○大村市総合開発審議会条例
昭和41年6月24日
条例第10号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合開発計画及びその実施に関し必要な事項について、調査審議するため大村市総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役員又は職員
(2) 知識経験がある者
3 特別の事項を調査審議するため、市長において必要があると認めるときは、特別委員若干人を置くことができる。
4 特別委員は、知識経験がある者その他適当と認める者について、市長が委嘱する。
(平14条例31・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、企画政策部長及び関係部課長のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(昭52条例1・昭63条例18・平9条例4・平14条例6・平16条例10・平18条例37・平22条例25・平28条例23・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。
(昭52条例1・昭63条例18・平9条例4・平14条例6・平16条例10・平18条例37・平22条例25・平28条例23・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月13日条例第31号)抄
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第6条及び第8条の規定 公布の日
附 則(平成16年3月24日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。