○大村市職員の旅費に関する条例
昭和32年10月24日
条例第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本市職員(市長及び副市長を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平16条例7・平19条例5・平28条例6・一部改正)
(1) 市長等 市長、副市長及びその選任につき議会の同意を要する職務にある者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2)の2 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤所から新在勤所に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大村市条例第28号)第4条第1項各号に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(昭61条例3・平16条例7・平19条例5・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合にはその者に対し旅費を支給する。
(昭48条例23・平19条例5・令元条例16・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、出張命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(平19条例5・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行の対する旅費のみの支給を受けることができる。
(平19条例5・一部改正)
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(昭54条例15・一部改正)
(特殊旅費の種類)
第6条の2 特殊旅費の種類は、移転料、扶養親族移転料、日額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(平7条例5・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(昭50条例27・一部改正)
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(昭61条例3・一部改正)
(旅費の請求手続き)
第12条 旅費(概算払に係る旅費に含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類は提出しなかったため、その旅費が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることはできない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これと同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
2 前号第3号に規定する急行料金は、次に掲げるところによる。
(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給することができる。
(2) 急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給することができる。
(昭44条例12・昭48条例23・昭54条例15・平7条例30・平28条例6・一部改正)
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、上級の運賃
イ 7級以下の職務にあるものについては、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(昭44条例12・昭48条例23・昭54条例15・昭61条例3・平7条例30・平18条例14・平27条例28・一部改正)
(航空賃)
第15条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭48条例23・昭50条例27・昭54条例15・平2条例6・一部改正)
(日当)
第17条 日当の額は、別表の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(昭48条例23・平16条例7・一部改正)
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第19条の2 移転料の額は、その移転(扶養親族の移転を含む。)に要した運賃の実費額とする。
(扶養親族移転料)
第19条の3 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転に要する旅費の実費額の合計を支給する。
(日額旅費)
第19条の4 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲及び額は、規則で定める。
(平7条例5・追加)
(1) 公務上の必要により特に鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、その実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(平19条例5・一部改正)
(昭44条例12・一部改正)
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(平19条例5・一部改正)
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の規定により旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。
第25条 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又は条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(平7条例30・一部改正)
(外国旅費)
第26条の2 職員が外国に出張する場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて支給する。
(昭44条例23・追加)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大村市職員旅費支給条例等の臨時特例に関する条例(昭和29年大村市条例第3号)は、廃止する。
3 第13条第1項第4号の規定は、当分の間、市長等に適用する。
(昭54条例15・全改)
附 則(昭和35年8月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
(大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大村市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大村市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(大村市実費弁償条例の一部改正)
4 大村市実費弁償条例(昭和27年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(公民館運営審議会委員等の費用弁償に関する条例の一部改正)
5 公民館運営審議会委員等の費用弁償に関する条例(昭和32年大村市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附 則(昭和36年4月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年10月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年3月29日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の備考2の改正規定中消防職給料表の適用を受ける者に係る部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年6月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大村市職員の旅費に関する条例、大村市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、大村市消防団員給与条例及び大村市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月16日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年11月14日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月7日から適用する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第16条第1項の規定及び別表の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年7月2日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第13条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第14条第1項第6号の規定、第16条第1項の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月25日条例第6号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の大村市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第16条第1項の規定及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月22日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(旅費に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の大村市職員の旅費に関する条例第13条及び別表の規定は、平成28年4月1日(以下この条において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年10月3日条例第16号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第17条~第19条、第20条関係)
(平27条例28・全改、平28条例6・一部改正)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||
甲地域 | 乙地域 | |||||
市長等 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 | ||
行政職給料表 | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | ||||
4級以上の職務にある者又は3級の職務にある者で規則で定めるもの | 4級以上の職務にある者 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | |
3級以下の職務にある者(3級の職務にある者で規則で定めるものを除く。) | 3級以下の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考 宿泊料の欄中甲地域とは、東京都(特別区の地域に限る。)、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)その他規則で定める地域をいい、乙地域とは、甲地域以外の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地域に宿泊したものとみなす。