○生活保護法による保護費の預金口座振替事務取扱要綱

昭和52年4月1日

1 (趣旨)

この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護費(以下「生活保護費」という。)の支払に際し、口座振込の支払方法を用いて被保護者の受領の便を図るとともに、支払事務の適確、安全及び能率化を図るものとする。

2 (生活保護費)

この要綱で取り扱う生活保護費は、収納保護を除く生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助のうち検査料並びにこれらに類する経費で、定例支払及び追加で支払うものを対象とする。

3 (定例支払日)

生活保護費の定例支払日は、1月分を除き毎月5日とし、1月分は、前年の12月25日とする。ただし、定例支払日が土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日を定例支払日とする。

(平元告示7・一部改正)

4 (取扱金融機関)

口座振込の取扱金融機関は、大村市公金の口座振替による支払事務取扱要領(昭和47年大村市告示第37号)第3項に規定する金融機関とする。

5 (支払準備)

(1) 申込書

福祉事務所長(以下「所長」という。)は、取扱金融機関に普通預金の口座をもつ被保護世帯の世帯主から、生活保護費について口座振込による支払の申し出があった場合は、生活保護費口座振替申込書を徴し、当該申込書は、保護課長が保管する。この場合、被保護世帯の世帯主が入院等の理由で生活保護費の受領を医療機関の長等に委任した場合で受任者が口座振込による支払を申し出たときは、委任状とともに受任者から申込書を徴し、保護課長が保管するものとする。口座振込による支払について、廃止又は取扱金融機関口座名義等の変更の申し出があった場合も同様の処理をする。

6 (支払)

(1) 支出金額の点検

保護課長は、生活保護費支給調書、口座振替書、口座振替済通知書兼小切手受領書を作成し支出件数及び金額の点検を行う。

(2) 口座振替書の送付

保護課長は、口座振替書1部を金融機関に送付する。

(3) 支出命令書の送付

保護課長は、各銀行別生活保護費払高一覧表を添付した支出命令書を毎月定例支払日前8日までに会計管理者に送付する。

(4) 支払命令

会計管理者は、前号の規定による支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査のうえ、支出命令を発し、口座振込の手続きをさせるために必要な資金を毎月定例支払日を含め3日前までに指定金融機関及び指定代理金融機関に交付する。

(5) 指定及び指定代理金融機関の振込

指定及び指定代理金融機関は、前号の規定による資金の交付に対する領収書(口座振替済通知書兼小切手受領証)を会計管理者に提出するとともに、金融機関が定例支払日の前日までに入金が完了できるよう金融機関別に口座振替依頼書により手続きを完了する。

(平19告示68・一部改正)

7 (金融機関の入金)

金融機関は、定例支払日の前日までに振込を受けた生活保護費を当該世帯主等名義の指定普通預金口座に入金する。

8 (預金払い出し)

当該世帯主等は、定例日以降金融機関で所定の手続により自己名義の預金口座から随時必要額を払出すことができる。

9 (生活保護の停止、廃止の処理)

(1) 保護課長は、振込手続後生活保護の停、廃止の事態が生じ金額の全部を戻入する必要がある場合は、直ちに電話で金融機関にその事実を確認のうえ、返戻依頼を行い、同時に返戻依頼書に返納通知書を添えて送付し、返納手続を行う。

(2) 所定の手続中に預金の払出しが行われたとしても金融機関は、その責を負わないものとする。

(3) (1)に定める返納金は、遅滞なく戻入する。

10 (実施時期)

昭和52年4月1日から実施する。

(平成元年2月1日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第68号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

生活保護法による保護費の預金口座振替事務取扱要綱

昭和52年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
平成元年2月1日 告示第7号
平成19年3月31日 告示第68号