○大村市実費弁償条例
昭和27年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令等に基づき、市議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会に参加した者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例6・一部改正)
(実費弁償を受ける者の範囲)
第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会に喚問された証人
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会に出席した関係者
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会に出頭した者
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人
2 本市の職員がその職務の関係で出頭し、又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。
(平3条例19・平7条例30・平17条例6・平19条例5・平25条例28・平28条例29・一部改正)
(実費弁償)
第3条 実費弁償は、次の区分による。
(1) 旅費
行政職2級の職員の例による。ただし、本市内居住者にあっては、特別の理由がある場合を除くほか、日当のみとする。
(2) 出頭又は参加のため特に要した費用
(昭44条例12・昭61条例3・平17条例6・平18条例14・一部改正)
(実費弁償等の支給)
第4条 前条第1号に規定する実費弁償は、市職員の旅費支給の例による。
2 前条第2号に規定する実費弁償は、その費用の支出に関する証書又はその写しを添付し、請求書を市長に提出しなければならない。
(平17条例6・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1号の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和34年10月14日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 大村市公平委員会に喚問した証人に対する実費弁償条例(昭和27年大村市条例第38号)
(2) 大村市固定資産評価審査委員会に出席した関係者に対する実費弁償条例(昭和27年大村市条例第50号)
附 則(昭和35年8月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大村市職員の旅費に関する条例、大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、大村市消防団員給与条例及び大村市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。