○大村市特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月26日
条例第43号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及びモーターボート競走事業管理者の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、大村市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平29条例17・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認めるときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聴くことができる。
(平19条例5・平20条例28・平29条例17・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平29条例17・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員(第3条第2項ただし書の補欠委員を除く。)の委嘱の日以後、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平29条例17・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(昭52条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大村市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附 則(昭和52年1月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。