○大村市財務規則
昭和39年6月26日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 通則(第7条~第10条)
第2節 予算の編成(第11条~第15条)
第3節 予算の執行(第16条~第29条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第30条~第39条)
第2節 収納(第40条~第50条)
第3節 徴収又は収納の委託(第50条の2~第50条の7)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第51条~第54条)
第2節 支出命令及び支払(第55条~第73条)
第3節 小切手(第74条~第79条)
第5章 会計機関
第1節 指定金融機関等(第80条)
第2節 出納員その他の会計職員(第81条~第88条)
第6章 契約
第1節 通則(第89条~第103条)
第2節 一般競争入札(第104条~第117条)
第3節 指名競争入札(第118条~第120条)
第4節 随意契約(第121条~第122条の4)
第7章 帳簿及び会計書類
第1節 帳簿(第123条~第128条)
第2節 会計書類(第129条~第133条)
第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第134条~第142条)
第9章 決算(第143条・第144条)
第10章 雑則(第145条~第151条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期すため本市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者及びその事務の一部の委任を受けた出納員をいう。
(5) 部長等 大村市事務分掌条例(昭和52年大村市条例第1号)に規定する部の長、大村市役所処務規則(昭和29年大村市規則第2号)第2条の2第3項に規定する理事及び技監並びに会計課長並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局長(教育委員会事務局にあっては、教育長)をいう。
(6) 課長等 大村市事務分掌規則(昭和52年大村市規則第1号)に規定する課の長、大村市役所処務規則第3条に規定する参事及び会計課長並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局長(教育委員会事務局にあっては、教育総務課長)をいう。
(7) 事務局長等 議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局長(教育委員会事務局にあっては、教育長)をいう。
(8) 指定金融機関等 令第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 検査員 法第234条の2第1項の規定により給付の完了の確認(既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)を行うため検査を命じられた市職員(令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者を含む。)をいう。
(10) 事業 歳出予算の目を支出目的ごとにさらに細目して区分したものをいう。
(11) 財務会計システム 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して財務会計に関する事務を自動的に処理する組織(システム)をいう。
(昭42規則17・昭47規則3・昭48規則6・昭52規則4・平4規則29・平8規則4・平9規則33・平14規則18・平15規則19・平16規則9・平19規則14の2・平23規則10・令2規則18・令2規則29・一部改正)
(担保又は保証金)
第3条 市が徴する担保又は保証金は、次に掲げる有価証券をもって充てることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 前号のほか、市長が適当と認める有価証券
2 前項の場合においては、別に市長が定める価格で計算する。
(会計書類の金額の改訂又は加筆の禁止)
第4条 収入調定通知書、支出命令書、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、預入書、払込書、支払通知書、契約書、領収書その他金銭の収支に関する書類は、字画を明瞭に記載し、かつ、金額については、改訂又は加筆してはならない。ただし、首標金額以外の事項については、やむを得ない場合に限り訂正することができる。
2 首標金額以外の事項を加除訂正したときは、当該作成者の証印を押さなければならない。
(平9規則33・一部改正)
(振替命令)
第5条 課長等は、次に掲げる事項に誤り等を発見したときは、振替命令書によってこれを整理するものとする。
(1) 所属、会計、年度、予算区分、収支区分、事業又は収入支出科目
(2) 前号のほか市長が指定した事項
(平9規則33・全改)
(戻出、戻入に関する準用規定)
第6条 この規則に別段の定めがある場合を除き、歳入の戻出については支出に関する規定を、歳出の戻入については収入に関する規定を準用する。
第2章 予算
第1節 通則
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業、節に区分し、それに従って執行しなければならない。
3 予算の執行上必要があるときは、歳出に係る節について、細節、細々節を、歳入に係る節については、細節を別に定めるところにより設けることができる。
4 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
5 特別会計の歳入歳出予算の款項目節等については、前3項の規定を準用する。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(部長等の協力)
第8条 財政部長が、財政の健全な運営並びに適正かつ効率的な予算の執行を図るため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長等は、これに協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(会計管理者への通知等)
第9条 市長は、予算の写しを会計管理者に交付する場合は、市議会において否決した費途を通知するものとする。
2 市長は、予算に関する専決処分をしたとき、又は法第177条第3項の規定により予算に計上したときは、直ちにその写しを会計管理者に交付するものとする。
(平19規則14の2・一部改正)
(予算を伴う条例等)
第10条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政部長に協議しなければならない。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
第2節 予算の編成
(予算の編成方針)
第11条 財政部長は、市長の命を受けて予算の編成方針(以下「編成方針」という。)を定め、部長等に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 前項の編成方針を定める際、財政部長は、あらかじめ部長等の意見を求めなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月20日までにこれを決定し、部長等に通知することを例とする。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 市債(補正)見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 部長等は、前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、款項目又は事業及び節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目又は事業の説明及び節の説明を加えなければならない。
3 前2項の規定は、部長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平9規則33・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(予算の裁定)
第13条 財政部長は、提出された予算に関する見積書について、必要と認めるときは部長等の意見を聞き、査定する。
2 財政部長は、前項の規定による査定の結果について必要と認めるときは、部長等に通知し、意見を求めることができる。
4 市長は、前項の規定による裁定について必要と認めるときは、あらかじめ日時を指定し、部長等の意見を求めるものとする。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(予算見積の標準)
第14条 歳入歳出予算は、次に掲げる標準によってこれを算定しなければならない。
(1) 法令、条例、規則又は別段の議決若しくは契約等により定められたものは、その割合又は金額による。
(2) 種別又は員数の確定したものは、これによりその他のものは、前年度の実績を参考とした額による。
(3) 物件の単価は、別に市長が定める単価表により、その定めのないものは、最近購入の単価によらなければならない。
(4) 前3号により難いものは、前3箇年度の決算平均額その他適当な方法を明記しなければならない。
(5) 予算に掲げる金額について、歳入及び歳出に1,000円未満の端数があるときは、歳入にあっては端数を切り捨て、歳出にあっては端数を切り上げるものとする。ただし、基金等その歳入歳出が同額となるものについては、歳入歳出とも端数を切り上げて同額とするものとする。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
第3節 予算の執行
(執行方針)
第16条 財政部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(執行の制限)
第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平9規則33・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(執行計画)
第18条 部長等は、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、部長等の意見を聞いて、執行計画の原案を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
3 財政部長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(歳出予算の配当)
第19条 財政部長は、執行計画に従い、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知する。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
3 財政部長は、第1項の配当を行うに当って必要と認める書類を部長等に提出させることができる。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平9規則33・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(昭52規則4・一部改正)
(歳出予算の流用)
第21条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の事業間の流用を必要とする場合は、予算流用申請書により、財政課長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、予算に定める歳出予算の事業内の流用を必要とする場合は、予算流用申請書を財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、歳出予算の流用を決定したときは、直ちに部長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(歳出予算の流用の制限)
第22条 前条によって流用した経費の金額は、これを他の経費の金額に流用することができない。
(予備費の充用)
第23条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書を財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。
3 市長が予備費の充用を決定したときは、財政部長は直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、財務会計システムに登録された当該予備費充用の内容を承認することにより行うものとし、当該通知をもって、歳出予算の追加配当とみなす。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平9規則33・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(債務負担行為の執行)
第24条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、部長等はあらかじめ財政部長に協議しなければならない。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(公金の出納状況等の報告)
第25条 会計管理者は、毎月末までの歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(一時借入金の借入れ)
第26条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(平19規則14の2・一部改正)
(繰越し)
第27条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は当該会計年度内に繰越伺を財政部長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第13条の規定を準用する。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
第28条 繰越しを決定された経費について、部長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、速やかに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の裁定を受けるものとする。
3 財政部長は、前項の裁定の結果を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
(弾力条項の適用)
第29条 部長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは部長等に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政部長は、直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(昭52規則4・平4規則29・平9規則10・平14規則18・平16規則9・平19規則14の2・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第30条 課長等は、その所管に属する歳入を決定しようとするときは、次に掲げる事項を調査確認し、収入調定決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令、契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納入期限
(7) 納入場所
(8) その他必要な事項
(事後調定)
第31条 課長等は、次に掲げる歳入について、会計管理者から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。ただし、手数料、使用料等でそのつど徴収するものについては、1箇月分を一括して調定することができる。
(1) 申告納付された市税(既に調定されたものを除く。)
(2) 元本債権に係る延滞金
(3) その他性質上納付前に調定できない歳入
2 出納閉鎖期限までに戻入されなかった過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって調定しなければならない。
3 法令又は契約により歳入金を分割して納付させる場合は、当該法令又は契約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(調定の変更)
第32条 課長等は、既に調定した歳入について変更すべき理由が判明したときは、直ちに変更額について、第30条に準じて調定しなければならない。
(1) 予防接種実費の収入金
(2) 幼稚園の入園料及び保育料
(3) 大村市手数料条例(平成12年大村市条例第1号)による手数料
(4) その他使用者が特定多人数であるため、納入通知書を発行し難い収入で市長が定めるもの
2 前項の場合において、納期の定めあるものについては、納入義務者が市内に居住するものにあっては遅くとも納期前5日までに、納入義務者が市外に居住するものにあっては遅くとも納期前7日までに、その期間を経過したもの又は随時の収入については、そのつど納入義務者に送付しなければならない。
3 督促手数料及び延滞金は、納入通知書に併記して徴収することができる。
(昭42規則19・平12規則29・一部改正)
(1) 地方交付税、国有提供施設等所在市助成交付金
(2) 国庫支出金、県支出金
(3) 市債(公募に係るものを除く。)
(4) 滞納処分費
(5) 事後調定に係る歳入
(6) その他その性質上納入の通知を必要としないもの
(収入に関する書類)
第34条の2 課長等は、調定をしたときは、収入の種類及び性質により、次に掲げる当該各号の納付又は収入に関する書類を作成しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 納税通知書 市税及びその延滞金等について納人に通知するもの
(2) 納入通知書 税外諸収入金及び延滞金について納人に通知するもの
(3) 納付書 令第154条第2項の規定により、歳入の性質上納入の通知を必要としない歳入に係るもの
(4) 納入書 出納員及び第50条の2に定める受託者(以下「出納員等」という。)が金銭登録機等により収納した収納金を指定金融機関等に払い込む諸収入金に係るもの
(5) 払込書 出納員等が収納した収納金を指定金融機関等に払い込む諸収入金に係るもの
(6) 返納(通知)書 過誤払金等に基づく戻入金に係るもの
(平9規則33・追加)
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(国又は県から交付される諸収入金の取扱い)
第36条 財政課長は、国庫又は県支出金等の送金通知書の送付又は指定金融機関から収入の入金の報告を受けたときは、直ちに課長等に通知するとともに、納付書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(平9規則33・全改)
(戻入金の決定及び返納通知)
第37条 課長等は、過誤払となった歳出については、戻入命令書で速やかに返納金を決定し、返納通知書を返納義務者に、戻入命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 資金前渡及び概算払の精算残金については、精算書で速やかに返納金を決定し、精算書及び戻入命令書に返納書を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(通知書等に記載する納入義務者等の氏名)
第38条 通知書又は調定決議書に記載する納入義務者又は返納義務者の氏名は、次の各号によらなければならない。
(1) 個人にあっては、その個人の氏名
(2) 法人にあっては、その法人の名称及び代表者の氏名
(3) 連帯納入義務者がある場合にあっては、各人名又は各法人の名称
(4) 官公署にあっては、納入義務者となるべき支出官吏又はこれらに相当する官職及び氏名
(通知書の再発行)
第39条 課長等は、納入義務者が納入通知書又は返納通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合、通知書に「再発行」の旨を記入しなければならない。
第2節 収納
(納入手続)
第40条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書に現金又は証券を添えて、指定の場所に提出するものとする。
2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により収納するものとする。
(平19規則14の2・一部改正)
(証券による収納)
第41条 法第231条の2第3項の規定により、歳入の納付に使用できる証券は、次の各号に掲げるものであって、その額面が納入金額を超えないものに限る。
(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手等で、当該小切手等の支払地が本市の区域内であって、その権利の行使のための定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 国債、地方債等で、令第156条第1項第2号に掲げる証券
2 前項に掲げる証券でその支払が確実でないと認めるものについては、その受領を拒絶することができる。
(平11規則9・平12規則29・平19規則22の3・一部改正)
(口座振替の方法による納付)
第42条 歳入を納付しようとする者が、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替の方法により、当該歳入を納付することができる。
2 前項の口座振替の方法により納付しようとするものは、当該指定金融機関等に納入通知書を提示するとともに、口座振替に係る申請書を提出しなければならない。
(平15規則19・平19規則22の3・一部改正)
(出納員の現金収納)
第43条 市税その他の徴収金で出張して収納する場合又は別表第3に掲げる出納員等の配置箇所(以下「出納員等配置箇所」という。)において、直接収納する場合は、出納員をして現金の収納をさせることができる。
(1) 金銭登録機等により、機械的に領収書又はこれに代わるものを発行して徴収するとき。
(2) 入場券その他これらに類するものを発売するとき。
(3) 犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料並びに狂犬病予防注射済票の交付手数料及び再交付手数料を徴収するとき。
(4) その他領収書を発行することが著しく困難であると認めるとき。
3 前項の領収書を交付する場合において、出張して収納する場合にあっては職印及び当該取扱職員の認印を、出納員等配置箇所で収納する場合にあっては領収日付印を押さなければならない。
(平9規則33・全改、平12規則29・平19規則14の2・令3規則17・一部改正)
(現金の払込み)
第44条 前条の規定により収納した現金は、収納した日又は引継ぎを受けた日に払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、収納した日又は引継ぎを受けた日の翌日払い込むことができる。
3 出張徴収を命ぜられた分任出納員又は現金取扱員は、帰庁後、直ちに当該収納金を出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
5 出張徴収を命ぜられた分任出納員又は現金取扱員が、市外出張その他特別の事情により当該収納金を出納員に引き継ぐことが適当でないと認められる場合は、第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより当該収納金を指定金融機関等へ払い込むことができる。この場合、当該指定金融機関等への払込みをもって出納員に引き継いだものとみなす。
7 出納員は、その取扱いに係る収納金を指定金融機関等に払い込むまでは、金庫その他確実な方法により保管しなければならない。
(平9規則33・全改、平12規則29・令2規則10・一部改正)
(納期限の指定)
第45条 市の収入は、別段の規定又は契約に定めがあるものを除くほか、次に掲げるところにより納期限を指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日等(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月31日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日を納期限として指定しなければならない。
(1) 年額で定めたものは、その年の4月30日
(2) 月額で定めたものは、その月の7日
(3) 日額で定めたものは、その期間の初日
(4) 売払代金は、物件の引渡し日より前の日
(5) 随時の収入は、当日
(6) 前各号に定めるもの以外は、納入の義務を生じた日から15日以内の日
(平19規則14の2・全改)
(収納金の計算方法)
第46条 当市の収入で新たに納付の義務を生じたもの又は義務の一部が増したものは、別段の規定又は契約に定めがあるものを除くほか、次の計算方法によりこれを徴収し、又は収納しなければならない。
(1) 年額で定めたもので年に満たないものは、月割で計算する。
(2) 月割で定めたもので月に満たないものは、日割で計算する。
2 月割又は日割で計算するものは、すべて前乗後除とする。
(収納金の取扱い)
第47条 会計管理者は、市税及びその他の諸収入について、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、次の各号によって整理しなければならない。
(1) 会計管理者は、指定金融機関から送付された領収済通知書及び収入日計表を照合の上、予算科目別及び所管課別に仕訳調査して収入通知書を作成し、歳入日計表及び収支日計表を整理の上、直ちに収入通知書に領収済通知書を添えて課長等に送付するものとする。
(2) 課長等は、収入通知書の送付を受けたときは収納簿に収納済印を押して整理するものとする。この場合において、収納簿の収納済日付印の欄に押印する日付は、収入通知書に記載された年月日とする。
(3) 課長等は、収入通知書に添えられた領収済通知書に「証券納付」又は「口座振替」の表示があるときは、収納簿の摘要欄に「証券納付」又は「口座振替」と記載し、その小切手が不渡りとなったときは、「小切手不渡り」と記載しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(欠損処分)
第48条 課長等は、歳入の未収入金について欠損処分をしようとするときは、その理由を詳記した歳入欠損処分書により市長の決裁を受け、歳入不納欠損額通知書に当該処分書を添えて、会計管理者に通知しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(調定の繰越し)
第49条 課長等は、当該年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までの未収入額を翌年度の相当科目に繰り越し、収入調定通知書により会計管理者に送付しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
第50条 削除
(平19規則22の3)
第3節 徴収又は収納の委託
(歳入の徴収又は収納の委託手続)
第50条の2 課長等は、令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務(以下この節において「公金収入事務」という。)を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。
(1) 委託する理由
(2) 委託期間
(3) 委託の対象事務及び範囲(徴収又は収納の別)
(4) 納入義務者の範囲
(5) 委託しようとする私人の住所、氏名、年齢及び職業
(6) その他必要な事項
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
第50条の3 課長等は、公金収入事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに市政だよりをもって公表し、かつ、当該私人(以下「公金収入事務受託者」という。)に公金委託徴収(収納)者の証を交付しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(現金領収証書の交付)
第50条の5 公金収入事務受託者は、公金を収納したときは、会計管理者から交付された現金領収証書に公金収入事務受託者の領収印を押して納入者に交付しなければならない。ただし、納入者に現金領収証書を交付することが著しく困難であると会計管理者が認めたときは、この限りでない。
(平12規則46・平19規則14の2・一部改正)
(委託徴収金の払込み)
第50条の6 公金収入事務受託者は、収納した現金をその収納した日の翌日に、納入義務者の納入した金額に係る領収済通知書を添えた払込書等により指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 公金収入事務受託者は、やむを得ない理由により収納金を収納した日の翌日までに払い込むことが困難である場合は、あらかじめその理由及び払込期日を明示した文書により会計管理者の承認を得なければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(委託の解除)
第50条の7 公金収入事務受託者が公金収入事務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公金収入事務の委託を解除するものとする。
(1) 故意若しくは重大な過失があると認めるとき。
(2) 委託を継続しがたい特別の理由があるとき。
(3) 委託をする必要がなくなったとき。
(4) 公金収入事務受託者から委託解除の申出があったとき。
2 課長等は、前項の規定により公金収入事務の委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、決裁を受けなければならない。
3 課長等は、公金収入事務の委託を解除したときは、直ちに、その旨を公金収入事務受託者に通知して公金委託徴収(収納)者の証及び領収印並びに現金領収証書その他の用紙を返還させるとともに、これを告示し、かつ、市政だよりをもって公表しなければならない。
(平19規則14の2・平24規則30・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第51条 支出負担行為は、法令及び次の各号に定めるところに従い、これを調査した上でしなければならない。
(1) 予算に定める目的に違反しないこと。
(2) 予算の効力が生じていること。
(3) 配当予算額の範囲内であること。
2 前項の支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。
3 保育所等で使用する賄材料費については、支出負担行為月間実施計画書をもって支出負担行為決議書に代えるものとする。
4 契約書による支出負担行為は、契約締結伺、物品の購入及び修繕の場合は物品購入・修繕伝票、用品購入の場合は用品出庫伝票をもって支出負担行為決議書に代えるものとする。
(1) 公課、負担金その他支払義務を有するもので、既に支出が決定し、官公署(これに準ずるものを含む。)から納入通知書又は請求書の発されたもの
(2) 官報、新聞、雑誌の類で継続購入の決定済のもの及び法規集の加除追録代金
(平9規則17・平19規則14の2・平26規則5・一部改正)
(支出負担行為の整理区分及び会計管理者への事前合議)
第52条 支出負担行為の整理区分及び支出負担行為のうち、会計管理者に事前合議を要するものは、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(支出負担行為の変更又は取消し)
第53条 支出負担行為の決定後、当該支出負担行為に変更の必要が生じたときは、その理由を明らかにした支出負担行為決議書により処理しなければならない。
(事務局長等の専決)
第54条 1件500万円未満(工事請負費については、1件5,000万円未満)の支出負担行為については、事務局長等において専決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会事務局にあっては、1件500万円以上(工事請負費については、1件5,000万円以上1億5,000万円未満)の支出負担行為について、教育長において専決することができる。ただし、当該支出負担行為については財政課長に合議しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、交際費及び需要費(食糧費に限る。)にかかる支出負担行為のうち、1件10万円以上の支出負担行為については財政課長に合議しなければならない。
(平19規則14の2・全改)
第2節 支出命令及び支払
(支出命令)
第55条 課長等は、支出の命令をしようとするときは、支出命令書に第52条に規定する添付書類を添え会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、資金前渡、概算払、前金払、分割払、部分払、繰替払、口座振替払及び隔地払等の支出命令書には、その旨を表示しなければならない。
(1) 給料、その他の給与、報酬、手当及び費用弁償等は、その計算の基礎を明らかにした調書
(2) 旅費は、旅行命令(依頼)書
4 支出命令書は、当該予算科目の節及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、予算科目が同一の支出であって、債権者が2名以上であるときは、各人別の内訳調書を添えなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(請求による支払の原則)
第57条 市に対し債権を有する者(以下「債権者」という。)が債務の履行を請求する場合には、市長は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。ただし、報酬、給料、諸手当、見舞金、謝礼金、報償金、償還金、保証金、投資金及び出資金、利子及び割引料、寄附金等支払義務の確定したもので、債権者の請求書を受け取る必要がないと認めるとき、又は請求書を受け取ることができないものについては、支給調書又は支出義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。
(昭47規則9・令2規則18・一部改正)
(支出負担行為に関する確認)
第58条 会計管理者は、第55条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出に係る法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
2 会計管理者は、審査の結果、法令上支出することができないとき、又は債務が確定していることを確認できないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して課長等に返さなければならない。
3 会計管理者は、第1項に規定する審査の際、必要があると認めるときは、実地調査等の方法によりその内容を確認することができる。
(平19規則14の2・一部改正)
(支払方法)
第59条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果、支払いを決定したときは、債権者の申出により、次のいずれかの方法で支払いをすることができる。
(1) 口座振替払
(2) 現金払
(3) 隔地払
2 会計管理者は、現金又は小切手により支払いをしたときは、支出命令書にその旨の支払済印を押し整理しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(現金払)
第60条 現金払をするときは、領収書を受け取り、窓口支払伝票を公金支払店に送付し、債権者に番号札を交付し、これと引換えに現金を債権者に支払わせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、1日の支払額により当該公金支払店を受取人とする小切手及び小切手振出済通知書を当該公金支払店に交付するものとする。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
第61条 削除
(平9規則33)
(隔地払)
第62条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、当該債権者の直近の支払場所を指定して公金支払店を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、これに公金送金依頼書を添えて当該公金支払店に交付し、同時に送金通知書を債権者に送付しなければならない。この場合の送金通知書の債権者への送付は、当該公金支払店をして行わせることができる。
2 課長等は、隔地払を指定するときに支出命令書にその旨並びに必要事項を記入した付せんを添付しておかなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(口座振替による支払)
第63条 市内に店舗を有する指定金融機関又は市長が定める金融機関等に預金口座を設けている債権者が、口座振替の方法による公金の支払を受けようとするときは、第57条第2項により口座振替を希望する旨及び振替先銀行名、預金種別等を記載した請求書を市長に提出しなければならない。この場合、会計管理者は、支出命令書に口座振替書を添えて、当該公金支払店に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座自動振替払(会計管理者が債権者及び指定金融機関とあらかじめ契約し、債権者からの振替に必要な情報(以下「振替情報」という。)を受けて、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振替を行うことにより支払う方法をいう。)により支払う場合は、振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。
(昭47規則9・平9規則33・平19規則14の2・平24規則24・令2規則29・一部改正)
(公金振替)
第64条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、公金振替の方法により行うことができる。
(1) 会計相互間又は同一会計内の収入及び支出
(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金との間の収入及び支出
(3) 基金と歳入歳出との間の収入及び支出
2 前項に係る公金振替は、支出命令書に納付書を添付して行うものとする。
3 会計管理者は、第1項の場合において、指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(過誤納金の払戻し)
第65条 課長等は、歳入の過誤納金があるときは、納入者にその旨を通知するとともに、直ちに過誤納金戻出書を作成し、払戻しをしなければならない。
2 過誤納金の払戻し命令及び払戻しは、戻出命令書を作成し、歳出の支出に準じて行う。ただし、過年度支出となるものについては、支出命令書による。
(平9規則33・全改)
(支払未済金の処理)
第66条 会計管理者は、支払が出納閉鎖期日までに終わらなかったものは、支出命令書に「無効」の印を押して課長等に返さなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(支払後の手続)
第67条 会計管理者は、支払をしたときは、支出命令書等を会計ごとに区分し、これにより歳出日計表及び収支日計表を作成しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(資金前渡)
第68条 次の各号に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 給与その他の給付
(5) 地方債の元利償還
(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(11) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費
(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(13) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費
(14) 国民健康保険により支給する療養費、助産費、育児手当金、葬祭費及び高額療養費
(15) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費
(16) 供託金
(17) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費
(18) 交際費
(19) 自動車損害賠償責任保険料
(20) 敬老金
(21) 福祉手当、敬老手当その他これらに類する経費
(22) 母子福祉貸付金、奨学資金貸付金その他これらに類する経費
(23) 通信費及び即時支払を要する使用料及び運搬賃
2 前項に定めるもののほか、市長は特に必要があると認めるときは、資金の前渡をすることができる。
(平9規則33・全改、令2規則18・一部改正)
(資金前渡の整理及び精算)
第69条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、精算書に支払証拠書類を添付して用務が終了した日から7日以内に市長の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得たものは、その期限を延長することができる。
2 長期にわたる支払のため資金前渡を受けた職員は、資金前渡受払簿を備えこれを整理しなければならない。
3 資金前渡職員が中途において異動等をしたときは、引継ぎ原因の発生の日から7日以内に前任者はその精算事務を後任者に引き継がなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(概算払及びその精算)
第70条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金、交付金及び委託料
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費
(6) 訴訟に要する経費
(7) 法律上、市の義務に属する損害賠償で治療、休業補償、葬祭費等に要する経費
(8) 法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を法人その他の団体であって市長又は大村市教育委員会が指定するものに行わせる場合における当該管理に要する経費
2 前条の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。
(平9規則33・全改、平11規則10・平19規則14の2・平22規則3・一部改正)
(前金払)
第71条 次の各号に掲げる経費で支払額の確定したものについては、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料
(6) 運賃
(7) 有価証券保管料
(8) 保険料
(9) 外国で研究、調査等に従事する者に支払う経費
(10) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条の公共工事(請負金額が100万円以上のものに限る。)に要する経費であって、請負金額の10分の4(工事の設計、調査及び測量並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造(以下「設計・測量等」という。)にあっては、10分の3)を超えない範囲内の金額
(11) 土地の購入に要する経費であって、当該土地の購入の相手方が所有権移転に係る登記に必要な書類を市長に提出した場合は、購入金額の10分の7を超えない範囲内の金額
(12) 上下水道管の移設に要する経費であって、契約金額の10分の7を超えない範囲内の金額
(13) 有線テレビジョン放送の受信料
(14) インターネット接続サービスの利用料
(15) ソフトウェア使用料
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(平9規則33・全改、平10規則29・平19規則14の2・平20規則21・平22規則5・平26規則5・平26規則9・平27規則22・令2規則10・一部改正)
(分割払)
第71条の2 役務の提供を行う契約(2月以上の履行期間がある場合に限る。)に基づき支払う経費で、履行期間が終了した月のうち支払額が確定したものについては、分割払いをすることができる。
2 契約者は、前項の規定により分割払いの請求をしようとする場合は、あらかじめ契約にその旨を定めておかなければならない。
(平19規則14の2・追加)
(部分払)
第72条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入契約については、契約の定めるところにより、その完成前又は完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。
3 第1項の規定により支払う金額は、工事又は製造その他についての請負契約についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
(平9規則33・全改、平28規則4・一部改正)
(1) 市税の報奨金 当該市税の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
2 課長等は、繰替払をした経費については、振替命令書により整理しなければならない。
(平9規則33・全改、平14規則6・平17規則4・平19規則14の2・平26規則5・一部改正)
第3節 小切手
(印鑑の保管及び押印事務)
第74条 会計管理者は、小切手用の印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特にその指定する出納員をして行わせることができる。
(平19規則14の2・一部改正)
(小切手振出済通知書等送達簿)
第75条 会計管理者が、小切手振出済通知書を公金支払店に送付するときは、小切手振出済通知書送達簿に当該公金支払店の受領印を受けなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(小切手の記載事項)
第76条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の記名人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、年度、会計名及び番号を附記しなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、市長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
2 前項の支払金額の表示は、別に指定した「チェックライター」(刻み込み印字器)によらなければならない。ただし、これによることができないときは、「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」の漢数字を用いるものとする。この場合において、表示金額の首位に「¥」又は「金」を、末尾に「円也」又は末尾を示す記号を付さなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(小切手の番号)
第77条 会計管理者は、新たに小切手を使用するときは、小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続する番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(小切手交付後の検査)
第78条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人についての相違がないかどうかを検査しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(書損小切手)
第79条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
第5章 会計機関
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等の呼称等)
第80条 市役所において公金の出納事務を行う指定金融機関等を「公金取扱店」という。
2 指定金融機関等の事務取扱いについては、別に規則で定める。
第2節 出納員その他の会計職員
(会計職員の設置)
第81条 法第171条第1項の規定により出納員のほか、次の会計職員を置く。会計職員は、上司の命を受けてそれぞれ当該各号に定める事務をつかさどる。
(1) 分任出納員 出納事務の一部に分任すること。
(2) 現金取扱員 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納事務並びに小切手、支払通知書、口座振替書及び公金振替書による支払事務
(3) 経理員 支出負担行為に関する確認事務並びに公有財産、基金に属する有価証券及び保管有価証券に関する事務
(出納員の設置等)
第82条 出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置き、出納員の設置箇所、出納員となるべき者及び出納員の事務は、別表第3のとおりとする。
3 分任出納員及び現金取扱員は、出納員の命を受け、その分掌事務を補佐しなければならない。
4 市長は、別表第3に掲げる職にある者に事故があるときは、別に市長が指定する者を出納員等に任命するものとする。
(平19規則14の2・全改)
(会計管理者事務の委任)
第83条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に掲げる事務を当該出納員に委任する。
(昭52規則4・全改、平19規則14の2・一部改正)
第84条 削除
(平9規則33)
第85条 削除
(平9規則33)
(身分証票)
第86条 出納員等が出張を命ぜられて現金の収納事務に従事する場合においては、身分証票を携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを示さなければならない。
(検査)
第87条 会計管理者は、年1回以上出納員等の職務の執行状況を検査しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(出納員の事務引継ぎ)
第88条 出納員の交代があったときは、前任者は、速やかに現金、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎ、後任者からその旨を引継書により会計管理者に報告しなければならない。
2 現金出納簿は、発令の日の前日で締切り、合計高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事故により自ら事務引継ぎをすることができない場合には、市長の命じた職員がこれを引き継ぐものとする。
4 第1項の引継ぎに際しては、会計管理者はその指定する職員を立ち会わせることができる。
5 会計職員の事務引継ぎは、出納員の例による。この場合においては、当該出納員を経由して会計管理者に報告するものとする。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
第6章 契約
第1節 通則
(契約締結の原則)
第89条 予算に定めるもののほか、年度内に履行の終わらない支出の原因となる契約は、これを締結することができない。ただし、法第234条の3の規定による場合は、この限りでない。
(契約書)
第90条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行の期限又は期間
(4) 契約履行の場所
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(9) 危険負担
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
2 前項の契約は、契約の当事者がともに当該契約書に記名押印しなければ確定しないものとする。
(令2規則10・一部改正)
(契約書の特例)
第91条 1,000,000円を超えない指名競争入札による契約(以下「指名競争契約」という。)又は随意契約の場合においては、請書又は承諾書をもって前条の契約書に代えることができる。
(昭49規則8・平4規則13・一部改正)
第92条 次に掲げる場合においては、契約書又は請書若しくは承諾書の作成を省略することができる。
(1) 200,000円(工事等の場合においては300,000円)を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(昭49規則8・平4規則20・平13規則33・一部改正)
(仮契約)
第93条 議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨の記載した仮契約書を作成しなければならない。ただし、必要がないと認めるときは、仮契約書の作成を省略することができる。
2 市長は、前項の仮契約に関する事件について議会の議決があったときは、直ちに、その結果を相手方に文書により通知しなければならない。
(平6規則20・令2規則10・一部改正)
(契約保証金)
第94条 市と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上(公有財産売却システム(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して公有財産の売払いに係る一般競争入札を執行するシステムをいう。以下同じ。)による入札にあっては、予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納めなければならない。
(1) 第3条第1項に規定するもの
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(平9規則17・平24規則30・一部改正)
(契約保証金の免除)
第95条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に本市又は国(公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、災害復旧等の緊急の必要があり、又は契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 官公署及び公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(8) 不動産の買入れ、不動産若しくは物品の借入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。
(平9規則17・平12規則40・平12規則47・平13規則1・平24規則30・令2規則23の2・一部改正)
(契約保証金の還付等)
第96条 契約保証金は、契約履行後これを還付する。ただし、契約による担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
2 市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)がその義務を履行しないときは、契約に別段の定めがある場合のほかは、契約保証金は市に帰属する。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 公有財産売却システムによる入札に係る買受人の契約保証金は、買受代金に充当することができる。
(平24規則30・一部改正)
(違約金)
第97条 契約の履行遅滞に対しては、その契約金額に、遅滞した日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合を乗じて計算した違約金を徴収するものとする。ただし、天災地変等によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長において必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約において別に違約金の額を定めることができる。
3 前2項の規定による違約金は、契約保証金又は契約代金支払の際これを徴収する。
(昭45規則11・昭63規則17・一部改正)
(権利義務の譲渡の禁止)
第98条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることができない。ただし、必要がある場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約の解除)
第99条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号のほか、契約者又はその代理人若しくは使用人がこの規則又は契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。
(平24規則30・一部改正)
(履行の届け出)
第100条 契約者は、物件の納入又は製造及び修繕若しくは工事が完了したときは、工事完成届又は納品書その他の方法により市長に届け出なければならない。
(検査)
第101条 検査員は、前条の規定による届け出があったときは、速やかに検査をしなければならない。
2 検査員は、検査を執行したときは、速やかに検査調書を作成し、市長に提出しなければならない。
3 工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が500,000円(工事等の場合においては1,000,000円)を超えないものについては、検査調書を省略することができる。
4 前項の場合においては、次に掲げる書類に検査済の旨を記入し、かつ、当該検査員の認印を押さなければならない。
(1) 第51条第2項に規定する支出負担行為決議書
(2) 第51条第5項の規定により支出負担行為決議書を省略したものについては、支出命令書
(昭49規則8・昭52規則4・平4規則20・一部改正)
第102条 削除
(平9規則33)
第103条 削除
(平9規則33)
第2節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第104条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、市役所掲示場に公示するものとする。
2 前項により公示したときは、資格を有するものの申請に基づき、契約の種類及び金額に応じた等級別の名簿を作成するものとする。
(平28規則4・一部改正)
(入札の公告)
第105条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに必要な事項を市役所掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは新聞、公告その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金)
第106条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書記載金額の100分の5以上(公有財産売却システムによる入札にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保をもってこれに代えることができる。
(1) 第3条に規定する有価証券の提供
(2) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証(公有財産売却システムによる入札に限る。)
(平12規則10・平22規則5・平24規則30・一部改正)
(入札保証金の免除)
第107条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とした入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(平9規則33・平24規則30・平28規則4・一部改正)
(入札保証金の還付金)
第108条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合にはこれを還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の納付の際これを還付する。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第109条 市長は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際開札場所に備えておかなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、この限りでない。
3 予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、供給、使用等の場合にあっては、単価について定めることができる。
(平10規則36・平24規則30・平28規則4・一部改正)
(入札手続)
第110条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、封かんして市長の指定する書類及び入札保証金を添えて指定の方法により指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に市長に委任状を提出しなければならない。
3 入札者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
(平14規則18・平28規則4・一部改正)
(電磁的方法による入札の特例)
第110条の2 前条の規定にかかわらず、市長が別に定める一般競争入札については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行う場合の入札に係る手続その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則22・追加、平24規則30・一部改正)
(無効の入札)
第111条 次の各号のいずれかに該当すると認める入札は、無効とする。
(1) 法令又は市長において定めた入札に関する条件に違反したとき。
(2) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。
(3) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(4) 入札者が連合して入札したとき。
(5) 入札に際し、不正の行為があったとき。
(6) 入札保証金が規定の額に達しないとき。
(7) 入札書に記名押印がないとき、その他必要な記載事項を確認できないとき。
(8) 入札書が指定の日時後に到着したとき。
(平24規則30・一部改正)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第112条 市長は、令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としない場合は、専門の補助職員に審査させ、意見を聞くものとする。
2 令第167条の10第2項の規定による最低制限価格は、予定価格の3分の2を下らない範囲内で契約のつど定めるものとする。
(再度入札)
第113条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。ただし、市長が別に定める入札については、再度の入札をしないことができる。
(平26規則10・一部改正)
(再度公告入札の公告期間)
第114条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第105条第1項本文に規定する公告期間を3日までに短縮することができる。
(落札の通知)
第115条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知する。
(契約締結の時期)
第116条 課長等は、落札者が落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付させ、かつ、契約書を作成させなければならない。
2 落札者は、前項の期間内に契約書を作成しないときは、落札者としての権利を失う。この場合においては、入札保証金は還付しない。
(動産のせり売り)
第117条 動産の売払については、当該契約の性質がせり売りに適しているなど特別の理由によりその必要があると認める場合においては、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第118条 第104条の規定は、指名競争入札の参加者の資格を定めた場合に準用する。
(入札参加者の指名等)
第119条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
第4節 随意契約
(随意契約による契約者の資格)
第121条 随意契約の相手方となるべき者の資格については、指名競争入札の参加者の例による。
(見積書の徴取)
第122条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴することをもって足りるものとする。
(1) 1件の予定価格が20万円(工事又は製造の請負にあっては30万円)を超えない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合
(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録を購入する場合
(2) 価格、送料等が表示されている書籍を購入する場合
(3) 専売品等で価格が公定している物品を購入する場合
(4) 既に起工された工事の設計変更に伴い変更請負額を定める場合(設計変更後の額が100万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額する場合を除く。)
(5) 既に単価契約を行っている物品を購入する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴することが困難な場合
(平13規則33・全改)
(平14規則20の2・追加、平28規則4・一部改正)
契約の種類 | 額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(昭57規則20・追加、平14規則20の2・旧第122条の2繰下)
(随意契約によることができる場合の手続)
第122条の4 令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により、随意契約による契約を締結しようとし、又は締結した場合の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(平18規則39・追加、令2規則10・一部改正)
第7章 帳簿及び会計書類
第1節 帳簿
(平9規則33・全改)
(会計管理者の記録保管)
第123条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況について財務会計システムを利用して記録保管しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(会計管理者の備えるべき帳簿)
第124条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、整備しなければならない。
(1) 歳入集計表(1)(2)
(2) 歳出集計表
(3) 現金出納状況調
(4) 預金明細書
(5) 歳入日計表
(6) 歳出日計表
(7) 収支日計表
(8) 戻し入れリスト
(9) 収入一覧表
(10) 支払済支出命令書編綴一覧表
(11) 保管有価証券整理簿
(12) ゆうちょ銀行保管現金整理簿
(13) 出納員の用いる領収書関係受払簿
(14) 歳入歳出外現金執行状況表
(15) 基金執行状況表
(16) つり銭保管簿
(平9規則33・全改、平15規則11・平19規則14の2・平19規則22の3・一部改正)
(課長等の記録保管)
第125条 課長等は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況について財務会計システムを利用して記録保管しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(課長等の備えるべき帳簿)
第126条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、整備しなければならない。
(1) 収納簿
(2) 歳入歳出外現金受払簿
(3) 保管有価証券受払簿
(平9規則33・全改)
(出納員の備えるべき帳簿)
第127条 出納員は、現金出納簿を備え、その出納保管を明らかにしなければならない。
(平9規則33・全改)
(帳簿の調製)
第128条 帳簿は、毎年度これを調製しなければならない。
(平9規則33・全改)
第2節 会計書類
(証拠書類の原則)
第129条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、その事実を証明した書類によりこれに代えることができる。
(収入証拠書類の整理)
第130条 証拠書類は、次の各号により整理しなければならない。
(1) 課税の基礎となった申告書、報告書、申請書、調査書及び収入調定決議書並びに科目、年度、会計等の振替命令書等は、これをとりまとめて科目ごとに区分し、かつ、款の順序によってこれを編さんすること。
(2) 過誤納金還付書類は、支出証拠書類の例に準じて科目ごとに区分し、1箇年度分を戻出年月日順に編さんすること。
(3) 指定金融機関等により送付された領収済通知書は、領収日付順に処理し編さんすること。
(4) 出納員等の用いる現金領収書原符は、1箇年度分を冊番号順に編さんすること。
(支出の証拠書類)
第131条 証拠書類は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 請求書には、債権者が法人又は団体であるときは、その代表者の記名押印を徴しなければならない。この場合、団体の代表者が明確でないときは、その構成員の連署による代表者である旨の証明書を併せて徴するものとする。
(2) 1の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、便宜の科目に添付し、証拠書類の添付されていない支出命令書にその所在を付記しなければならない。
(3) 代理人をもって領収するものについては、その委任状を添付させなければならない。
(4) 領収書の印鑑は、代理人をもって領収させる場合を除くほか、請求書のものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により同一の押印ができない場合において、本人である旨を証明して改印を申し出たときは、この限りでない。
(5) 領収書を徴し難い特別の理由があるものについては、市長の定めるところにより、その支払をなした職員の支払証明書をもってこれに代えることができる。
2 前項第3号の委任状を徴する場合において期間の定めのあるものは、当該会計年度を超えてはならない。
(平9規則33・一部改正)
(証拠書類の編さん)
第132条 証拠書類は、各会計ごとに分類し、款又は項ごとに表紙を付けて、これを編さんしなければならない。ただし、必要に応じ、これを分冊若しくは合冊することができる。
(平9規則33・一部改正)
(証拠書類等の持出し及び閲覧の禁止)
第133条 会計に関する帳簿及び証拠書類は、他に持出し、又は閲覧させることができない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(平19規則14の2・一部改正)
第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の範囲)
第134条 会計管理者が出納及び保管する歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代わる有価証券
(2) 源泉徴収に係る所得税、市県民税及び被保険者の負担すべき保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
(4) 市(県)営住宅の入居敷金
(5) 前各号のほか、法律又は政令の規定により市において保管の義務を有する現金及び有価証券
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の納付)
第135条 入札保証金、契約保証金その他の歳入歳出外現金を市に納付しようとするときは、その目的、種類、金額及び根拠法規を記載した納付書に現金を添えて、指定金融機関等に納付しなければならない。
2 前項に規定する現金に代えて有価証券を市に納付しようとするときは、これを保管有価証券納付書に添えて会計管理者に納付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受領したときは、保管有価証券受領証書を納付者に交付しなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(歳入歳出外現金の払戻し)
第136条 課長等は、前条の規定により現金で納付された歳入歳出外現金の払出しの必要がある場合は、納付者から払戻しの請求書を提出させ、支出命令書によりこれを払い戻さなければならない。
(平9規則33・全改)
(保管有価証券の払戻し)
第137条 課長等は、納付された保管有価証券の払出しの必要がある場合は、第135条第3項の保管有価証券受領証書を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の受領証書に領収の旨を記載押印させ、これと引換えに保管有価証券を払い戻さなければならない。
(平9規則33・全改、平19規則14の2・一部改正)
(平9規則33・全改、平24規則30・一部改正)
(保管有価証券の保管方法)
第139条 会計管理者は、保管有価証券を次条の区分ごとに整理し、これを取扱主管課ごとに整理袋に納めて、確実に保管しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(歳入歳出外現金の整理区分)
第140条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
(1) 国庫納付金
ア 所得税
(2) 県納付金
ア 県民税
(3) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 入居敷金
エ 公売保証金
(4) 保管金
(平19規則14の2・全改)
(市に帰属した歳入歳出外現金等の取扱い)
第141条 歳入歳出外現金又は保管有価証券が市に帰属したときは、課長等は、その種類、金額、根拠法規及び理由等を記載した調書により市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
(歳入歳出外現金等の決算)
第142条 会計管理者は、毎年度出納閉鎖の翌月末日までに収支計算書を調製し、監査委員の意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平9規則33・平19規則14の2・一部改正)
第9章 決算
(決算)
第143条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算を調製し、証書類、歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(資料の提出)
第144条 会計管理者は、決算書の作成に必要な事項について、部長等に資料の提出を求めることができる。
(昭52規則4・平19規則14の2・一部改正)
第10章 雑則
(私金との混同禁止)
第145条 会計管理者、出納員等又は資金前渡を受けた者等が保管する現金及び部長等その他の職員において収納する収納金は、これを私金と混同してはならない。
(昭52規則4・平19規則14の2・一部改正)
(歳計現金の保管)
第146条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金し、又は他の運用の方法をとるときは、市長に協議しなければならない。
(平19規則14の2・一部改正)
(一時借入金の借入れ又は償還)
第147条 一時借入金の借入れ又は償還については、歳入歳出の例による。
(指定金融機関等の検査)
第148条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定に基づく定期の検査は、毎年4月に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、これを変更することができる。
2 会計管理者は、前項の検査を行うときは、指定金融機関等の事務の取扱いをする者の立会い及び説明を求めることができる。
(平19規則14の2・一部改正)
(事故報告)
第149条 出納員、分任出納員、現金取扱員又は資金前渡職員等が、その保管する現金又は有価証券を亡失したときは、次の各号に掲げる事項を、速やかに所属長を経て会計管理者(資金前渡職員にあっては、所属長)に報告しなければならない。
(1) 亡失した日時及び場所
(2) 亡失したものの種別及び金額
(3) 亡失の原因
(1) 平素の保管状況
(2) 亡失後の措置
(3) その他必要な事項
(平19規則14の2・一部改正)
(帳簿等の様式)
第150条 帳簿その他の書類の様式は、別に定めがあるものを除くほか、別表第4に掲げる当該各号様式に準じて作成するものとする。
(補則)
第150条の2 特別の理由によりこの規則により難いものについては、市長の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。
(昭54規則18・追加)
第151条 公有財産、物品及び債権の管理その他必要な事項については、別に規則で定める。
(昭54規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大村市財務規則(昭和29年大村市規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規則に定める様式により調製された諸用紙は、特に支障があるものを除き、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(昭和39年10月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月24日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月22日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月22日規則第35号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月10日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月1日規則第17号)
この規則中第1条の規定、第2条の規定による大村市財務規則第2条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は昭和42年5月13日から施行する。
附則(昭和42年7月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月18日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年7月20日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(大村市財務規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 大村市財務規則第97条第1項に規定する違約金で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月22日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月16日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則のうち様式の改正については、この規則にかかわらず、当分の間、従前の様式を補正して使用することができる。
附則(昭和53年2月25日規則第2号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和53年4月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月29日規則第24号)抄
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第27号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月22日規則第20号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第20号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年10月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日規則第20号)
この規則は、平成4年6月15日から施行する。
附則(平成4年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月16日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に、現に改正前の大村市事務分掌規則の規定により次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない場合においては、同一勤務条件をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
生活福祉部 福祉課 生活福祉部 高齢者対策室 生活福祉部 健康増進課 生活福祉部 保護課 生活福祉部 保険年金課 | 福祉保健部 福祉課 福祉保健部 高齢福祉課 福祉保健部 健康増進課 福祉保健部 保護課 福祉保険部 保険年金課 |
3 この規則施行の日に、現に改正前の大村市事務分掌規則の規定により生活福祉部福祉課に勤務することを命ぜられた職員で、保育所に勤務する職員は、同一勤務条件をもって福祉保健部児童家庭課に勤務することを命ぜられたものとする。
附則(平成8年5月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日規則第29号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月28日規則第36号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第9号)
この規則は、平成11年3月20日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年11月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月15日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大村市財務規則の規定は、公布の日以後に締結される新たな契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月4日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月20日規則第37号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日規則第17号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第39号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号の2)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日規則第22号の3)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月30日規則第5号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大村市財務規則(次項において「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の大村市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結される新たな契約に係る工事について適用し、施行日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日から施行日の前日までの間に契約を締結した工事で施行日において当該工事を完成していないものについては、変更契約を締結することにより、改正後の規則第71条第2項の規定による前金払を行うことができる。
附則(平成21年3月23日規則第10号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第71条第1項及び第2項並びに第106条第1項の規定は、平成22年1月19日以後に締結された契約に係る工事について適用する。
附則(平成22年9月6日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大村市財務規則の様式による用紙で現に残存するものは、この規則の施行の日から当分の間、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第71条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約に係る工事について適用し、施行日前に締結した契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は、令和元年10月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第57条第1項、第68条第1項、別表第1、別表第4及び様式第42号の規定は、令和2年度以後の予算に係る支出について適用し、令和元年度までの予算に係る支出については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月8日規則第23号の2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第95条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用する。
附則(令和2年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第17号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和45年7月1日
規則第11号
(大村市財務規則の一部改正)
第1条 大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第3条 前各条の規定による改正後の規則の規定に定める違約金、違約加算金及び延滞金の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
別表第1(第52条関係)
(平19規則14の2・全改、平22規則5・令2規則18・一部改正)
整理区分 節の区分 | 支出負担行為の整理区分 | 会計管理者に事前合議するもの | |||
支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | ||
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
|
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 給与支給調書 |
| |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与支給調書 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与支給調書、払込通知書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領印、戸籍謄本、死亡届、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
| |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給付額の算定を明らかにする書類 |
| |
7 報償費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| 副市長の専決事項とされるもの |
支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 |
| ||
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 |
|
|
旅行依頼のとき。 | 旅行に要する旅費の額 | 旅行依頼書 | 証人、鑑定人、参考人等として出張した場合 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
| 副市長の専決事項とされるもの |
(契約による場合) | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| |
10 需用費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの | ||
11 役務費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、払込通知書のうち必要な書類 |
| |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価が定まり又は定額のもの | ||
12 委託料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、請求書のうち必要な書類 |
| 部長等及び副市長の専決事項とされるもの |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 |
| 単価の定まっているもの | ||
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| 副市長の専決事項とされるもの |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの | ||
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| 部長等及び副市長の専決事項とされるもの |
15 原材料費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| 副市長の専決事項とされるもの |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | |||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、見積書のうち必要な書類 |
| |
17 備品購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、請書、見積書のうち必要な書類 |
| |
支出決定のとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 支出決定のとき | 請求のあった金額 | 請求書 |
| |
交付決定のとき。 | 交付決定額 | 交付決定書の写し |
| ||
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し(保護課に確認) |
| |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 貸付申請書、確約書 |
| |
契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書 |
| ||
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 |
| |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し(税務課の書類) |
| |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 |
| |
24 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
|
| |
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
| |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 納入通知書 |
| |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする額 |
|
|
別表第2(第52条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき。 | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨の表示をすること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3(第43条、第82条、第83条関係)
(平23規則10・全改、平25規則6・平25規則8・平25規則16・平25規則20・平27規則18・平28規則8・平28規則14・平29規則22・平30規則6・平31規則10・令元規則21・令2規則10・令2規則18・令3規則25・一部改正)
出納員となるべき職 | 出納員の分掌事務 | |
企画政策部 | 企画政策課長 | 地形図、統計資料等の販売代金の収納事務 |
広報戦略課長 | 大村市マスコットキャラクター関連グッズ販売代金等の収納事務 | |
総務部 | 男女いきいき推進課長 | 男女共同参画推進センター使用料等の収納事務 |
財政部 | 収納課長 | 市税、歳入歳出外現金等の収納事務 |
管財課長 | 公衆電話使用料、図面の写しの交付に係る手数料等の収納事務 | |
市民環境部 | 地域げんき課長 | 長崎県収入証紙の売りさばき代金の収納事務 |
市民課長 | 戸籍、住民基本台帳等の手数料、電子証明書発行手数料等の収納事務 | |
環境保全課長 | 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料等の収納事務 | |
環境センター所長 | ごみ処理手数料の収納事務 | |
出張所長 | 当該出張所管内における市税、使用料、手数料等の収納事務 | |
福祉保健部 | 福祉総務課長 | 出張徴収を命ぜられた災害援護資金貸付金償還金等の収納事務 |
国保けんこう課長 | 出張徴収を命ぜられた国民健康保険療養給付費返納金、後期高齢者医療保険料及び夜間初期診療センターの文書発行及び保険会社面談に係る手数料の収納事務 | |
保護課長 | 出張徴収を命ぜられた生活保護費返納金の収納事務 | |
長寿介護課長 | 出張徴収を命ぜられた介護保険料、高齢者活動支援施設使用料、講座受講料、介護保険サービス事業者指定(指定更新)申請手数料、文書の写しの交付に係る手数料等の収納事務 | |
障がい福祉課長 | 出張徴収を命ぜられた障害者施設入所費負担金及び文書の写しの交付に係る手数料等の収納事務 | |
こども未来部 | こども政策課長 | 保育料、実費徴収金等の収納事務 |
こども家庭課長 | 講座受講料、文書の写しの交付に係る手数料、実費徴収金等の収納事務 | |
保育所長 | 利用者負担額、講座受講料、実費徴収金等の収納事務 | |
幼稚園長 | 利用者負担額、実費徴収金等の収納事務 | |
こども園長 | 利用者負担額、実費徴収金等の収納事務 | |
産業振興部 | 商工振興課長 | 実費徴収金の収納事務 |
観光振興課長 | 名刺台紙販売代金、公衆電話使用料等の収納事務 | |
ふるさと物産室長 | ふるさとづくり寄附金の収納事務 | |
都市整備部 | 建築課長 | 各種申請手数料、各種証明手数料、住宅使用料、督促手数料、歳入歳出外現金等の収納事務 |
会計課長 | 会計課で行う市税、使用料、手数料等の収納事務 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 | 出張徴収を命ぜられた奨学金の収納事務 |
学校給食センター長 | 学校給食費の収納事務 | |
文化振興課長 | 旧楠本正隆屋敷及び大村市体育文化センターの使用料等、公衆電話使用料等の収納事務 | |
公民館長 | 中央公民館、中地区公民館及び郡地区公民館の使用料、講座受講料、文書、図面等の写しの交付に係る手数料等の収納事務 | |
図書館長 | 図書館の使用料及び文書、図面等の写しの交付に係る手数料の収納事務 | |
歴史資料館長 | 歴史資料館の文書、図面等の写しの交付に係る手数料の収納事務 |
別表第4(第150条関係)
(平19規則14の2・全改、平19規則22の3・平24規則30・令2規則18・一部改正)
様式番号 | 帳簿書類名 | 根拠条文 |
1 | 振替命令書 | |
2 | 歳入歳出予算見積書 | |
3 | 継続費見積書 | 同 |
4 | 繰越明許費見積書 | 同 |
5 | 債務負担行為見積書 | 同 |
6 | 市債見積書 | 同 |
7 | 給与費見積書 | 同 |
8 | 継続費執行状況等説明書 | 同 |
9 | 債務負担行為支出予定額等説明書 | 同 |
10 | 予算執行計画書 | |
11 | 予算流用申請書 | |
12 | 予備費充用申請書 | |
13 | 弾力条項適用申請書 | |
14 | 収入調定決議書 | |
15 | 納入通知書 | |
16 | 納税通知書 | |
17 | 納付書 | |
18 | 納入書 | |
19 | 払込書 | |
20 | 返納通知書 | 同 |
21 | 収入調定通知書 | |
22 | 戻入命令書 | |
23 | 精算書 | |
24 | 出納員の用いる領収書 | |
25 | 出納員領収日付印等 | 同 |
26 | 歳入日計表 | |
27 | 収入通知書 | |
28 | 収支日計表 | |
29 | 収納簿 | |
30 | 歳入欠損処分書 | |
31 | 歳入不納欠損額通知書 | 同 |
32 | 公金委託徴収(収納)者の証 | |
33 | 公金収入事務受託者の領収印 | |
34 | 支出負担行為決議書 | |
35 | 支出負担行為決議書(変更) | |
36 | 支出負担行為月間実施計画書 | |
37 | 契約締結伺 | |
38 | 用品(物品)購入伝票 | 同 |
39 | 物品修繕伝票 | 同 |
40 | 支出命令書 | |
41 | 旅行命令(依頼)書<変更> | |
42 | 報酬等支給調書 | 同 |
43 | 請求書 | |
44 | 窓口支払伝票 | |
45 | 公金送金依頼書 | |
46 | 公金送金通知書 | 同 |
47 | 口座振替書(集合支払内訳書) | |
48 | 過誤納金戻出書(歳入減) | |
49 | 戻出命令書 | |
50 | 歳出日計表 | |
51 | 資金前渡受払簿 | |
52 | 小切手振出済通知書送達簿 | |
53 | 身分証票 | |
54 | 引継書 | |
55 | 検査調書 | |
56 | 歳入集計表 | |
57 | 歳出集計表 | 同 |
58 | 現金出納状況調 | 同 |
59 | 預金明細書 | 同 |
60 | 保管有価証券整理簿 | 同 |
61 | ゆうちょ銀行保管現金整理簿 | 同 |
62 | 出納員の用いる領収書関係受払簿 | 同 |
63 | 歳入歳出外現金執行状況表 | 同 |
64 | 歳入歳出外現金受払簿 | |
65 | 保管有価証券受払簿 | 同 |
66 | 現金出納簿 | |
67 | 保管有価証券納付書 | |
68 | 保管有価証券受領証書 | |
69 | 事故報告書 |
様式 省略