○岡谷市人権擁護に関する条例

平成12年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別をなくし、市民の人権擁護を図り、明るく住みよい岡谷市の発展に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する市の施策に協力するとともに、人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の推進)

第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図り、人権を擁護する社会環境を醸成するため、教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第5条 市は、人権擁護に関する施策を総合的に推進するため、国、県及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第6条 市長の諮問に応じ、人権擁護に関する施策について調査審議するため、岡谷市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(平成15条例8・一部改正)

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課が行う。

(平成18条例1・平成23条例1・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委員に委嘱されている者の任期は、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

岡谷市人権擁護に関する条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)