○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月1日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平16公平委規則1・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年2月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月23日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年9月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年5月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月8日公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日公平委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会事務局の項の改正規定(「史料館長」を「歴史資料館長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭42公平委規則2・昭43公平委規則1・昭44公平委規則1・昭48公平委規則1・昭52公平委規則1・昭52公平委規則2・昭54公平委規則1・昭55公平委規則1・昭63公平委規則1・平元公平委規則1・平4公平委規則1・平6公平委規則1・平8公平委規則1・平9公平委規則1・平9公平委規則2・平10公平委規則1・平13公平委規則1・平14公平委規則1・平15公平委規則1・平16公平委規則1・平17公平委規則3・平18公平委規則1・平19公平委規則1・平23公平委規則2・平25公平委規則1・平25公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則2・平29公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 |
市長部局 | 1 大村市理事 大村市技監 部長 理事 技監 所長 課長 参事 室長 園長 2 秘書課課長補佐 総務部総務課課長補佐(例規業務又は行政改革業務を担当するものに限る。) 総務部人事課課長補佐 財政部財政課課長補佐 3 秘書課係長 総務部総務課係長(例規業務又は行政改革業務を担当するものに限る。) 総務部人事課係長 財政部財政課係長 4 総務部総務課職員(例規業務を担当するものに限る。) 総務部人事課職員(人事管理業務を担当するものに限る。) |
会計管理者及び会計課 | 会計管理者 課長 課長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育政策監 教育次長 理事 課長 参事 教育総務課課長補佐(人事管理業務を担当するものに限る。) 図書館長 歴史資料館長 教育総務課係長(人事管理業務を担当するものに限る。) 指導主事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 事務職員(幹事) |
農業委員会事務局 | 局長 |
中学校 | 校長 副校長 教頭 |
小学校 | 校長 副校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、大村市議会事務局設置条例(昭和34年大村市条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、大村市事務分掌規則(昭和52年大村市規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
2―2 この表中「会計課」とは、大村市会計管理者の補助組織設置規則(昭和50年大村市規則第2号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、大村市教育委員会事務局処務規則(昭和27年大村市教育委員会規則第5号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、大村市監査委員条例(昭和39年大村市条例第9号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
8 この表中「中学校」、「小学校」及び「幼稚園」とは、大村市立学校条例(昭和39年大村市条例第11号)本則の表に掲げる機関をいう。