○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年11月19日
条例第17号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(昭45条例14・一部改正)
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 監査委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員及び公平委員会委員については、市長等の例による。
(2) 前号に掲げる職以外の特別職の職員については、行政職2級の職員の例による。
(昭44条例12・昭61条例3・平18条例14・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。
附 則(昭和32年7月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、国民健康保険運営協議会委員の項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の項の規定については、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(昭和35年8月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和36年4月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 公民館運営審議会委員等の費用弁償に関する条例(昭和32年大村市条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和37年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年10月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月10日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定は、昭和38年12月15日から適用する。
附 則(昭和39年12月26日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大村市職員の旅費に関する条例、大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、大村市消防団員給与条例及び大村市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月26日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和43年教委規則第1号で昭和43年6月30日から施行)
附 則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年9月27日条例第19号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月28日条例第26号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月22日条例第30号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月11日から適用する。
附 則(昭和49年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月25日条例第24号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月7日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月5日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に受けた傷害に係る見舞金の支給について適用する。
附 則(昭和58年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月18日から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき、すでに支給された報酬については、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年9月26日条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月19日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月23日条例第17号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の大村市教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第2条の規定による改正前の大村市教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する間は、同項の規定により在任する農業委員会の委員に対する報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平9条例6・全改、平11条例17・平18条例3・平23条例13・平25条例12・平27条例15・平28条例29・令元条例24・一部改正)
職名 | 支給区分 | 報酬の額 | 摘要 |
監査委員 | 月額 | 171,000円 | 識見を有する者のうちから選任された者 |
同 | 同 | 56,000円 | 議会議員のうちから選任された者 |
教育委員会委員 | 同 | 48,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 同 | 37,000円 |
|
選挙管理委員 | 同 | 21,500円 |
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臨時選挙管理委員 | 日額 | 5,600円 |
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農業委員会会長 | 基本額 月額 | 43,000円 | |
加算額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本額 月額 | 29,000円 | |
加算額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本額 月額 | 29,000円 | |
加算額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
公平委員会委員長 | 日額 | 8,000円 |
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公平委員会委員 | 同 | 6,700円 |
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選挙長 | 1回 | 国が定める基準額 |
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投票管理者、開票管理者 | 同 | 国が定める基準額 |
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投票立会人 | 同 | 国が定める基準額 |
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開票立会人、選挙立会人 | 同 | 国が定める基準額 |
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固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,700円 |
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スポーツ推進委員 | 年額 | 36,000円 |
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介護認定審査会委員 | 日額 | 17,000円 |
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障害支援区分認定審査会委員 | 同 | 17,000円 |
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その他附属機関委員 | 同 | 5,600円 |
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