○大村市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
昭和46年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大村市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大村市条例第16号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平20規則19・一部改正)
(議員報酬及び期末手当の支給方法)
第2条 議員報酬については、月の初日以外の日からその職についたとき、又は月の末日以外の日にその職を離れたときは、その月の現日数を基礎として日割によって得た額をその月の議員報酬の額とする。
2 前項に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給については、一般職の職員に支給する給料及び期末手当の例による。
(平20規則19・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。