○岡谷市文化会館条例施行規則
平成元年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡谷市文化会館条例(平成元年岡谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) ホール 使用しようとする日(連続して使用する場合はその初日。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用日の前40日まで。
(2) リハーサル室、会議室及び練習室 使用日の前2月に当たる日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から使用日の前日まで。ただし、ホールと併せて使用する場合は、前号による。
(平成17規則32・旧第4条繰上・一部改正、平成25規則4・一部改正)
(平成17規則32・旧第5条繰上・一部改正)
(平成17規則32・旧第6条繰上・一部改正)
(平成17規則32・旧第7条繰上・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合にあっては当該使用を終った後に納付させることができる。
(平成17規則32・旧第8条繰上・一部改正)
2 超過時間は、1時間単位とし、1時間未満の端数があるときは切り上げる。
(平成17規則32・旧第9条繰上)
(平成17規則32・旧第10条繰上)
2 使用料を減免できる範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市が自ら使用するとき。
(2) 本市が国、県又は他の地方公共団体と共同して使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたもの。
(平成17規則32・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付の額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者の責任によらない事由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき。100分の100
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき。(アを除く)100分の50
(2) 使用者が、次に掲げる日までに、使用の申込みを取り消したとき。
ア ホール並びにホールと併せて使用する場合のリハーサル室、練習室及び会議室
(ア) 使用日前6月 100分の75
(イ) 使用日前40日 100分の50
イ リハーサル室、練習室及び会議室
(ア) 使用日前1月 100分の75
(イ) 使用日前7日 100分の50
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。市長がその都度定める率
2 使用料の還付を受けようとする者は、岡谷市文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平成17規則32・旧第12条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第11条 文化会館の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化会館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 文化会館の施設又は備品をき損しないこと。
(3) 施設又は備品に特別の施設をし、又はその現状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(5) 備品を文化会館の外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 文化会館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 文化会館内にペット類を持ち込まないこと。
(9) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、文化会館の秩序の維持について市長が定める事項
(平成17規則32・旧第13条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、めいていしている者その他文化会館の管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
2 指定管理者は前項に定めるもののほか、文化会館の管理上特に必要と認めるときは、入館者数を制限することができる。
(平成17規則32・旧第14条繰上・一部改正)
(職員の立入り)
第13条 文化会館の管理者が職務上ホール等に立ち入る場合は、使用者はこれを拒むことはできない。
(平成17規則32・旧第15条繰上)
(施設又は備品のき損若しくは滅失の届出)
第14条 使用者又は入館者は、施設又は備品をき損し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平成17規則32・旧第16条繰上・一部改正)
(使用後の処理)
第15条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平成17規則32・旧第17条繰上・一部改正)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17規則32・旧第18条繰上)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたもの又は使用料を納付したものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたもの又は使用料を納付したものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当面の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡谷市文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の岡谷市文化会館条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岡谷市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平成17規則32・平成23規則7・一部改正)
別表第2(第8条関係)
(平成31規則6・全改、令和5規則4・一部改正)
1 附属設備を使用する場合の使用料
大ホール附属設備 | 単位 | 使用料(円) | |
舞台設備 | 舞台所作台 | 1式 | 10,900 |
仮設能舞台 | 1式 | 21,800 | |
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,100 | |
松竹羽目 | 1式 | 2,200 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,620 | |
舞台小迫り | 1式 | 1,100 | |
緋もうせん | 1枚 | 370 | |
高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
長座布団 | 1枚 | 270 | |
紅白幕 | 1枚 | 1,100 | |
紗幕 | 1枚 | 1,100 | |
黒紗幕 | 1枚 | 1,100 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1,100 | |
定式幕 | 1枚 | 1,100 | |
演台(脇卓、花台付き) | 1式 | 680 | |
司会者卓 | 1台 | 160 | |
音響反射板 | 1式 | 4,920 | |
指揮者台 | 1台 | 270 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 270 | |
譜面台(10台) | 1組 | 580 | |
平台 | 1枚 | 220 | |
山台(足付き) | 1組 | 270 | |
オーケストラピット(譜面台付き) | 1式 | 10,900 | |
オーケストラひな壇(譜面台付き) | 1式 | 8,700 | |
展示用パネル(ポール付き) | 1枚 | 160 | |
楽器 | 大太鼓 | 1台 | 580 |
平太鼓 | 1台 | 270 | |
グランドピアノ(外国製) | 1台 | 10,900 | |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 5,450 | |
ハープ | 1台 | 3,250 | |
ティンパニ | 1台 | 1,000 | |
バスドラム | 1台 | 1,000 | |
照明設備 | 照明Aセット | 1式 | 13,050 |
照明Bセット | 1式 | 28,340 | |
照明Cセット | 1式 | 38,210 | |
照明Dセット | 1式 | 54,480 | |
500Wスポットライト | 1台 | 320 | |
1kWスポットライト | 1台 | 370 | |
1.5Wスポットライト | 1台 | 470 | |
3kWスポットライト | 1台 | 630 | |
カッターライト | 1台 | 370 | |
500Wプロジェクタースポットライト | 1台 | 320 | |
1kWプロジェクタースポットライト | 1台 | 370 | |
エフェクトマシン | 1台 | 580 | |
オブジェクトレンズ | 1台 | 160 | |
各種ディスク | 1枚 | 160 | |
ストリップライト8L | 1本 | 370 | |
ストリップライト4L | 1本 | 270 | |
花道フットライト | 1本 | 470 | |
効果用マシン | 1台 | 780 | |
ストロボ | 1台 | 780 | |
ミラーボール | 1台 | 780 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 3,250 | |
音響設備 | 音響Aセット(マイク3本以内) | 1式 | 7,650 |
音響Bセット(マイク6本以内) | 1式 | 15,300 | |
音響Cセット(マイク7本以上) | 1式 | 19,600 | |
ワゴン卓 | 1式 | 6,550 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1,310 | |
ワイヤレスマイク | 1基 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 580 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 680 | |
テープレコーダー | 1台 | 1,100 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 580 | |
DATレコーダー | 1台 | 1,100 | |
MDデッキ | 1台 | 1,100 | |
3点吊りマイク | 1式 | 1,100 | |
マイク | 1本 | 370 | |
映写設備 | 16mm映写機 | 1台 | 2,200 |
スライド | 1台 | 900 | |
映写用スクリーン | 1式 | 1,100 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 |
小ホール附属設備 | 単位 | 使用料(円) | |
舞台設備 | 金びょうぶ | 1双 | 1,620 |
高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
演台(脇卓、花台付き) | 1式 | 420 | |
司会者卓 | 1台 | 160 | |
音響反射板 | 1式 | 1,620 | |
譜面台(10台) | 1組 | 580 | |
平台 | 1枚 | 220 | |
山台(足付き) | 1組 | 270 | |
展示用パネル(ポール付き) | 1枚 | 160 | |
楽器 | グランドピアノ(国産) | 1台 | 5,450 |
照明設備 | 照明Aセット | 1式 | 5,760 |
照明Bセット | 1式 | 11,420 | |
照明Cセット | 1式 | 16,030 | |
照明Dセット | 1式 | 20,530 | |
500Wスポットライト | 1台 | 320 | |
1kWスポットライト | 1台 | 370 | |
500Wプロジェクタースポットライト | 1台 | 320 | |
1kWプロジェクタースポットライト | 1台 | 370 | |
エフェクトマシン | 1台 | 580 | |
オブジェクトレンズ | 1台 | 160 | |
各種ディスク | 1枚 | 160 | |
効果用マシン | 1台 | 780 | |
ストロボ | 1台 | 780 | |
ミラーボール | 1台 | 780 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 370 | |
音響設備 | 音響Aセット(マイク3本以内) | 1式 | 5,240 |
音響Bセット(マイク4本以上) | 1式 | 10,900 | |
ワゴン卓 | 1式 | 6,550 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1,310 | |
ワイヤレスマイク | 1基 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 580 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 680 | |
テープレコーダー | 1台 | 1,100 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 580 | |
DATレコーダー | 1台 | 1,100 | |
MDデッキ | 1台 | 1,100 | |
2点吊りマイク | 1式 | 900 | |
マイク | 1本 | 370 | |
映写設備 | 16mm映写機 | 1台 | 1,100 |
スライド | 1台 | 900 | |
映写用スクリーン | 1式 | 580 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 |
リハーサル室附属設備 | 単位 | 使用料(円) | |
楽器 | アップライトピアノ(国産) | 1台 | 1,100 |
第2練習室附属設備 | 単位 | 使用料(円) | |
楽器 | アップライトピアノ(国産) | 1時間 | 220 |
(平成5規則2・平成16規則8・平成17規則32・一部改正)
(平成17規則32・一部改正)
(平成16規則8・平成17規則32・一部改正)
(平成17規則32・一部改正)
(平成17規則18・平成17規則32・平成28規則5・一部改正)
(平成17規則32・令和3規則13・一部改正)
(平成17規則32・一部改正)
(平成17規則32・令和4規則8・一部改正)