○日本童画美術館条例
平成9年10月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、日本童画美術館(以下「童画美術館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17条例22・一部改正)
(設置)
第2条 武井武雄作品を主とした童画をはじめ、美術品等の収集、保存及び展示を目的として必要な事業を行うため童画美術館を設置する。
2 童画美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日本童画美術館 | 岡谷市中央町二丁目2番1号 |
(指定管理者による管理)
第3条 童画美術館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、岡谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岡谷市条例第15号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、童画美術館の運営を行うために必要な能力を有するものとする。
(平成17条例22・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 童画美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 童画美術館の入館の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、童画美術館の運営に関し市長が必要と認める業務
(平成17条例22・追加)
(開館時間及び休館日)
第5条 童画美術館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは除く。)
イ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て童画美術館の開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時的に休館日を定めることができる。
(平成17条例22・追加、平成25条例14・令和2条例24・一部改正)
(入館の許可)
第6条 童画美術館に入館しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするときは、童画美術館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平成17条例22・旧第3条繰下・一部改正)
(入館許可の制限)
第7条 指定管理者は、童画美術館に入館しようとする者が次の各号の一に該当するときは、入館を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備及び展示品(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(平成17条例22・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 第6条第2項の条件を履行しないとき。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
2 前項の規定により、入館を停止し、又は入館の許可を取り消したことにより生じた損害に対しては、指定管理者は責を負わない。
(平成17条例22・旧第5条繰下・一部改正)
(入館料の納付)
第9条 入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、童画美術館の1階部分のみに入館する場合並びに市内に在住又は在学の高校生以下並びに諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学の中学生以下が入館する場合は、この限りでない。
(平成14条例5・平成15条例24・一部改正、平成17条例22・旧第6条繰下)
(入館料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(平成17条例22・旧第7条繰下)
(入館料の還付)
第11条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、入館料を還付することができる。
(1) 入館者の責によらない事由により入館することができなくなったとき。
(2) その他特別の事由があるとき。
(平成17条例22・旧第8条繰下)
(損害賠償)
第12条 入館者は、自己の責に帰すべき事由により施設等をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(平成17条例22・旧第9条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平成17条例22・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(公用開始)
2 童画美術館の公用開始の日は、告示で定める。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は入館に係るものから適用し、施行日前の使用又は入館に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日本童画美術館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例別表の規定は、この条例の施行日以後の入館に係るものから適用し、施行日前の入館に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷市太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第7条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第8条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第9条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第10条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第13条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第15条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市病院使用料及び手数料条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市訪問看護事業条例の規定及び第21条の規定による改正後の市立岡谷病院及び健康保険岡谷塩嶺病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料、手数料、利用料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の市立岡谷蚕糸博物館条例の規定、第7条の規定による改正後の市立岡谷美術考古館条例の規定、第8条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第9条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第10条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市スポーツ施設条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第13条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第15条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第17条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第18条の規定による改正後の岡谷市道路占用料徴収条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市公共物管理条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前広場等条例の規定、第21条の規定による改正後の岡谷市駐車場条例の規定、第22条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例の規定、第23条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の岡谷市温泉事業給湯条例の規定及び第27条の規定による改正後の岡谷市民病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平成20条例4・全改、平成23条例5・平成24条例3・平成25条例14・平成25条例23・平成26条例3・平成31条例2・令和6条例31・一部改正)
区分 | 金額 | |||
入館料 | 一般 |
|
| 円 |
個人 | 1回につき | 520 | ||
年間入館券 | 1,560 | |||
2館共通入館券 | 700 | |||
3館共通入館券 | 970 | |||
5館共通入館券 | 1,190 | |||
団体 | 1人1回につき | 420 | ||
高校生 | 個人 | 1回につき | 310 | |
年間入館券 | 930 | |||
2館共通入館券 | 620 | |||
3館共通入館券 | 740 | |||
5館共通入館券 | 980 | |||
団体 | 1人1回につき | 210 | ||
中学生 | 個人 | 1回につき | 310 | |
2館共通入館券 | 330 | |||
3館共通入館券 | 530 | |||
5館共通入館券 | 640 | |||
団体 | 1人1回につき | 210 | ||
小学生 | 個人 | 1回につき | 160 | |
2館共通入館券 | 320 | |||
3館共通入館券 | 380 | |||
5館共通入館券 | 440 | |||
団体 | 1人1回につき | 110 |
備考
1 高校生とは、高等学校又は高等学校に準ずる学校の生徒をいう。
2 団体とは、総人員が10人以上をいう。
3 年間入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。
4 年間入館券は、本人のみの利用に限る。
5 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。
6 2館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから1施設に入館することができる。
7 3館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから2施設に入館することができる。
8 5館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅にそれぞれ1回入館することができる。