○岡谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱
令和元年11月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による装具費支給制度の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上及び言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障がい及びこれに伴う情緒障がいの改善を図るため、補聴器等の購入又は修理(以下「補聴器購入等」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている18歳未満の者
(2) 聴力レベルが、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表第2項に規定する障害に該当しない者で、同法の身体障害者手帳の交付を受けることができない者
(3) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
(令和6告示99・一部改正)
(対象経費及び助成金の額等)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の対象となる経費及び助成金の額等は、別表第1に定めるとおりとする。
3 補聴器の修理(本要綱による助成を受けて購入した補聴器の修理に限る。)に係る助成金の額は、補装具の種目、購入等又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2以内の額(助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(令和5告示87・令和6告示99・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、岡谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 岡谷市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業意見書(様式第2号)(附属品の購入及び補聴器の修理に係る助成金を除く。)
(2) 前号の意見書又は補聴器の故障状況に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
2 前項の場合において、補聴器の修理に係る助成金の交付申請にあっては、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合はこの限りでない。
(取消し及び返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 市長は、前項の規定により、交付決定を取消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(岡谷市障害者日常生活用具支給事業実施要綱の一部改正)
2 岡谷市障害者日常生活用具支給事業実施要綱(平成18年岡谷市告示第146号)の一部を次のように改正する。
別表1情報・意思疎通支援用具の部難聴児用補聴器(修理を含む。)の項を削る。
附則(令和3年告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に使用されている様式は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年告示第87号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第99号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
(令和5告示87・令和6告示99・一部改正)
補聴器の種類 | 対象経費 | 基準額 | 助成金の額 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 補聴器の購入に要した経費(電池を含む。) | 46,400円 | 対象経費又は基準額のいずれか少ない額の3分の2以内の額(助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
骨導式ポケット型 | 補聴器の購入に要した経費(電池及び骨導レシーバー又はヘッドバンドを含む。) | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 補聴器の購入に要した経費(電池を含む。) | 126,900円 |
別表第2
(令和5告示87・令和6告示99・一部改正)
附属品の名称 | 対象経費 | 基準額 | 助成金の額 |
イヤーモールド | 附属品の購入に要した費用(電池を必要とするものは、電池を含む。) | 9,500円 | 対象経費又は基準額のいずれか少ない額の3分の2以内の額(助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
受信機 | 97,300円 | ||
ワイヤレスマイク | 135,400円 | ||
オーディオシュー | 5,250円 |
(令和3告示87・令和5告示87・令和6告示99・一部改正)
(令和3告示87・令和5告示87・令和6告示99・一部改正)
(令和4告示29・一部改正)