○岡谷市霊園条例

昭和45年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、岡谷市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

内山霊園 岡谷市4,769番地205号

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「聖域」とは、霊園の全区域をいう。

(2) 「聖地」とは、墳墓の造営又は碑石等を建設する場所をいう。

(3) 「万霊聖地」とは、無縁のものを埋蔵する場所をいう。

(4) 「碑石」とは、石材等によって後世に伝えるべき事がらを表示して建設するものをいう。

(5) 「合葬式墓地」とは、焼骨を共同で埋蔵するための施設をいう。

(6) 「個別埋蔵場所」とは、合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための場所をいう。

(7) 「共同埋蔵場所」とは、合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納めずに埋蔵するための場所をいう。

(8) 「休憩所」とは、墓参者等が休憩等のため使用する施設をいう。

(9) 「休憩室」とは、休憩所内の和室をいう。

(昭和48条例3・昭和51条例3・平成28条例31・一部改正)

(使用)

第4条 聖地は、墳墓を造営し、碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。

2 聖地又は合葬式墓地は、どちらか一方しか使用することができない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

3 万霊聖地は、無縁のものを埋蔵するために使用するものとし、その使用については、市長が別に定める。

4 休憩所は、墓参者等の休憩等のために使用することができる。

(昭和48条例3・昭和51条例3・平成28条例31・一部改正)

(死体埋葬の禁止)

第5条 聖地には、死体を埋葬することはできない。

(使用許可)

第6条 聖地又は合葬式墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 個別埋蔵場所の使用許可を受けた者が、使用許可を受けた日から起算して15年を超えてなお焼骨を埋蔵しないときは、市長に更新の許可を受けることができる。

3 休憩室を貸切使用しようとするもの(以下「貸切使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(昭和48条例3・平成28条例31・一部改正)

(使用者の資格)

第7条 聖地又は合葬式墓地を使用しようとする者は、岡谷市に本籍又は住所を有する者(法人にあっては、市内に主たる事務所を有するものに限る。)でなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

2 岡谷市に住所を有しない者で聖地を使用しようとする者は、聖地管理人(以下「管理人」という。)を定め連署して申請しなければならない。

(平成28条例31・一部改正)

(使用の制限及び費用の負担)

第8条 市長は、聖地の管理上必要があると認めるときは、聖地の使用許可を受けた者(以下「聖地使用者」という。)の聖地内施設に制限若しくは条件をつけ、又は必要な処置を命ずることができる。この場合の経費は、全て聖地使用者の負担とする。

(平成28条例31・一部改正)

(使用者等の義務)

第9条 聖地使用者は、常に聖地内を清潔にし、聖地内施設の損壊による危険があるとき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理し、その他必要な処置を講じなければならない。

2 聖地内施設は、別に定める基準によらなければならない。

3 聖地使用者又は合葬式墓地の使用許可を受けた者(以下「合葬式墓地使用者」という。)は、本籍又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届出なければならない。この場合岡谷市に住所を有しなくなった聖地使用者は、管理人を定め連署して申請しなければならない。

4 墓参者等は、聖域内を清潔にし、他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。

(昭和48条例3・平成28条例31・一部改正)

(使用許可の基準)

第10条 聖地の使用許可は、1使用者につき2聖地以内とする。ただし、承継による場合は、この限りでない。

2 1聖地は、4平方メートルとする。ただし、地形その他の状況によりこれにより難いときは、この限りでない。

3 聖地使用権又は合葬式墓地使用権は、譲渡又は転貸してはならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

4 休憩室を貸切使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(昭和48条例3・平成28条例31・一部改正)

(使用聖地の変更)

第11条 市長は、霊園の管理上必要があるときは、聖地使用者に対し、使用聖地を変更させることができる。

(平成28条例31・一部改正)

(使用の承継)

第12条 聖地使用権及び合葬式墓地使用権は、正当な祭祀の承継者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(平成28条例31・全改)

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、聖地使用者又は合葬式墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地又は合葬式墓地の使用を取消すことができる。

(1) 聖地使用者又は合葬式墓地使用者が聖地若しくは合葬式墓地を目的以外に使用したとき。

(2) 聖地使用権又は合葬式墓地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 第9条に規定する聖地使用者の義務を怠ったとき。

(4) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 聖地使用者が死亡し、又は住所不明であって5箇年を経過しても前条に規定する承継の申出がないとき。

(6) 聖地使用者が法人である場合において当該法人が解散し、1箇年を経過しても前条に規定する承継の申出がないとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 聖地使用者は、前項第1号から第4号まで及び第7号の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに聖地を原形に復し、市長に返還しなければならない。

3 市長は、休憩室を貸切使用しているものが、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消すことができる。

(1) 許可目的以外に使用したとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(昭和48条例3・平成28条例31・一部改正)

(使用料)

第14条 聖地の使用料は、1聖地当たり380,000円とする。

2 合葬式墓地の使用料は、別表に定めるとおりとする。

3 休憩室の貸切使用料は、次のとおりとする。ただし、市長が公共のため必要と認めたときは、減免することができる。

(1) 室料 1時間630円とする。ただし、1時間に満たない時間がある場合は、30分まで315円とし、30分を超えるときは630円とする。

(2) 暖房料 実費とする。

(昭和46条例9・昭和48条例3・昭和49条例10・昭和52条例7・平成元条例15・平成9条例12・平成10条例10・平成13条例25・平成25条例23・平成28条例31・平成31条例2・一部改正)

(使用料の納付)

第15条 聖地及び合葬式墓地の使用料は、使用を許可されたときに全額を納付しなければならない。

2 合葬式墓地の更新使用料は、更新を許可されたときに全額を納付しなければならない。

3 貸切使用者は、使用を許可されたときに休憩室の貸切使用料を納付しなければならない。

(平成28条例31・全改)

(管理料)

第16条 聖地管理料は、1聖地当たり年額3,150円とする。

2 聖地使用者は、前項の聖地管理料を毎年度4月30日までに納付しなければならない。

3 年度中途において使用の許可を受けた場合は、使用許可の日に当該年度分を納付しなければならない。この場合において、使用期間が1箇年未満であっても1箇年とする。

4 聖地管理料については、別に定める期間に限り前納することができる。

5 合葬式墓地の管理料は、徴収しない。

(昭和52条例7・平成元条例15・平成9条例12・平成10条例10・平成25条例23・平成28条例31・平成31条例2・一部改正)

(使用聖地の返還)

第17条 聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、速やかに市長に届出るとともに、当該聖地を原形に復して返還しなければならない。

(平成28条例31・一部改正)

(墳墓等改葬又は移転)

第18条 市長は、第13条第1項第5号又は同項第6号の規定により使用許可を取消したときは、その墳墓及び碑石等を万霊聖地に改葬又は移転し、無縁として処理することができる。

(昭和51条例3・一部改正)

(復旧費用)

第19条 聖地使用者が第13条第2項及び第17条の規定により原形復旧の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を聖地使用者又は管理人から徴収する。

(平成28条例31・一部改正)

(使用料等の還付)

第20条 既納の使用料及び聖地管理料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(平成28条例31・一部改正)

(合葬式墓地への埋蔵等)

第21条 合葬式墓地は、現に焼骨を所持している者又は将来において自己の焼骨を埋蔵しようとする者が使用できるものとする。

2 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、個別埋蔵場所又は共同埋蔵場所のいずれかとする。

3 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、焼骨を埋蔵した日から起算して15年を経過する日までとする。

4 前項に規定する期間を経過したときは、焼骨を共同埋蔵場所に移し、埋蔵するものとする。この場合において、第14条第2項に規定する使用料は徴収しない。

5 合葬式墓地への焼骨の埋蔵等は、市長が行うものとする。

6 合葬式墓地使用者又は市長が認める者は、焼骨を埋蔵し、又は焼骨の返還を受けるときを除き、埋蔵場所に立ち入ることができない。

7 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨を納める容器は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。

(平成28条例31・全改)

(使用の中止等)

第22条 合葬式墓地使用者は、合葬式墓地に焼骨が埋蔵される者(以下「被埋蔵者」という。)の焼骨を埋蔵する前に、合葬式墓地を使用しなくなったときは、市長に届け出なければならない。

2 合葬式墓地使用者が個別埋蔵場所を使用し、第21条第3項に規定する期間内においてその使用を中止するときは、市長に届け出るとともに、その指示に従い焼骨を引き取らなければならない。

(平成28条例31・追加)

(焼骨の返還等)

第23条 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、前条第2項の届出をした場合を除き、改葬し、又は返還することはできない。

2 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第21条第3項に規定する期間内において合葬式墓地使用者その他市長が認める者からの申し出により、分骨することができる。

3 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することはできない。

(平成28条例31・追加)

(合葬式墓地使用権の消滅)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地使用権は消滅する。

(1) 合葬式墓地使用者と被埋蔵者が同一である場合において、当該者が死亡してから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。

(2) 被埋蔵者を共同埋蔵場所に埋蔵したとき。

(3) 第22条第1項又は第2項の規定による届出があったとき。

(平成28条例31・追加)

(聖域内の営業)

第25条 聖域内で営業行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成28条例31・旧第22条繰下)

(損害賠償)

第26条 聖域内の施設を故意又は過失により損傷若しくは滅失した者は、直ちにこれを復旧し、又は市長が指示した金額を賠償しなければならない。

(平成28条例31・旧第23条繰下)

(罰則)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 聖地又は合葬式墓地を使用目的以外に使用した者

(2) 聖地使用権又は合葬式墓地使用権を譲渡し、若しくは転貸した者(第10条第3項ただし書の規定による場合を除く。)

(3) 市長の許可なく、聖域内で営業行為を行った者

(4) みだりに聖域内の施設を損傷又は滅失した者

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

(平成7条例8・一部改正、平成28条例31・旧第24条繰下・一部改正)

(補則)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28条例31・旧第25条繰下)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 岡谷市特別会計条例(昭和39年岡谷市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条に次の1号を加える。

(9) 岡谷市霊園事業特別会計 霊園事業

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡谷市霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納付した休憩室の貸切使用料及び管理料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(岡谷市霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに納付した休憩室の貸切使用料及び管理料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷市太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第7条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第8条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第9条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第10条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第13条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第15条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市病院使用料及び手数料条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市訪問看護事業条例の規定及び第21条の規定による改正後の市立岡谷病院及び健康保険岡谷塩嶺病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料、手数料、利用料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 合葬式墓地の使用等に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の市立岡谷蚕糸博物館条例の規定、第7条の規定による改正後の市立岡谷美術考古館条例の規定、第8条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第9条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第10条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市スポーツ施設条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第13条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第15条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第17条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第18条の規定による改正後の岡谷市道路占用料徴収条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市公共物管理条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前広場等条例の規定、第21条の規定による改正後の岡谷市駐車場条例の規定、第22条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例の規定、第23条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の岡谷市温泉事業給湯条例の規定及び第27条の規定による改正後の岡谷市民病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。

別表(第14条第2項関係)

(平成28条例31・追加)

合葬式墓地使用料

区分

個別埋蔵場所使用料

共同埋蔵場所使用料

更新使用料

(1) 市内に本籍若しくは住所を有する者(法人にあっては、市内に主たる事務所を有するものに限る。)又は聖地を返還して使用許可を受けた者

150,000円

50,000円

50,000円

(2) (1)以外の者であって、市長が特別な事由があると認めたもの

300,000円以内で、市長が別に定める額

100,000円以内で、市長が別に定める額

100,000円以内で、市長が別に定める額

岡谷市霊園条例

昭和45年4月1日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 健/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第10号
平成13年10月5日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第23号
平成28年12月16日 条例第31号
平成31年3月13日 条例第2号