○市立岡谷蚕糸博物館条例

平成26年3月17日

条例第3号

市立岡谷蚕糸博物館条例(昭和39年岡谷市条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、我が国の蚕糸業の発展の過程における蚕糸機械器具及び関係資料を収集、保存、展示し、養蚕、製糸業により育まれた文化、歴史、先人の偉業を全国に発信し、後世に伝承するとともに、生糸の生産工程を加え、新たなシルク文化を生み出す岡谷ブランド発信の拠点として活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市立岡谷蚕糸博物館(以下「蚕糸博物館」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 蚕糸博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立岡谷蚕糸博物館

岡谷市郷田一丁目4番8号

(開館時間及び休館日)

第3条 蚕糸博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

 休日の翌日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、蚕糸博物館の開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時的に休館日を定めることができる。

(入館の許可)

第4条 蚕糸博物館に入館しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、蚕糸博物館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(入館許可の制限)

第5条 市長は、蚕糸博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備及び展示品(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(入館の停止等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を停止し、又は入館の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項の条件を履行しないとき。

(2) 前条各号の規定に該当したとき。

2 市は、前項の規定により入館を停止し、又は入館の許可を取り消したことにより生じた損害に対しては、その責を負わない。

(入館料の納付)

第7条 入館者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、蚕糸博物館内で市長が指定する部分のみに入館する場合並びに市内に在住又は在学の高校生以下並びに諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学の中学生以下が入館する場合は、この限りでない。

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(入館料の還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を還付することができる。

(1) 入館者の責によらない事由により入館することができなくなったとき。

(2) その他特別の事由があるとき。

(入居施設)

第10条 諏訪式繰糸機を使用した岡谷の伝統的な生糸生産技術の継承と伝統産業の振興を図るため、蚕糸博物館に伝統技術振興センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの管理、使用等については、市長が別に定める。

(損害賠償等)

第11条 故意又は過失により蚕糸博物館の施設等に損害を与えたものは、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立岡谷蚕糸博物館条例及び附則第3項から第6項までによる改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館に係るものから適用し、施行日前の入館に係るものについては、なお従前の例による。

(日本童画美術館条例の一部改正)

3 日本童画美術館条例(平成9年岡谷市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表中「

共通入館券

1,000

」を「

2館共通入館券

650

3館共通入館券

900

5館共通入館券

1,100

」に、「

共通入館券

800

」を「

2館共通入館券

600

3館共通入館券

700

5館共通入館券

900

」に、「

共通入館券

450

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

500

5館共通入館券

600

」に、「

共通入館券

300

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

350

5館共通入館券

400

」に改め、同表備考の5及び備考の6を次のように改める。

5 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

6 2館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから1施設に入館することができる。

別表備考に次のように加える。

7 3館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから2施設に入館することができる。

8 5館共通入館券を購入した者は、童画美術館のほか市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅にそれぞれ1回入館することができる。

(市立岡谷美術考古館条例の一部改正)

4 市立岡谷美術考古館条例(昭和45年岡谷市条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

共通入館券

1,000

」を「

2館共通入館券

650

3館共通入館券

900

5館共通入館券

1,100

」に、「

共通入館券

800

」を「

2館共通入館券

600

3館共通入館券

700

5館共通入館券

900

」に、「

共通入館券

450

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

500

5館共通入館券

600

」に、「

共通入館券

300

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

350

5館共通入館券

400

」に改め、同表備考の5及び備考の6を次のように改める。

5 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

6 2館共通入館券を購入した者は、美術考古館のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから1施設に入館することができる。

別表第1備考に次のように加える。

7 3館共通入館券を購入した者は、美術考古館のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから2施設に入館することができる。

8 5館共通入館券を購入した者は、美術考古館のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅にそれぞれ1回入館することができる。

(旧林家住宅条例の一部改正)

5 旧林家住宅条例(平成6年岡谷市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

共通入館券

1,000

」を「

2館共通入館券

650

3館共通入館券

900

5館共通入館券

1,100

」に、「

共通入館券

800

」を「

2館共通入館券

600

3館共通入館券

700

5館共通入館券

900

」に、「

共通入館券

450

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

500

5館共通入館券

600

」に、「

共通入館券

300

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

350

5館共通入館券

400

」に改め、同表備考の3及び備考の4を次のように改める。

3 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

4 2館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧渡辺家住宅のうちから1施設に入館することができる。

別表第1備考に次のように加える。

5 3館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧渡辺家住宅のうちから2施設に入館することができる。

6 5館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧渡辺家住宅にそれぞれ1回入館することができる。

(旧渡辺家住宅条例の一部改正)

6 旧渡辺家住宅条例(平成3年岡谷市条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

共通入館券

1,000

」を「

2館共通入館券

650

3館共通入館券

900

5館共通入館券

1,100

」に、「

共通入館券

800

」を「

2館共通入館券

600

3館共通入館券

700

5館共通入館券

900

」に、「

共通入館券

450

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

500

5館共通入館券

600

」に、「

共通入館券

300

」を「

2館共通入館券

300

3館共通入館券

350

5館共通入館券

400

」に改め、同表備考の3及び備考の4を次のように改める。

3 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

4 2館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧林家住宅のうちから1施設に入館することができる。

別表第1備考に次のように加える。

5 3館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧林家住宅のうちから2施設に入館することができる。

6 5館共通入館券を購入した者は、住宅のほか日本童画美術館、市立岡谷蚕糸博物館、市立岡谷美術考古館及び旧林家住宅にそれぞれ1回入館することができる。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡谷市文化会館条例の規定、第2条の規定による改正後の日本童画美術館条例の規定、第3条の規定による改正後の岡谷市イルフプラザ条例の規定、第4条の規定による改正後の岡谷太鼓道場条例の規定、第5条の規定による改正後の岡谷市公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の市立岡谷蚕糸博物館条例の規定、第7条の規定による改正後の市立岡谷美術考古館条例の規定、第8条の規定による改正後の旧林家住宅条例の規定、第9条の規定による改正後の旧渡辺家住宅条例の規定、第10条の規定による改正後の岡谷市塩嶺野外活動センター条例の規定、第11条の規定による改正後の岡谷市スポーツ施設条例の規定、第12条の規定による改正後の岡谷市学校体育施設使用料条例の規定、第13条の規定による改正後のおかや総合福祉センター条例の規定、第14条の規定による改正後の岡谷市霊園条例の規定、第15条の規定による改正後のテクノプラザおかや条例の規定、第16条の規定による改正後の岡谷市勤労青少年ホーム条例の規定、第17条の規定による改正後の岡谷市勤労会館条例の規定、第18条の規定による改正後の岡谷市道路占用料徴収条例の規定、第19条の規定による改正後の岡谷市公共物管理条例の規定、第20条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前広場等条例の規定、第21条の規定による改正後の岡谷市駐車場条例の規定、第22条の規定による改正後の岡谷市岡谷駅前自転車駐車場条例の規定、第23条の規定による改正後の岡谷市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の岡谷市温泉事業給湯条例の規定及び第27条の規定による改正後の岡谷市民病院指定居宅サービス等の料金に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料及び料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。

(令和6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に徴収する使用料、入館料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に徴収する使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平成31条例2・令和6条例31・一部改正)

区分

金額

入館料

一般

個人


1回につき

530

年間入館券

1,260

2館共通入館券

700

3館共通入館券

970

5館共通入館券

1,190

団体

1人1回につき

430

高校生

個人

1回につき

320

年間入館券

730

2館共通入館券

620

3館共通入館券

740

5館共通入館券

980

団体

1人1回につき

220

中学生

個人

1回につき

320

2館共通入館券

330

3館共通入館券

530

5館共通入館券

640

団体

1人1回につき

220

小学生

個人

1回につき

170

2館共通入館券

320

3館共通入館券

380

5館共通入館券

440

団体

1人1回につき

120

備考

1 高校生とは、高等学校又は高等学校に準ずる学校の生徒をいう。

2 団体とは、総人員が10人以上をいう。

3 年間入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

4 年間入館券は、本人のみの利用に限る。

5 2館共通入館券及び3館共通入館券の有効期限は、発行日から3日間とし、5館共通入館券の有効期限は、発行日から1年間とする。

6 2館共通入館券を購入した者は、蚕糸博物館のほか日本童画美術館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから1施設に入館することができる。

7 3館共通入館券を購入した者は、蚕糸博物館のほか日本童画美術館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅のうちから2施設に入館することができる。

8 5館共通入館券を購入した者は、蚕糸博物館のほか日本童画美術館、市立岡谷美術考古館、旧林家住宅及び旧渡辺家住宅にそれぞれ1回入館することができる。

市立岡谷蚕糸博物館条例

平成26年3月17日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)