○大村市議会事務局設置条例

昭和34年10月14日

条例第26号

(事務局の設置)

第1条 大村市議会に事務局を置く。

(事務局の処務)

第2条 事務局は、議会に関するすべての事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に、事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、大村市職員定数条例(昭和24年大村市条例第38号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大村市議会事務局設置条例

昭和34年10月14日 条例第26号

(昭和34年10月14日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和34年10月14日 条例第26号