○大村市建設工事執行規則

昭和59年10月5日

規則第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事(以下「工事」という。))の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、請負又は委託の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直営とすることができる。

(1) 工事の性質上請負又は委託の方法によることが不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(3) その他特に直営とする必要があると認めるとき。

2 市長は、国・地方公共団体又はその他適当と認める者に工事を委託することができる。

3 市長は、国・地方公共団体又はその他適当と認める者から工事の委託を受けることができる。

(平26規則22・一部改正)

第2章 入札及び契約

(請負者の資格)

第3条 工事を請負う者(以下「請負者」という。)は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者で同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けたものでなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な工事を施工する場合において、市長が特に建設業者で同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けたもの以外の者に請負わせることが適当であると認めるときは、この限りではない。

(平9規則18・平26規則22・一部改正)

(予定価格調書及び予定価格調書用封筒)

第4条 市長は、予定価格調書(様式第1号)及び予定価格調書用封筒(様式第2号)を使用しなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて執行する入札であって、当該入札の執行の際に市長が別に定める方法により当該最低制限価格が定められるものについては、市長が別に定める予定価格調書を使用することができる。

(平30規則13・一部改正)

(指名競争入札に参加する者の指名)

第5条 指名競争入札に参加する者の指名は、入札参加資格を有し、かつ、指名時における請負者の経営状況、手持工事の状況及び技術者の数等を勘案して行わなければならない。

(指名競争入札参加者への通知)

第6条 指名競争入札参加者への通知は、入札執行通知書(様式第3号)により行うものとする。

第6条の2 指名競争入札に参加する者の指名を受けた者(以下この条において「指名を受けた者」という。)は、当該入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号の2)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札執行の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(平4規則14・追加)

(入札及び入札(見積)書等の書式)

第7条 入札は、指定の日時及び場所に本人又はその代理人が出頭してしなければならない。

2 入札又は見積りは、入札(見積)(様式第4号)及び入札(見積)用封筒(様式第5号)を使用してしなければならない。

(入札の延期等)

第8条 市長は、入札前において、天災その他やむを得ない理由があるときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(落札者の決定及び通知)

第9条 市長は、落札となるべき価格の入札をした者があるときは、直ちに落札者を決定してその旨及び落札価格を落札者に通知するとともに他の入札者に対し、落札価格及び落札者を公表するものとする。

2 市長は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず落札者の決定を一時保留するものとする。この場合において、当該入札者から見積明細書等の資料の提供を求めることができる。

(平30規則13・一部改正)

(随意契約締結の通知)

第10条 市長は、随意契約を締結することを決定したときは、速やかにその旨を当該見積りをした者に通知するものとする。

(工事請負契約書)

第11条 工事の請負契約は、大村市工事請負契約書(平成9年大村市告示第66号。以下「契約書」という。)によらなければならない。

2 市長は、前項の契約書の条項につき、特に重要な事項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加する必要があると認めて契約書の内容を変更するときは、その内容をあらかじめ入札参加者に通知するものとする。

3 市長は、前項に定めるもののほか、当該工事の内容に適合するよう第1項の契約書の条項を削除し、変更し、又はさらに新たな条項を追加することができる。この場合においては、請負者と協議してその内容を定めるものとする。

(契約の保証)

第12条 請負者は、契約締結時に契約の保証を必要とする場合、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第21条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。

(平9規則18・全改、平26規則22・令2規則19の4・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第12条の2 請負者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第29条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第2項の規定による既成部分の検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 請負者が前払金の使用や部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 請負者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、その使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。

(令2規則19の4・追加)

(市長の任意解除権)

第13条 市長は、工事が完成するまでの間は、次条又は第13条の3の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第6号及び様式第6号の2)により請負者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平元規則7・平9規則18・令2規則19の4・一部改正)

(市長の催告による解除権)

第13条の2 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第12条の2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第22条第1項に規定する者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第51条第1項に規定する履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

2 前条第2項の規定は、前項本文の規定による解除に準用する。

(令2規則19の4・追加)

(市長の催告によらない解除権)

第13条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 請負者が第12条の2第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 請負者が第12条の2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) 請負者が契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に第51条第1項に規定する契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 請負者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第13条の5又は第13条の6の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(11) 請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。からまでにおいて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 請負者がからまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、市長が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。において同じ。)

 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。及び第21条第7項第2号において同じ。)において、契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

 に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

 契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第21条第7項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除しようとする場合に準用する。

(令2規則19の4・追加)

(市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第13条の4 第13条の2第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則19の4・追加)

(請負者の催告による解除権)

第13条の5 請負者は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令2規則19の4・追加)

(請負者の催告によらない解除権)

第13条の6 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第17条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(2) 第27条の2第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(令2規則19の4・追加)

(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第13条の7 第13条の5又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則19の4・追加)

(契約解除に伴う措置)

第14条 市長は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

3 第1項の場合において、第44条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第45条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第13条の2第13条の3又は第21条第3項の規定によるときにあってはその余剰額にそれぞれの支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第13条第13条の5又は第13条の6の規定によるときにあってはその余剰額を市長に返還しなければならない。

4 請負者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、又は取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、請負者は、市長の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第13条の2第13条の3又は第21条第3項の規定によるときは市長が定め、第13条第13条の5又は第13条の6の規定によるときは、請負者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する請負者の採るべき措置の期限、方法等については、市長が請負者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。

(令2規則19の4・全改)

(契約保証金の還付等)

第15条 契約保証金は、工事目的物の引渡し後に還付するものとする。

2 請負者の責に帰する理由により、契約を解除した場合においては、前項の規定にかかわらず、第13条第4項に規定する違約金に充当するものとする。

(契約の変更)

第16条 市長は、工事内容の変更により契約を変更しようとするときは、契約変更申込書(様式第7号様式第7号の2様式第7号の3及び様式第7号の4)により請負者に申込まなければならない。

2 請負者は、前項の申込みがあった場合において異議がないときは、速やかに契約変更請書(様式第8号及び様式第8号の2)を市長に送付しなければならない。

3 請負者は、請負代金額の変更等について協議が整ったとき又は見積りの結果について通知を受けたときは、速やかに契約変更請書(様式第8号及び様式第8号の2)を市長に送付しなければならない。

(平元規則27・一部改正)

(工事の中止)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、工事中止通知書(様式第9号)により請負者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、工事の施工を一時中止した場合において必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における工期若しくは請負代金額の変更又は負担額は、請負者と協議して定める。

3 市長は、工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、工事中止解除通知書(様式第10号)により請負者に通知するものとする。

(平9規則18・一部改正)

(著しく短い工期の禁止)

第17条の2 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(令2規則19の4・追加)

(工期の延長及び短縮)

第18条 請負者は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく、工期延長申込書(様式第11号)により市長に申込まなければならない。この場合において、市長は、請負者と協議して延長日数を定めるものとする。

2 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは工期を短縮し、又は工期を延長すべき場合において特別の理由があるときは、通常必要とする工期に満たない工期への変更を請負者に請求できる。この場合において、請負代金額を変更する必要があると認められるとき又は請負者に損害を及ぼした場合で費用を必要と認められるときは、請負者と協議して定めるものとする。

3 前各項の規定により工期を変更し、又は前項後段の規定により請負代金額を変更する場合の手続きについては、第16条の規定を準用する。

(平9規則18・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第19条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ市長の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

(平9規則18・一部改正)

(下請負人の届出及び変更)

第20条 請負者は、工事を下請負に付する場合は、下請負人の氏名その他必要な事項を記載した下請負届(様式第12号)に当該工事に係る下請負人との請負契約を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、請負者に対してその変更を求めることができる。

(平12規則40・一部改正)

(市長の損害賠償請求等)

第21条 市長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) 工事目的物に第51条第1項に規定する契約不適合があるとき。

(3) 第13条の2又は第13条の3の規定により工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第13条の2又は第13条の3の規定により工事目的物の完成前に契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。

3 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当する場合においては、市長は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第13条の3第8号及び第10号の規定により、契約が解除された場合を除く。)において、第12条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

7 契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、請負者は、市長の請求に基づき、第2項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第13条の3第11号クに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

(2) 第13条の3第11号ケに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号サに規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 第13条の3第11号サに該当する場合であって、同号クに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事である場合に限る。)

8 請負者が第2項及び前項の違約金を市長の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息を市長に支払わなければならない。

9 請負者は、契約の履行を理由として、第2項及び第7項の違約金を免れることができない。

10 第2項及び第7項の規定は、市長に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、市長がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

11 市長は、第2項及び第7項の場合において、請負者が共同企業体で既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対し、第2項及び第7項に定める違約金の支払及び前項に規定する賠償を請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して市長に支払わなければならない。

(昭63規則18・平9規則18・令2規則19の4・一部改正)

(請負者の損害賠償請求等)

第21条の2 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第13条の5又は第13条の6の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第43条及び第46条第1項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を市長に請求することができる。

(令2規則19の4・追加)

第3章 工事の管理

(現場代理人及び主任技術者等)

第22条 請負者は、現場代理人、主任技術者(建設業法第26条第1項の主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、契約締結時に現場代理人等決定(変更)通知書(様式第13号)により、市長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、契約の履行に関し、工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い、工事現場の運営、取締りを行うほか、その権限に基づき当該工事に関する一切の事項(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第25条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による請求、同条第3項の規定による決定、通知及び通知の受理並びに契約の解除を除く。)を処理するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると市長が認める場合は、当該現場代理人は、工事現場に常駐しないことができる。

4 請負者が請け負った工事が建設業法第26条第2項に規定する場合に該当するときは、第1項中「主任技術者」とあるのは、「監理技術者」とする。

5 建設業法第26条第3項に規定する工事については、第1項又は前項の規定により設置される主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

6 請負者は、前項の規定により監督技術者補佐を置くときは、契約締結時にその旨を市長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

7 現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、兼ねることができる。

(平9規則18・平29規則37・令2規則19の4・一部改正)

(監督職員)

第23条 市長は、監督職員を定めたときは、契約締結時までに、監督職員決定(変更)通知書(様式第14号)により請負者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。

2 監督職員は、設計図書(当該工事の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)で定めるところにより、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。

(1) 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、協議、通知、承諾及び受理

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整

(5) その他市長が必要と認め監督職員にその権限の一部の行使を命じたもの

3 監督職員が前項の権限を行使するときは、原則として工事打合せ簿(様式第15号)によってしなければならない。

(平9規則18・平12規則34・一部改正)

(安全確保の指示)

第24条 監督職員は、工事施工中、請負者として公衆の安全を図るための必要な措置を講ずるようにさせなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第25条 市長又は監督職員は、現場代理人、主任技術者等その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した文書をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した文書をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 市長又は請負者は、前2項の規定により相手方から必要な措置の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求があった日から10日以内に文書をもって相手方に通知しなければならない。

(工程表の提出)

第26条 請負者は、契約締結時に設計図書に基づき工程表を作成し、市長に提出しなければならない。

(工事の施工)

第27条 請負者及び現場代理人(以下「請負者等」という。)は契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき誠実に工事を施工しなければならない。

2 工事の施工に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者が定めることができるものとする。

3 請負者等は、第三者が施工する他の工事と施工上密接に関連する工事において、市長が工事の施工につき、調整を行ったときは、これに従わなければならない。

4 請負者等は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに文書をもってその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しない場合及び設計図書に誤り又は脱漏がある場合を含む。)

(4) 工事現場の地質、漏水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたとき。

5 監督職員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者等の立会いのうえ直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者等に調査終了後14日以内に通知するものとする。

6 市長は、第4項の事実が請負者等との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。この場合において、第17条第2項の規定を準用する。

(平9規則18・平26規則22・一部改正)

(設計図書の変更)

第27条の2 市長は、前条第6項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定により設計図書の変更が行われた場合に準用する。

(令2規則19の4・追加)

(臨機の措置)

第28条 請負者等は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者等は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、請負者等は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者等に対して臨機の措置をとることを求めることができる。

4 請負者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長が負担するものとし、その負担額は請負者と協議して定める。

(平9規則18・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第29条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用するものとする。

2 請負者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督職員は、請負者等から前項の検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者等は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者等は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(貸与品及び支給材料)

第30条 市長は、請負者に対し工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 前項の規定により支給する工事材料又は貸与する建設機械器具の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所、引渡時期及び支給又は貸与の条件等については、契約書及び設計図書で定めるところによるものとする。

3 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者等の立会いのうえ、請負者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書に定めるものと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者等は、その旨を直ちに監督職員に通知しなければならない。

4 請負者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、監督職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。

5 請負者等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し契約の内容に適合しないこと(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに監督職員に通知しなければならない。

6 監督職員は、請負者等から第3項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した文書により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者等に請求しなければならない。

7 監督職員は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

8 市長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者等に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

9 請負者等は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

10 請負者等は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用になった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。

11 請負者等は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、監督職員の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

12 請負者等は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(平9規則18・平26規則22・令2規則19の4・一部改正)

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第31条 請負者等は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者等は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者等は、前2項の規定による監督職員の立会い又は見本検査を受けるほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものとして指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、請負者等から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。監督職員が正当な理由がなく請負者等の求めに応じないため、その後の工程に支障を及ぼすおそれがあるときは、請負者等は、文書をもって監督職員に通知し、当該立会い又は見本検査を受けないで、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者等は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

5 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は請負者の負担とする。

6 請負者等は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監督職員の立会いの上施工しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第32条 請負者等は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による等市長の責に帰すべき理由によるときは、第17条第2項の規定を準用する。

2 市長又は監督職員は、請負者等が第29条第2項若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反し、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、必要に応じて工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

(平9規則18・一部改正)

(部分使用)

第33条 市長は、第41条第2項の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を請負者の文書による同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 市長は、第1項の使用により、請負者に損害を及ぼし、又は請負者の費用が増加したときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における必要な費用の額は、請負者と協議して定める。

(平9規則18・一部改正)

第4章 検査及び引渡し

(検査命令)

第34条 工事の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、検査に際し、検査命令書(様式第16号)を携行しなければならない。

(検査の技術的基準等)

第35条 検査職員が工事の検査を行う場合の実施方法及び基準並びに評定要領については、別に定める。

(完成検査)

第36条 請負者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第17号)に工事写真等の工事記録を添えて市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の工事完成通知書を受理した場合において、職員以外の者に検査を行わせる必要があると認めるときは、直ちに検査依頼書(様式第18号)に関係書類を添えて依頼するものとする。

3 検査職員は、完成検査を完了したときは、検査調書を市長に提出しなければならない。

(破壊検査等)

第37条 検査職員は、前条の検査に当たり、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して検査のため必要な設備若しくは器材の準備を求め、又は工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

2 検査職員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、見本又は工事写真等の工事記録の提示を求めることができる。

3 請負者は、第1項の規定により設備をし、又は工事目的物の一部を破壊したときは、検査職員の指定する期間内に復旧しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(工事の手直し)

第38条 検査職員は、完成検査の結果、契約の内容と相異し、又は不完全な部分を発見し、不合格と認めたときは、工事手直し指示書(様式第19号)により、不合格部分の内容及び完了期日を指定して修補又は改築を指示しなければならない。

2 請負者は、前項の工事の手直しを完了したときは、遅滞なく工事完成通知書を検査職員に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。

3 工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分については、遅延日数に算入するものとし第21条第2項の規定を準用する。

(費用の負担)

第39条 検査に直接要する費用又は修補若しくは改築等の手直し工事並びに破壊検査による復旧に要する費用は、請負者が負担するものとする。

(既成部分検査)

第40条 請負者は、契約に基づき部分払の請求をしようとするときは、既成部分検査申込書(様式第20号)に既成部分(部分払いの対象となった工事材料及び製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)の確認に必要な工事写真等の工事記録を添えて市長に申込まなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、受理した日から14日以内に検査職員に既成部分の検査を行わせ、その結果を検査調書に基づき請負者に通知するものとする。

3 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、契約を解除し、又は工事を打切った場合は、遅滞なく検査職員により既成部分検査を行うものとする。

5 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書及び既成部分内訳書を市長に提出しなければならない。

6 前3条の規定は、既成部分検査に準用する。

(平9規則18・令2規則19の4・一部改正)

(引渡し)

第41条 市長は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、7日以内に請負者に工事完成確認書(様式第21号)により、通知するものとする。

2 工事目的物の引渡しは、前項の通知の日をもって完了したものとする。

(平9規則18・一部改正)

(部分引渡し)

第42条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第36条から第39条まで並びに前条の規定を準用する。

第5章 請負代金の支払

(完成払)

第43条 市長は、第41条第1項の通知を受けた請負者から請負代金の支払の請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払うものとする。

(前払金)

第44条 請負者は、前払金の支払を請求しようとするときは、前払金請求書に、保証事業会社との間に締結した契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約に係る保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて市長に請求しなければならない。

2 工事内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、請負者は、その増額後の請負代金額の10分の4(大村市財務規則(昭和39年大村市規則第8号)第71条第2項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)をした工事にあっては、10分の6)以内の額から受領済の前払金額を差引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の前払金請求書に変更後の保証証書を添えて市長に請求しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に前払金を支払うものとする。

4 工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前金払をした工事にあっては、10分の6)を超えるときは、請負者はその減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

5 請負者は、前項の規定により請負代金額を減額した場合において保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。

6 第4項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と請負者は協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。

7 市長は、請負者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

8 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。

9 中間前金払を受けようとする請負者は、別に定めるところにより、あらかじめ、市長の認定を受けなければならない。

(平9規則18・平20規則21・一部改正)

(部分払)

第45条 市長は、第40条第2項の規定により通知を受けた請負者から部分払の請求があったときは、その日から起算して30日以内に部分払金を支払うものとする。ただし、支払うことのできる金額は、請負代金相当額の10分の9以内の額とする。

2 前項の請負代金相当額は、市長と請負者で協議して定める。ただし、市長が第40条第2項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。

3 第1項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第2項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(平9規則18・一部改正)

(部分引渡しによる支払)

第46条 市長は、指定部分について第42条の規定において準用する第41条第1項の通知を受けた請負者から当該部分に相応する指定部分請負代金の請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に指定部分に相応する請負代金を支払うものとする。

2 指定部分に相応する請負代金の額は、市長と請負者で協議して定める。ただし、市長が第42条の規定において準用する第41条第1項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知する。

(平9規則18・一部改正)

(債務負担行為に係る契約の特則)

第46条の2 市長は、債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する出来高予定額を契約書において定めるものとする。

2 市長は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(平9規則18・追加)

(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)

第46条の3 債務負担行為に係る契約の前払金については、第44条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第45条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において、「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以外に前払金の支払を請求することができない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定による読み替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度の翌会計年度以降の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、第1項の規定による読み替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1項の規定による読み替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第44条第8項の規定を準用する。

(平9規則18・追加)

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第46条の4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に、当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

2 市長は、部分払を請求できる回数を各会計年度毎に契約書において定めるものとする。

(平9規則18・追加)

(第三者による代理受領)

第47条 請負者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 市長は、前項の規定により、請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条第45条又は前条の規定に基づく支払をするものとする。

第6章 危険負担及び担保責任

(一般的損害)

第48条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第50条第1項に規定する損害を除く。)は、請負者の負担とする。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市長の責に帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。

(平9規則18・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第49条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市長の責に帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、市長がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、請負者がこれを負担しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(不可抗力による損害)

第50条 請負者は、工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、市長又は請負者の双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、請負者は、その事実発生後直ちにその状況を文書をもって市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を文書をもって請負者に通知するものとする。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市長に請求することができる。

4 市長は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第29条第2項第31条第1項若しくは第2項又は第40条第2項の規定による検査又は立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、請負者と協議して定める。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により、損害合計額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の2を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平9規則18・一部改正)

(契約不適合責任)

第51条 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、市長は、請負者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令2規則19の4・全改)

(契約不適合責任期間等)

第51条の2 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第41条第2項(第42条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、市長が当該通知の日から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(令2規則19の4・追加)

第7章 雑則

(火災保険等)

第52条 請負者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書で定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。

2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく市長に提示しなければならない。

3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

(平9規則18・一部改正)

(あっせん又は調停)

第53条 工事請負契約の各条項において、市長と請負者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、市長が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して市長と請負者間に紛争を生じた場合には、市長及び請負者は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第25条第3項の規定により市長若しくは請負者が決定を行った後、又は市長若しくは請負者が決定を行わずに同項の期間が経過した後でなければ、市長又は請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(平9規則18・全改、平26規則22・一部改正)

(仲裁)

第53条の2 市長及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(平9規則18・追加)

(手続き等の特例)

第54条 市長は、第6条第11条第1項第16条第1項若しくは第2項第17条第1項若しくは第3項第18条第1項第22条第1項第23条第1項若しくは第3項第26条第34条第36条第3項第38条第1項又は第41条の規定にかかわらず、軽微な工事については、当該各条の手続き等を省略することができるものとする。

1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

2 昭和59年10月31日以前に締結された契約に係る工事の執行については、なお従前の例による。

3 大村市工事請負契約取扱要綱(昭和56年4月1日)は、廃止する。

4 この規則のうち様式の改正については、この規則にかかわらず、当分の間、従前の様式を補正して使用することができる。

(昭和63年10月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日以前に締結された契約に係る工事の執行については、なお従前の例による。

3 この規則のうち様式の改正については、この規則にかかわらず、当分の間、従前の様式を補正して使用することができる。

(平成12年3月1日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第34号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大村市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される新たな契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成12年9月22日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大村市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結される新たな契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成16年9月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号の2)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大村市財務規則(次項において「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の大村市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に締結される新たな契約に係る工事について適用し、施行日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日から施行日の前日までの間に契約を締結した工事で施行日において当該工事を完成していないものについては、変更契約を締結することにより、改正後の規則第71条第2項の規定による前金払を行うことができる。

(平成26年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号の4)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定及び第22条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平元規則21・全改)

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(平9規則18・全改)

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(平9規則18・全改、平12規則10・平16規則18・平26規則22・令元規則17・一部改正)

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(平4規則14・追加、平26規則22・平30規則22・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・平30規則22・令元規則17・令元規則24・一部改正)

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(平9規則18・全改、平30規則22・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・令2規則19の4・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・令2規則19の4・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・令元規則17・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・令元規則17・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・令元規則17・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・平30規則22・令元規則17・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・平30規則22・令元規則17・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・平30規則22・一部改正)

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(平12規則40・全改、平26規則22・平30規則22・一部改正)

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(平9規則18・全改、平26規則22・平30規則22・令2規則19の4・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(令3規則6・全改)

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(平19規則14の2・一部改正)

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(平26規則22・平30規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・一部改正)

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(平26規則22・平30規則22・一部改正)

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(平16規則16・平26規則22・一部改正)

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大村市建設工事執行規則

昭和59年10月5日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年10月5日 規則第13号
昭和63年10月20日 規則第18号
平成元年3月15日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第21号
平成元年9月25日 規則第27号
平成4年3月30日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第18号
平成12年3月1日 規則第10号
平成12年6月30日 規則第34号
平成12年9月22日 規則第40号
平成16年9月13日 規則第16号
平成16年9月22日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第14号の2
平成20年12月12日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第22号
平成29年12月12日 規則第37号
平成30年4月27日 規則第13号
平成30年10月9日 規則第22号
令和元年5月7日 規則第17号
令和元年11月15日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第19号の4
令和3年3月19日 規則第6号