○岡谷市新規受注開拓推進事業補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業の新規受注開拓を推進及び支援するため中小企業者又は企業グループ等が新規受注開拓に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岡谷市補助金等交付規則(昭和49年岡谷市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成21告示85・平成23告示61・平成25告示50・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」又は大分類「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を主たる事業として営むもので、市内に主たる工場若しくは研究所等又はソフトウェア開発の目的に使用するために設置された施設を有する中小企業者をいう。
(2) 企業グループ 市内に事務局を置き、4社以上の中小企業者で構成され、かつ、市内中小企業者が半数以上を占めるグループをいう。
(3) 展示会 次に掲げる展示会をいう。ただし、企業が特定の参加者に限って開催するもの、販売が目的のもの、公益財団法人長野県中小企業振興センターが主催するもの、諏訪圏工業メッセ及びテクノプラザおかやものづくりフェアは除くものとする。
ア 自社製品及び技術力を紹介するための展示会(以下「一般枠」という。)
イ 次世代産業分野(医療分野・航空宇宙分野をいう。)をテーマにした展示会(以下「次世代枠」という。)
(4) 岡谷市中小企業経営技術相談所 市内商工業の振興と健全な発展を図るため、岡谷市本町一丁目1番1号に設置された相談所をいう。
(5) 試作的受注案件 岡谷市中小企業経営技術相談所が取り扱う市内企業に照会する受注案件の中で、開発的要素を含み、岡谷市中小企業経営技術相談所所長が認めたものをいう。
(6) 国際規格 国際標準化機構によって定められているISO13485(医療機器・体外診断用医薬品)をいう。
(7) 航空宇宙品質マネジメントシステム規格 国際航空宇宙品質グループ(IAQG:International Aerospace Quality Group)による国際統一規格のJISQ9100をいう。
(平成23告示61・平成25告示50・平成31告示56・令和3告示43・令和4告示18・一部改正)
(補助対象者等)
第3条 補助金交付の対象となる補助対象者、補助対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
展示会出展事業 (一般枠) | 市内の中小企業者又は企業グループ | 補助金の対象となる経費は、年度内において、開催された展示会(一般枠)への出展に係る経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、市が行う共同出展事業において出展した場合は、全ての経費を対象外とする。 (1) 展示会出展小間料 (2) 展示会小間内装飾費 (3) その他出展に対する直接経費 | 補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、1社又は1グループ同一年度内において、国内、国外の展示会を問わず20万円を限度とする。ただし、補助金の交付は連続する2年度を限度とし、2年度目の申請にかかる限度額は、初年度の補助金交付額に100分の50を乗じて得た額とする。 |
展示会出展事業 (次世代枠) | 国際規格又は航空宇宙品質マネジメントシステム規格の登録を受けた市内の中小企業者 | 補助金の対象となる経費は、年度内において、開催された展示会(次世代枠)への出展に係る経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、市が行う共同出展事業において出展した場合は、全ての経費を対象外とする。 (1) 展示会出展小間料 (2) 展示会小間内装飾費 (3) その他出展に対する直接経費 | 補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、同一年度内において、国内、国外の展示会を問わず20万円を限度とする。 |
次世代産業販路開拓支援事業 | 市内の中小企業者、企業グループ又は新分野展開等を図るため、新たに製造業(法に基づく製造業許可を含む。)に該当する事業を行う者で市長が特に必要と認める者 | 補助金の対象となる経費は、年度内において医療・航空宇宙、環境・エネルギー又はデジタル産業への販路開拓に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 販路開拓に伴う市場調査委託費 (2) 専門家等に対する謝礼 (3) サンプル等の送付に係る輸送費 (4) 製品の試作、事業周知活動に係る経費 (5) その他販路開拓に対する直接経費(海外出張に係る旅費及び宿泊費は対象外とする。) | 補助対象経費の合計額の3分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、1申請者につき、年度内で1度限りの申請とする。 |
試作支援事業 | 市内の中小企業者又は企業グループ | 補助金の対象となる経費は、年度内において、試作的受注案件に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 材料費 (2) 工具・器具費 (3) 外注加工・検証に要する経費 (4) その他試作に対する直接経費 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円を限度とする。 |
海外販路開拓支援事業 | 市内の中小企業者又は企業グループ | 補助金の対象となる経費は、年度内において海外への販路拡大に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 海外展開調査委託費 (2) 専門家等に対する謝礼 (3) サンプル輸入に係る輸送費 (4) その他海外展開に対する直接経費(旅費及び宿泊費は対象外とする。) | 補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、1申請者につき、年度内で1度限りの申請とする。 |
共同研究活動支援事業 | 岡谷市金属工業連合会及びその構成団体である各工業会 | 補助金の対象となる経費は、年度内において、共同研究を目的として行う事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 共同研究活動に係る調査委託費 (2) 専門家に対する謝礼 (3) 共同研究活動に係る旅費 (4) その他共同研究活動に関する直接経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。 |
(平成21告示107・全改、平成22告示48・平成23告示61・平成24告示45・平成25告示50・平成28告示9・平成31告示56・令和3告示43・令和4告示18・一部改正)
(1) 展示会出展事業(一般枠及び次世代枠)
ア 展示会出展に係る見積書の写し
イ 法人にあっては、定款及び最近の決算書(法人以外にあっては、これらに相当する書類)
ウ 出展した展示会の概要が確認できるパンフレット等の写し
エ 市税の納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
カ 国際規格登録証又は航空宇宙品質マネジメントシステム規格登録証の写し(次世代枠に限る。)
(2) 次世代産業販路開拓支援事業
ア 対象経費に係る見積書、契約書、請求書等の写し
イ 法人にあっては、定款及び最近の決算書(法人以外にあっては、これらに相当する書類)
ウ 医療・航空宇宙、環境・エネルギー又はデジタル産業への販路開拓に係る概要がわかる書類等
エ 市税の納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 試作支援事業
ア 試作に係る見積書の写し
イ 法人にあっては、定款及び最近の決算書(法人以外にあっては、これらに相当する書類)
ウ 試作する製品の概要が確認できる書類(図面、写真等)
エ 市税の納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(4) 海外販路開拓支援事業
ア 対象経費に係る見積書や契約書、請求書等の写し
イ 法人にあっては、定款及び最近の決算書(法人以外にあっては、これらに相当する書類)
ウ 海外販路開拓に係る概要がわかる書類等
エ 市税の納税証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(5) 共同研究活動支援事業
ア 法人にあっては、規約及び最近の決算書(法人以外にあっては、これらに相当する書類)
イ 共同研究活動に係る概要が確認できる書類等
ウ その他市長が必要と認める書類
(平成21告示85・平成22告示48・平成23告示61・平成24告示45・平成25告示50・平成28告示9・平成31告示56・令和3告示43・令和4告示18・一部改正)
(書類の提出時期)
第5条 申請者は、前条に規定する申請書を、申請する事業の区分に応じ、次に掲げる期間に提出しなければならない。
(1) 展示会出展事業 毎年3月1日から3月10日までの間
(2) 試作支援事業 試作的受注案件を受託した日から30日以内
(3) 次世代産業販路開拓支援事業、海外販路開拓支援事業及び共同研究活動支援事業 随時
(平成21告示85・平成21告示107・平成22告示48・平成23告示61・平成24告示45・平成25告示50・平成28告示9・令和4告示18・一部改正)
(実績報告)
第7条 申請者は、当該事業を完了したときは、岡谷市新規受注開拓推進補助事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に申請する事業の区分に応じ、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 展示会出展事業
ア 補助対象経費支払明細書
イ 出展したことが確認できるパンフレット等の写し、写真等
ウ 補助対象経費の領収書等支払いが確認できるものの写し
(2) 試作支援事業
ア 補助対象経費支払明細書
イ 試作した製品の概要が確認できる書類等(図面、写真等)
ウ 補助対象経費の領収書等支払いが確認できるものの写し
(3) 次世代産業販路開拓支援事業、海外販路開拓支援事業及び共同研究活動支援事業
ア 補助対象経費支払明細書
イ 経過又は成果を証する書類、写真等
ウ 補助対象経費の領収書等支払いが確認できるものの写し
(平成21告示85・平成22告示48・平成23告示61・平成24告示45・平成25告示50・平成28告示9・平成31告示56・令和4告示18・一部改正)
(補助金の確定)
第8条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めるときは、岡谷市新規受注開拓推進事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(岡谷市中小企業展示会出展助成事業補助金交付要綱の廃止)
2 岡谷市中小企業展示会出展助成事業補助金交付要綱(平成14年岡谷市告示第61号)は、廃止する。
(令和3告示43・追加)
附 則(平成21年告示第85号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第107号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第48号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第45号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第50号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3告示43・全改、令和4告示18・一部改正)
(令和3告示43・全改、令和4告示18・一部改正)
(令和4告示18・全改)
(平成23告示61・一部改正)