○ミニファックス附加使用料助成事業実施要綱
昭和60年10月28日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(昭和47年社更第120号)第3項の規定によりミニファックスの貸与を受けた重度障害者に対しミニファックス附加使用料を助成することにより、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、緊急連絡等の手段として必要性があると認められてミニファックスの貸与を受けた聴覚又は音声・言語機能障害3級以上の者で、前年(1~3月の申請にかかる者については前々年)の所得税が非課税の世帯に属する者とする。
(申請)
第3条 ミニファックス附加使用料の助成を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、ミニファックス附加使用料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の可否の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請人及びその家族の課税状況等について調査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成の範囲)
第5条 市長は、ミニファックスの附加使用料全額を助成するものとする。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月14日告示第9号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(平10告示9・一部改正)