○岡谷市災害見舞金支給要綱
昭和57年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において発生した災害により市民が災害を受けた場合、被災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(災害の範囲)
第2条 この要綱において災害とは、火災、水災、風災、震災、その他自然災害による死亡、負傷、並びに家屋(住家)の一部又は全部の焼失、流失、埋没、損壊、床上浸水、及び土砂の流入等をいう。
(支給対象者)
第4条 災害見舞金等は、災害によって住家が被害を受けた場合は当該被災者に、被災者が死亡した場合は遺族(被災者の葬祭を行う者を含む。)に対して支給するものとする。
附 則
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第114号)
この告示は、示達の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成16告示114・一部改正)
岡谷市災害見舞基準及び見舞金額
被害等の区分 | 認定基準 | 見舞金額 |
死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが、死亡したことが確実なもの | 30,000 |
負傷 | 災害のため負傷し1月以上の治療を要する見込のもの | 10,000 |
災害のため負傷し1月以内で治ゆできる見込のもの | 5,000 | |
全壊(/全流失/全埋没/全焼失/を含む) | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価50%以上に達した程度のもの | 30,000 |
破損(流失/埋没/焼失/を含む) | 住家の損壊の程度が半壊以下のもの | 15,000 |
床上浸水等 | その住家の床上以上の浸水若しくは土砂の流入又は自然災害による浸水等により一時的に居住することができない状態となったものとする。 | 5,000 |