○湖北行政事務組合規約

昭和37年7月28日

長野県指令37地第501号許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、湖北行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(平成4長野県諏訪地方事務所指令3諏地総511・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町(以下「組織市町」という。)をもつて組織する。

岡谷市

諏訪郡下諏訪町

上伊那郡辰野町

(平成4長野県諏訪地方事務所指令3諏地総511・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次表右欄に掲げる市町(以下「関係事務市町」という。)に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

関係事務市町

し尿処理施設の設置及び経営に関する事務(以下「し尿処理施設事務」という。)

岡谷市

下諏訪町

辰野町

火葬場の設置及び管理・運営に関する事務(以下「火葬場事務」という。)

岡谷市

下諏訪町

(平成4長野県諏訪地方事務所指令3諏地総511・全改、平成9長野県諏訪地方事務所指令9諏地総8・平成23長野県諏訪地方事務所指令22諏地政76・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、岡谷市幸町8番1号岡谷市役所に置く。

(昭和49長野県中南信事務所指令49中南県526・一部改正)

(組合の議会)

第5条 この組合の議会の議員の定数は17人とし、組織市町の議会において、その市町議会議員の中から次により選挙する。

岡谷市 9人

下諏訪町 4人

辰野町 4人

2 前項の議員の選挙については地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

(平成19長野県諏訪地方事務所指令18諏地政320・一部改正)

第6条 組合議会の議員が、市町議会の議員を退職したときは同時にその職を失う。

2 組合議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

(特別議決)

第6条の2 火葬場事務に関する議決については、出席議員の過半数(当該事務に関する関係事務市町から選出されている議員(以下「関係議員」という。)の出席者の過半数を含む。)により決する。

2 前項に規定する議決は、関係議員の過半数の出席がなければできない。

(平成4長野県諏訪地方事務所指令3諏地総511・追加、平成9長野県諏訪地方事務所指令9諏地総8・平成23長野県諏訪地方事務所指令22諏地政76・一部改正)

(組合の執行機関)

第7条 この組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。

2 組合長は岡谷市長を、副組合長は下諏訪町長、辰野町長及び岡谷市副市長を、会計管理者は岡谷市会計管理者をもつてあてる。

(平成19長野県諏訪地方事務所指令18諏地政320・一部改正)

(監査委員)

第8条 この組合に監査委員を2名置く。

2 監査委員は組合長が組合議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちから1名ずつ選任する。

3 監査委員の任期は組合議会の議員の中から選任された者にあつては、議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあつては4年とする。

(昭和49長野県中南信事務所指令49中南県526・平成3長野県諏訪地方事務所指令3諏地総420・一部改正)

(職員)

第9条 第7条に規定する者のほか、この組合に職員を置き、組合長が任免する。

(平成19長野県諏訪地方事務所指令18諏地政320・全改)

(組合の経費の支弁の方法)

第10条 この組合の経費は、国・県支出金、事業収入、組織市町負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項に規定する組織市町負担金の負担割合については、各事務ごとに次に定めるところによる。

(1) し尿処理施設事務

建設的経費にあつては、当該年度の始まる月の属する年の1月1日現在の人口を基礎として、次のからに定めるいずれかの方法により当該事務に関する関係事務市町協議のうえ負担するものとし、経常的経費にあつては、人口割20パーセントを長野県が公表する毎月人口異動報告における当該会計年度の前年の10月1日現在の人口の割合、利用割80パーセントを当該年度の利用割により当該事務に関する関係事務市町が負担する。

 人口割

 人口から公共下水道を使用している水洗化人口を除いた人口割

 人口から公共下水道の処理区域内人口を除いた人口割

 公共下水道の処理区域内の未水洗化人口割

(2) 火葬場事務

建設的経費及び経常的経費については、長野県が公表する毎月人口異動報告における当該会計年度の前年の10月1日現在の人口の割合により、当該事務に関する関係事務市町が負担する。

(3) 前2号に該当しない共通経費の負担割合については、組織市町協議のうえ定める。

(平成4長野県諏訪地方事務所指令3諏地総511・全改、平成9長野県諏訪地方事務所指令9諏地総8・平成23長野県諏訪地方事務所指令22諏地政76・一部改正)

この規約は、組合設立の許可の日から施行する。

(昭和49年長野県中南信事務所指令49中南県第526号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和56年長野県中南信事務所指令56中南県第3号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成元年長野県諏訪地方事務所指令元諏地総第257号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成3年長野県諏訪地方事務所指令3諏地総第420号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現にこの組合の監査委員である者は、その任期が満了するまでの間、改正後の湖北衛生施設組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成4年長野県諏訪地方事務所指令3諏地総第511号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の湖北行政事務組合規約(以下「新規約」という。)第10条第2項第2号の規定は、新規約第3条の規定による水道用水の供給が開始されるまでの間、同号中「水道用水供給量」とあるのは「水道用水計画取水量」と読み替えて適用する。

(平成9年長野県諏訪地方事務所指令9諏地総第8号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成19年長野県諏訪地方事務所指令18諏地政第320号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。ただし、第7条及び第9条の変更規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の湖北行政事務組合規約第5条第1項の規定は、許可の日以後初めて行われる選挙から適用する。

(平成23年長野県諏訪地方事務所指令22諏地政第76号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

湖北行政事務組合規約

昭和37年7月28日 県指令地第501号

(平成23年4月1日施行)