○岡谷市水道事業給水条例施行規程
平成13年3月30日
水管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡谷市水道事業給水条例(平成10年岡谷市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平成20建設水管規程1・令和4建設水管規程1・一部改正)
(給水装置使用材料)
第3条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、岡谷市指定給水装置工事事業者に対し、当該設計審査若しくは工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(平成20建設水管規程1・令和元建設水管規程5・一部改正)
(平成23建設水管規程2・追加)
(給水管の埋設の深さ)
第4条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては80センチメートル以上、私道においては80センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さで埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(令和元建設水管規程5・一部改正)
(給水管の口径)
第5条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさに決めなければならない。
(給水管材料の特例)
第6条 配水管又は道路に布設された他の給水管分岐部分からメーターまでの給水管については、次の当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が25ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管
(2) 口径が40ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管、耐震型ダクタイル鋳鉄管又は配水用ポリエチレン管
(平成20建設水管規程1・一部改正)
(メーターの損害弁償)
第8条 条例第17条第4項に定める損害額は、メーターの残存価格とする。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として配水管又は給水管の分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 給水装置にメーターを設置する個数は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(平成21建設水管規程2・一部改正)
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管、その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 水道水を汚染するおそれのある有害物質等を扱う場所、給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(平成21建設水管規程2・一部改正)
(平成14水告示2・一部改正)
(1) 給水装置の休止、廃止、又は名義変更 異動届(様式第5号)
(2) メーターの口径又は用途の変更 給水装置口径変更改造工事及び施工許可申請届(様式第6号)
(3) 消火演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第7号)
(4) 給水装置所有者の変更 給水装置所有者変更届(様式第8号)
(5) 消火に使用したとき 消火用水使用届(様式第9号)
(平成14水告示2・一部改正)
(特別な場合における基本料金の算定)
第14条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの基本料金は、日数が月の2分の1以下のときは、半額とし、月の2分の1を超えるときは、全額とする。
2 月の中途において、口径に変更があったときは、変更後の口径の基本料金をその月の基本料金とする。
(平成21建設水管規程6・追加)
(料金等の納入期限)
第15条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(平成21建設水管規程6・旧第14条繰下)
(過誤納による精算)
第16条 料金等を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(平成21建設水管規程6・旧第15条繰下)
(使用水量の認定基準)
第17条 条例第24条の規定による使用水量は、前3回の使用水量の平均又は前年同期の使用水量により認定する。
(平成21建設水管規程6・旧第16条繰下)
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(平成21建設水管規程6・旧第17条繰下)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第19条 条例第32条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平成14水告示14・追加、平成21建設水管規程6・旧第18条繰下、令和6建設水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年水告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年水告示第14号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成16年水告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年建設水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年建設水管規程第3号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年建設水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年建設水管規程第6号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年建設水管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年建設水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に使用されている様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年建設水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に使用されている様式は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年建設水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年建設水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令和4建設水管規程1・一部改正)
(令和4建設水管規程1・追加)
(令和元建設水管規程5・全改、令和4建設水管規程1・令和5建設水管規程1・一部改正)
(平成20建設水管規程3・全改、令和元建設水管規程5・令和6建設水管規程2・一部改正)
(平成23建設水管規程2・追加、令和4建設水管規程1・一部改正)
(平成16水告示3・令和4建設水管規程1・一部改正)
(平成20建設水管規程3・全改、令和元建設水管規程5・令和6建設水管規程2・一部改正)
(平成16水告示3・令和4建設水管規程1・一部改正)
(平成16水告示2・一部改正)
(平成16水告示2・一部改正)
(平成16水告示2・一部改正)
(令和4建設水管規程1・一部改正)