○岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助事業実施要綱

平成12年5月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、寝たきり及び認知症高齢者(以下「寝たきり等高齢者」という。)が、日常生活の一部を自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図る目的で居室等の改良に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて岡谷市補助金等交付規則(昭和49年岡谷市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成17告示33・平成23告示20・一部改正)

(事業の対象)

第2条 改良する居室等は、当該寝たきり等高齢者が常時使用するものに限るものとする。ただし、新築は対象外とし、増築は原則として対象としない。

2 当該寝たきり等高齢者又はその扶養義務者以外の者が所有する住宅等に居住する場合であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときは、この事業の対象とするものとする。

3 当該寝たきり等高齢者の身体的状況、居住環境、家族との関係及びその他の事情並びに住宅改良アドバイザーの意見を総合的に考慮し、補助対象とするものとする。

4 住宅改良するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住宅改良の保険給付を優先するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(平成18告示61・平成20告示51・一部改正)

(補助額及び限度額)

第3条 住宅改良に係る補助額は、10分の9以内とし、限度額は、63万円とする。

(平成20告示51・全改、平成23告示20・一部改正)

(対象者)

第4条 当該事業の対象者は、岡谷市に住所を有し、介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた者で、実態が同一世帯の前年(1月から7月までの補助金の給付等については前々年。)の所得税額(この場合において、所得税法(昭和40年法律第33号)第84条の規定による扶養控除の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算した額として計算するものとする。)の合算額が8万円以下の者とする。

(平成20告示51・平成24告示76・一部改正)

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、改良工事の着工前でなくてはならない。

(補助決定)

第6条 申請に基づき、市長は、適否を決定し、申請者に岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、改良工事が終了したときは、岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。

(補助金の確定)

第8条 前条の報告がなされ市長が審査し、適合すると認めた場合は、岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年5月1日から施行する。

(平成17年告示第33号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第61号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第76号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(令和3年告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和3告示88・一部改正)

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(令和3告示88・一部改正)

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岡谷市寝たきり等高齢者住宅改良費補助事業実施要綱

平成12年5月1日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年5月1日 告示第65号
平成17年3月28日 告示第33号
平成18年3月31日 告示第61号
平成20年3月31日 告示第51号
平成23年3月16日 告示第20号
平成24年7月31日 告示第76号
令和3年4月1日 告示第88号