○岡谷市霊園条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、岡谷市霊園条例(昭和45年岡谷市条例第8号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成29規則5・一部改正)
(聖地の施設)
第2条 聖地に設置できる施設基準は、別表に定めるものでなければならない。
(平成29規則5・旧第3条繰上・一部改正)
(昭和51規則10・追加、平成29規則5・旧第4条の2繰上・一部改正)
2 前項の申請において、合葬式墓地を使用しようとする者(以下「合葬式墓地申請者」という。)は、次に掲げるいずれかの書類を提出するものとする。
(1) 合葬式墓地申請者と被埋蔵者が同一である場合は、焼骨を埋蔵する際の立会人を選定し、岡谷市霊園聖地管理人・立会人選定(変更)申請書(様式第2号)及び立会人の住民票等の写し並びに同意書。この場合において、立会人を変更する場合も同様とする。
(2) 合葬式墓地申請者と被埋蔵者が異なる場合は、被埋蔵者の住民票除票又は除籍謄本
5 市長は、前項の申請をした者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(平成29規則5・追加)
2 管理人は、岡谷市に住所を有する世帯主でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 管理人は、使用者に代り、条例及び規則に規定する義務を負う。
(平成元規則36・平成8規則9・一部改正、平成29規則5・旧第6条繰上・一部改正、令和3規則7・一部改正)
(聖地管理料の前納)
第6条 条例第16条第4項に規定する期間は、5箇年以内とする。
(平成29規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(平成8規則9・一部改正、平成29規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(工事施行手続き等)
第8条 使用聖地に施設の新設又は改修をしようとする聖地使用者は、岡谷市霊園内工事着手(完了)届出書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受け、また工事が完了したときも同様とする。
2 聖地使用者は、工事の施工等によって使用許可を受けた聖地以外の場所を使用したときは、工事の終了後直ちに使用場所を原状に復し、市長の承認を受けなければならない。
(平成29規則5・旧第9条繰上・一部改正)
(使用聖地区画変更等の禁止)
第9条 聖地使用者は、市の設置した境界杭、縁石等を移動若しくは撤去し、又は土盛等により聖地を高くし、若しくはかこいをしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(平成29規則5・旧第10条繰上・一部改正)
(埋蔵等の届出)
第10条 聖地使用者及び合葬式墓地使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に火葬許可証又は改葬許可証を提出しなければならない。
(平成29規則5・旧第11条繰上・一部改正)
(焼骨の容器の基準)
第11条 条例第21条第7項に規定する焼骨の容器の基準は、次のとおりとする。
(1) 幅22センチメートル以下、高さ26センチメートル以下、奥行22センチメートル以下であること。
(2) 材質は、陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること。
(3) 箱等の外装を施していないこと。
(平成29規則5・追加)
(墓誌板の交付等)
第12条 市長は、個別埋蔵場所の使用者が希望するときは、被埋蔵者の氏名を刻むための墓誌板(以下「墓誌板」という。)を交付するものとする。
2 墓誌板は、合葬式墓地内に設置する掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示するものとする。
3 共同埋蔵場所の使用者が希望するときは、掲示板の裏に被埋蔵者の氏名を刻むことができる。
4 墓誌板又は掲示板の裏に氏名を刻む費用は、当該使用者の負担とする。
5 墓誌板及び掲示板の裏には、次のいずれかに該当するものを刻み、又は表示してはならない。
(1) 宗教に関するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) その他霊園の管理上不適当と認められるもの
(平成29規則5・全改)
2 市長は、前項の書類を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは許可するものとする。
(平成29規則5・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成29規則5・追加)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成21規則19・全改、平29規則5・旧別表第1・一部改正)
施設基準
(単位 センチメートル)
施設 | 基準 | |
碑石 | 墓石本体 | 別図第1 岡谷市霊園墓石標準設計書のとおり |
香炉 | 高さ30幅36奥行18以内のもの | |
花立 | 高さ25幅15奥行15以内のもの | |
墓誌 | 別図第2 岡谷市霊園墓誌標準設計書のとおり | |
塔婆立 | 別図第3 岡谷市霊園塔婆立標準設計書のとおり | |
灯篭 | 地表から60以内のもので、1対以内 | |
物置石 | 地表から30以内のもの | |
踏石 | 横幅72以内で奥行きは階段から碑石の前までのもの | |
骨堂 | 区画の範囲内で地下に埋蔵し地表にでないもの | |
植栽 | 高さ70以下のツツジ類、ドウダン、八手、玉イブキ、芝ツゲ、芝等で霊園の風致、維持管理を害さないもの | |
その他 | 1 区画内の地表は、土、砕石、玉砂利、芝等で霊園の風致、維持管理を害さないもの 2 区画内の碑石の設置位置は、別図第4 岡谷市霊園碑石標準位置図のとおり |
(備考)
1 芝生聖地には表中の碑石及び骨堂以外の施設を建設する事はできない。
2 碑石(香炉及び花立を除く。)及び塔婆立の基準の増減は、1センチメートル以内とする。
3 各施設については、華美になりすぎないようにする。
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成29規則5・全改)
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成29規則5・全改、令和3規則7・一部改正)
(平成21規則19・追加、平29規則5・一部改正)
(平成21規則19・追加、平29規則5・一部改正)
(平成21規則19・追加、平29規則5・一部改正)
(平成21規則19・追加、平29規則5・一部改正)