式

900

マイク

1本

370

映写設備

16mm映写機

1台

1,100

スライド

1台

900

映写用スクリーン

1式

580

ビデオプロジェクター

1式

2,200

リハーサル室附属設備

単位

使用料(円)

楽器

アップライトピアノ(国産)

1台

1,100

第2練習室附属設備

単位

使用料(円)

楽器

アップライトピアノ(国産)

1時間

220

(平成5規則2・平成16規則8・平成17規則32・一部改正)

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(平成17規則32・一部改正)

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(平成16規則8・平成17規則32・一部改正)

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(平成17規則32・一部改正)

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(平成17規則18・平成17規則32・平成28規則5・一部改正)

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(平成17規則32・令和3規則13・一部改正)

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(平成17規則32・一部改正)

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(平成17規則32・令和4規則8・一部改正)

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岡谷市文化会館条例施行規則

平成元年3月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
平成元年3月28日 規則第24号
平成4年5月20日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第27号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第18号
平成17年6月30日 規則第32号
平成20年3月24日 規則第3号
平成23年3月16日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月11日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第4号