○沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定の同意及び利用に関する要綱

平成31年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、沖縄県介護保険広域連合指定介護サービス事業者の指定等に関する規則(平成28年規則第1号。以下「指定規則」という。)第9条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する指定の同意並びに法第78条の12及び第115条の11において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の同意並びに沖縄県介護保険広域連合構成市町村(沖縄県介護保険広域連合介護保険条例(平成15年条例第28号)第1条に規定する構成市町村をいう。以下「構成市町村」という。)における地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の利用に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(他市町村長が構成市町村内事業所を指定する場合の同意要件)

第2条 沖縄県介護保険広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、構成市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)の長から構成市町村内に所在する地域密着型サービス等事業所(以下「構成市町村内事業所」という。)の指定に関し同意を求められたときは、別表に定める同意基準に適合するか審査を行うとともに、指定地域密着型サービス等事業所指定(利用)に係る意見書(様式第1号。以下「構成市町村意見書」という。)により当該事業所所在地の構成市町村長に対して指定の同意に係る意見を聴取するものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による同意基準に適合する場合は、構成市町村長の意見を踏まえ、他市町村長が行おうとする当該事業所の指定に係る同意をするものとする。

3 第1項別表に規定する「利用することが不可能又は著しく困難」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 住所地に同種サービスが存在しない場合

(2) 住所地の同種サービスにおいて3月以上の期間にわたり定員の空きがない場合

(3) 住所地の地域密着型サービス等事業所よりも利用を希望する構成市町村の地域密着型サービス等事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内にあると認められる場合。ただし、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。

(4) 虐待からの避難による場合

(5) その他前各号と同程度の困難性があると広域連合長が認めた場合

(指定の同意の拒否)

第3条 広域連合長は、前条第1項に規定する同意基準に適合している場合であっても、次のいずれかに該当する場合、指定の同意をしないものとする。

(1) 沖縄県介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)に所在する各日常生活圏域内の指定地域密着型サービス事業所の定員に空きがない場合

(2) 広域連合の介護保険事業計画の施設整備計画やサービス見込量又は構成市町村で定められている福祉計画等を考慮し、広域連合長が同意しないことが適当であると認める場合

(3) その他広域連合長が同意しないことが適当であると認める場合

(指定の同意等の通知)

第4条 広域連合長は、第2条及び第3条の規定による他市町村長への指定の同意又は同意の拒否を行う場合、沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス等事業所指定の同意に係る回答書(様式第2号)により、当該他市町村長に通知するものとする。

2 前項の同意に係る通知は、他市町村被保険者ごとに行うものとする。

(他市町村事業所の利用に係る申立書の提出)

第5条 他市町村に所在する地域密着型サービス等事業所(以下「他市町村事業所」という。)の利用を希望する広域連合被保険者(以下「利用希望者」という。)は、当該他市町村事業所と契約を締結する前に、指定地域密着型サービス等事業所の利用に係る申立書(様式第3号)を広域連合長へ提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申立書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当し、利用を希望する他市町村事業所に受入れ可能であることを確認した上で、当該事業所の所在する市町村長(以下「事業所所在市町村長」という。)に対して、指定地域密着型サービス等事業所指定(利用)の同意依頼書(様式第4号。以下「同意依頼書」という。)を提出するものとする。

(1) 利用希望者の住所地に同種の地域密着型サービス等事業所がないとき、又は定員に空きがないとき。

(2) 利用希望者の住所地に所在する地域密着型サービス等事業所よりも利用を希望する他市町村事業所の方が自宅から近く、かつ、生活圏内にあると認めるとき。ただし、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。

(3) 利用希望者が当該事業所の所在する市町村に一時的に居所を置いている場合又は住民登録を異動することができない相当の理由があり、かつ、引き続き3月以上の期間、現在の居所で生活していること又は生活することが見込まれると認めるとき。

(4) 利用希望者が既に当該事業所を利用している場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 事業所の指定更新時に継続して利用を希望し、その利用の必要性を介護支援専門員が認めるとき。

 事業所の法人譲渡による新規指定時に継続して利用を希望し、その利用の必要性を介護支援専門員が認めるとき。ただし、法人譲渡後も事業所の従業者及び利用者に大幅な変更がない場合に限る。

 事業所が別の地域密着型サービスへの転換による新規指定時に継続して利用を希望し、その利用の必要性を介護支援専門員が認めるとき。

 要支援の認定を受けていた利用希望者が認定更新申請又は区分変更申請に伴い、要介護に認定が変更となった場合又はその逆の場合であって、継続して当該事業所の利用を希望し、その利用の必要性を介護支援専門員が認めるとき。

(5) 虐待からの避難等による緊急性が確認されるとき。

(6) その他、利用希望者の心身の状態により他市町村事業所を利用することが適切と広域連合長が認めるとき。

3 前項の同意依頼書の提出は、対象となる被保険者ごとに行うものとする。

(他市町村事業所の指定)

第6条 広域連合長は、前条第2項に規定する同意依頼について、事業所所在市町村長からの同意があった場合は、当該市町村長に対し同意に係る書面の提出を求め、指定を行うものとする。

(指定の手続の準用)

第7条 他市町村事業所の指定の手続については、沖縄県介護保険広域連合地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成25年条例第3号)及び指定規則の規定に準ずるものとする。ただし、法第78条の2第9項及び第115条の12第7項の規定により事業所所在市町村長との協議により指定に係る同意を要しない場合であって、法第78条の2第10項及び第115条の12第7項の規定に該当する場合はその限りでない。

2 沖縄県介護保険広域連合地域密着型サービス運営委員会規則(平成18年規則第2号)第2条第1項に規定する地域密着型サービスの指定に関する協議については、これを省略する。

(利用の可否の通知)

第8条 広域連合長は、第6条の規定により他市町村事業所を指定した場合は、第5条第1項の規定による申立てを行った利用希望者(以下「申立者」という。)に対して利用を許可する旨を通知するものとし、第5条第2項の規定による事業所所在市町村長への同意依頼に対して当該事業所所在市町村長からの同意を得られない場合又は同項各号のいずれにも該当しない場合は、申立者に対して利用を不許可とする旨を通知するものとする。

(受付等の取扱い)

第9条 指定地域密着型サービス事業者は、サービス利用の申込みがあった場合、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 申込者等から聞き取りにより居住及び転入の実態について確認すること。

(2) 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型通所介護を除く。)においては、申込者が構成市町村に転入して3月を経過しない者である場合は、特別な事情があると認める場合を除き、サービスの利用ができないこと及び他の居宅サービス等が利用できることを説明すること。

(3) 前号の場合において、構成市町村に転入後の期間経過後に空きがあった場合等利用可能な状況になった時は、指定地域密着型サービス事業者は、申込者等に連絡をすること。

(4) 第2号の場合において、第11条に規定する申立てに係る手続について説明をすること。

(指定の更新の同意)

第10条 第2条から前条までの規定は、指定の更新について準用する。

(他市町村から転入した者による構成市町村内事業所の利用)

第11条 指定規則第3条第2項の規定により、構成市町村へ転入して3月を経過しない被保険者が、その住所地の構成市町村に所在する同規則第3条第1項各号に掲げる地域密着型サービス等事業所の利用を希望するときは、指定地域密着型サービス等事業所利用申立書(転入後3月未満)(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当することを確認し、利用を希望する事業所に受入れ可能であること及び受け入れた場合であっても事業所の定員に空きがあることを確認した上で、構成市町村意見書により当該事業所が所在する構成市町村長に対して当該被保険者の利用に係る意見を聴取するものとする。

(1) 当該被保険者の住所地に希望する地域密着型サービス等事業所以外の代替サービスがない又は定員に空きがないときであって、当該事業所利用が必要と介護支援専門員が判断しているとき。

(2) その他広域連合長が必要と認めるとき。

3 広域連合長は、前項各号のいずれかに該当する場合であって、前項の利用に係る意見の聴取後に、当該意見の内容を勘案して当該事業所のサービス利用の対象とするか否かを決定し、当該被保険者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する指定の同意並びに法第78条の12及び第115条の11において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の同意並びに構成市町村における地域密着型サービス等の利用に係る手続を既に行っている場合は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年11月4日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令の改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令の改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

サービスの種類

同意の基準

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(1) 指定対象事業所の要件

ア 開設から1年を経過していること。

イ 入居又は入所(以下「入居等」という。)を申請している既存の待機者がいない旨又は既存の待機者よりも入居等の必要性が高い旨の申立書が提出されていること。

ウ 同意依頼に係る入居等の希望者(以下「入居等希望者」という。)を含め、広域連合被保険者でない者の割合が事業所定員の2割以内であること。

エ 入居等希望者の受入れ後に定員の空きが1人以上あること。

(2) 入居等希望者の要件

ア 住所地の同種の指定地域密着型サービス事業所を利用することが不可能又は著しく困難であること。

イ 入居等希望者が構成市町村に一時的に居所を置いている場合、住民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続き3月以上の期間、現在の居所で生活していること。

(3) その他

利用者ごとに同意を得ること。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

(1) 指定対象事業所の要件

ア 同意依頼に係る指定地域密着型サービス事業所の利用希望者を含めて広域連合被保険者でない利用者(構成市町村に住民登録があり、住所地特例により他の市町村の被保険者となっている者を除く。)の割合が、定期巡回・随時対応型訪問介護、認知症対応型通所介護にあっては契約者数の2割以内、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護にあっては登録定員の2割以内であること。

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護については、現在の契約者数、サービスの利用状況等を勘案し、指定申請に係る利用希望者の受入れ後に更に2人以上へのサービス提供が可能であること。

ウ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については指定申請に係る利用希望者の受入れ後に登録定員の空きが2人以上あること。

(2) 利用希望者の要件

ア 住所地の同種の指定地域密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難であること。

イ 構成市町村に一時的に居所を置いている場合、住民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続き3月以上の期間、現在の居所で生活していること又は現在の居所で生活することが見込まれること。

(3) その他

利用者ごとに同意を得ること。

地域密着型通所介護

(1) 当該同意依頼に係る市町村と隣接又は近接する地域に所在する事業所

ア 指定対象事業所の要件

事業所が当該同意依頼に係る市町村と隣接又は近接する地域に所在し、かつ、居宅からの送迎時間がおおむね片道15分以内であること。

イ 利用希望者の要件

住所地の同種の指定地域密着型サービスを利用することが不可能又は著しく困難であること。

ウ その他

利用者ごとに同意を得ること。

(2) 要支援である利用者に第1号通所事業を提供していた事業所

ア 指定対象事業所の要件

要支援の認定を受けていた利用者が認定更新申請又は区分変更申請に伴い、要介護に認定が変更となった場合で、かつ、更新申請又は区分変更申請前に第1号通所事業のサービスを提供していた事業所であること。

イ 利用希望者の要件

認定更新又は区分変更後も利用者又はその家族が当該事業所の利用を希望し、かつ、継続して該当事業所の利用が必要と介護支援専門員が判断していること。

ウ その他

利用者ごとに同意を得ること。

(3) 介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置付けられた事業所

ア 指定対象事業所の要件

地域密着型サービスに位置付けられる以前から当該利用希望者に対して通所介護のサービスを提供していた事業所であること。

イ 利用希望者の要件

地域密着型サービスに位置付けられる以前から、当該事業所を利用しており、利用者又はその家族が当該事業所の利用を希望し、かつ、継続して当該事業所の利用が必要と介護支援専門員が判断していること。

ウ その他

利用者ごとに同意を得ること。

(4) (1)(3) 以外の事業所

ア 指定対象事業所の要件

(ア) 同意依頼に係る利用希望者を含めて広域連合被保険者でない利用者(構成市町村に住民登録あり、住所地特例により他の市町村の被保険者となっている者を除く。)の割合が、契約者数の2割以内であること。

イ 利用希望者の要件

(ア) 住所地の同種の指定地域密着型サービス事業所を利用することが不可能又は著しく困難であり、かつ、当該事業所の利用が必要と介護支援専門員が判断していること。

(イ) 構成市町村に一時的に居所を置いている場合、住民登録を異動することができない相当の理由があり、引き続き3月以上の期間、現在の居所で生活していること又は現在の居所で生活することが見込まれること。

ウ その他

利用者ごとに同意を得ること。

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沖縄県介護保険広域連合指定地域密着型サービス事業所等の指定の同意及び利用に関する要綱

平成31年3月29日 告示第59号

(令和3年11月4日施行)