○岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、岡谷市(以下「市」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持を図ることを目的とする。
(昭和52条例6・平成5条例8・一部改正)
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じたものをいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じたものをいう。
(平成21条例20・全改)
(処理計画)
第3条 市長は、法第6条の規定による一般廃棄物処理計画を定め、毎年度の初めに公示するものとする。
(昭和52条例6・平成5条例8・一部改正)
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(平成5条例8・全改)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についての自己評価を行い、適正な処理が困難にならないように努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(平成5条例8・一部改正)
(市の責務)
第5条の2 市は、廃棄物の発生を抑制し、その適正な処理の確保と地域の清潔の保持の推進に関する必要な措置を講ずるとともに、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(平成5条例8・追加)
(相互協力)
第5条の3 市民、事業者及び市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。
(平成5条例8・追加)
(清潔の保持)
第5条の4 何人も、みだりに廃棄物を捨てること等地域の清潔の保持を妨げるような行為をしてはならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、湖沼その他の公共の場所を汚してはならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲(以下「管理する場所」という。)の清潔の保持に努めるとともに、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
4 占有者は、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
(平成5条例8・追加)
(占有者等の協力)
第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物は、自ら処理するように努めなければならない。
3 占有者は、前項の規定にかかわらず一時に多量の一般廃棄物を排出し、自ら処理することができないときは、市長に届け出て、適正な処理の方法について指示を受けなければならない。
4 占有者及び犬、ねこ等の飼主は、犬、ねこ等の死体を自ら処理することができないときは、他の一般廃棄物と区分し、市長の指示した場所に自ら運搬しなければならない。
(昭和52条例6・平成5条例8・一部改正)
(自己処理の基準)
第7条 占有者は、一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて処理しなければならない。
(平成5条例8・一部改正)
(減量及び処理の指示)
第8条 市長は、一般廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な措置を指示することができる。
(平成5条例8・一部改正)
(排出の方法)
第8条の2 占有者は、自らが処理しない一般廃棄物で市が処理するものを排出する場合においては、その種別ごとに分別し、指定する袋に収納する等市長の指示する方法に従わなければならない。
(平成5条例8・追加、平成21条例20・一部改正)
(排出禁止物)
第8条の3 占有者は、法第6条の2第1項の規定により市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 特別管理一般廃棄物に該当するもの
(6) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理等に著しい支障を及ぼすもの
(平成5条例8・追加)
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第9条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平成25条例6・追加、平成25条例22・旧第9条の2繰上、平成31条例7・一部改正)
(処理手数料)
第10条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 家庭系一般廃棄物 別表に規定する普通手数料
(2) 事業系一般廃棄物 別表に規定する普通手数料及び特別手数料
(平成21条例20・全改、平成28条例26・一部改正)
(1) 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可若しくは許可の更新 1件につき 4,000円
(2) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可 1件につき 2,000円
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1件につき 4,000円
(4) 浄化槽清掃業の許可の更新 1件につき 4,000円
(5) 前各号の許可証の再交付 1件につき 1,000円
(平成17条例13・追加、平成31条例7・一部改正)
(処理する産業廃棄物)
第12条 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が一般廃棄物の処理に支障のない範囲内において市長が別に定めるものとする。
(平成17条例13・旧第11条繰下)
(産業廃棄物の処理費用)
第13条 前条の規定により処理する産業廃棄物について、法第13条第2項の規定により事業者から徴収する費用は、人件費、管理費、物件費及び償却費に要した経費を算出して得た金額とし、毎年4月に公示するものとする。
2 費用の算出方法については、別に定める。
(昭和52条例6・一部改正、平成17条例13・旧第12条繰下)
(平成21条例20・全改、平成28条例26・一部改正)
(手数料等の減免)
第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、手数料(第11条に規定する手数料を除く。)及び処理費用を減免することができる。
(平成17条例13・旧第14条繰下、平成21条例20・一部改正)
(補則)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17条例13・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 岡谷市清掃条例(昭和32年岡谷市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例適用前に旧条例第9条の規定により収集、処分した汚物取扱手数料については、なお従前の例による。
4 昭和47年度から昭和50年度までの手数料等(犬、ねこ等の死体処理手数料を除く。)は、昭和47年度にあっては10分の5、昭和48年度にあっては10分の6、昭和49年度にあっては10分の7、昭和50年度にあっては10分の8に相当する金額とする。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に処理等するものに係る手数料から適用し、施行日前に処理等するものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収するものに係る手数料から適用し、施行日前に徴収するものに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に存する指定した容器については、当分の間、新条例別表第1に定める普通手数料を納付したことを証するシールを貼付した場合に限り、これを新条例第8条の2に規定する指定する袋とみなして、使用することができる。
(準備行為)
4 新条例別表第1に規定する普通手数料は、施行日前においても徴収することができる。
附則(平成25年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷市太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第7条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第8条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第9条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第10条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第13条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第15条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市病院使用料及び手数料条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市訪問看護事業条例の規定及び第21条の規定による改正後の市立岡谷病院及び健康保険岡谷塩嶺病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料、手数料、利用料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表を別表とする部分は除く。)は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理等するものに係る手数料から適用し、施行日前に処理等するものに係る手数料については、なお従前の例による。
(岡谷市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例の一部改正)
3 岡谷市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成21年岡谷市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第1」を「別表」に改める。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に処理するものに係る手数料について適用し、同日前に処理するものに係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平成21条例20・旧別表・全改、平成25条例23・一部改正、平成28条例26・旧別表第1・一部改正、平成31条例7・一部改正)
種別 | 区分 | 手数料 | ||
普通手数料 | 特別手数料 (月額) | |||
家庭系一般廃棄物 | 燃やすごみ 埋立ごみ | 市長が指定する10リットルの袋につき | 10円 | ― |
市長が指定する22リットルの袋につき | 25円 | ― | ||
市長が指定する45リットルの袋につき | 60円 | ― | ||
事業系一般廃棄物 | 燃やすごみ | 市長が指定する22リットルの袋につき | 25円 | 1,200円 |
市長が指定する45リットルの袋につき | 60円 | 2,350円 | ||
埋立ごみ | 市長が指定する22リットルの袋につき | 25円 | 470円 | |
市長が指定する45リットルの袋につき | 60円 | 890円 |