○大村市議会事務局設置条例
昭和34年10月14日
条例第26号
(事務局の設置)
第1条 大村市議会に事務局を置く。
(事務局の処務)
第2条 事務局は、議会に関するすべての事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に、事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、大村市職員定数条例(昭和24年大村市条例第38号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○大村市議会事務局設置条例
昭和34年10月14日
条例第26号
(事務局の設置)
第1条 大村市議会に事務局を置く。
(事務局の処務)
第2条 事務局は、議会に関するすべての事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に、事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、大村市職員定数条例(昭和24年大村市条例第38号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年10月14日 条例第26号
(昭和34年10月14日施行)
◆ | 昭和34年10月14日 | 条例第26号 |