○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和32年4月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大村市条例第17号。以下「条例」という。)第1条第2項及び第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則9・一部改正)
(報酬の支給方法等)
第3条 年額の報酬は、毎年3月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、別に市長が定める。
2 年額の報酬の支給を受ける者が、その年度の最初の月以外の月にその職に就いたとき、又はその年度の最終の月以外の月にその職を離れたときは、その月割によって得た額をその年度の報酬の額とする。
3 月額の報酬の支給を受ける者が、月の初日以外の日からその職に就いたとき、又は月の末日以外の日にその職を離れたときは、その月の在職日数が、その月の2分の1を超えるときは全額、2分の1を超えないときは全額の2分の1に相当する額をその月の報酬の額とする。
4 月額の報酬の支給を受けていた者が、離職した場合において、離職した月に再び同一の職に任命されたときは、その月分の報酬は重複して支給しない。
5 日額の報酬は、その職務に従事した日から30日以内に支給する。ただし、同一の月において2日以上職務に従事することが明らかな場合は、職務に従事した日が属する月の翌月の15日までに当該職務に従事した日数分を一括して支給することができる。
6 前各項に定めるもののほか、報酬の支給については、一般職の職員に支給する給料の例による。
(昭46規則8・平29規則3・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。
附 則(昭和33年4月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年8月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、民生(児童)委員の項の規定及び奨学生選考委員の項の規定は昭和33年4月1日から、と畜場管理人の項の規定は昭和33年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年11月2日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前にすでに支給された報酬については、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和38年10月31日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、すでに支給された報酬については、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和39年5月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月16日から適用する。
附 則(昭和41年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、家庭相談員の項の規定は、昭和41年7月18日から適用する。
附 則(昭和42年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日規則第17号)
この規則中第1条の規定、第2条の規定による大村市財務規則第2条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和42年5月13日から施行する。
附 則(昭和42年11月21日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和42年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和43年9月30日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和43年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和44年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月11日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和44年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、幼稚園長の項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則市有林監視人の項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月25日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和45年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年10月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和45年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月31日規則第8号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、清和園管理人の項の規定は、昭和46年3月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和46年3月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年7月6日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和46年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年10月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所嘱託医の項の規定及び福祉事務所精神科嘱託医の項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和46年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月27日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和48年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月27日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき昭和50年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月31日規則第10号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、福祉事務所嘱託医及び保育所嘱託医の項の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき昭和51年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年1月20日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和52年4月1日からこの規則の公布の日前までの間に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月31日規則第7号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、保育所嘱託医の項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき、昭和52年4月1日からこの規則の公布の日前までに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月9日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月19日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年8月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月9日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月19日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第15号の5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第5項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に従事した日の報酬について適用し、施行日前に従事した日の報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9規則20・全改、平15規則10・平16規則9・平19規則15の5・平25規則15・平26規則7・平26規則12・平28規則6・平30規則4・平30規則18・平31規則9・令2規則4・一部改正)
職名 | 支給区分 | 報酬の額 |
専門委員 | 月額 | 予算の範囲内で市長の定める額 |
福祉事務所嘱託医 | 同 | 49,500円 |
福祉事務所精神科嘱託医 | 同 | 16,500円 |
地域包括支援センター認知症相談嘱託医 | 同 | 49,500円 |
保育所嘱託医 | 年額 | 130,500円 |
保育所歯科医 | 同 | 61,500円 |
学校医及び学校歯科医 | 同 | 224,000円 |
幼稚園医及び幼稚園歯科医 | 同 | 12,500円 |
こども園医 | 同 | 155,500円 |
こども園歯科医 | 同 | 74,000円 |
学校薬剤師 | 同 | 157,000円 |
幼稚園薬剤師 | 同 | 8,800円 |
こども園薬剤師 | 同 | 51,900円 |
前各項に掲げる職以外の委員その他の特別職の職員 | 月額又は日額 | 予算の範囲内において任命権者の定める額 |