○大村市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成10年5月22日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市は、在宅の障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。)の福祉の向上を図るため、予算の定めるところにより地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する施設をいう。以下同じ。)を運営する者に対し、大村市地域活動支援センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及び市の定めるところによる。
(平26告示69・令2告示146・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本市の区域内において地域活動支援センターを運営する者とする。
(平26告示69・旧第3条繰上・一部改正)
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる地域活動支援センターの運営に要する経費とする。
2 補助額は、当該年度に定める予算の範囲内で市長が認める額とする。
(平26告示69・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度4月20日までとする。ただし、当該年度中に、新たに地域活動支援センターの運営を開始する者にあっては、市長が別に定める日までとする。
(平26告示69・旧第5条繰上・一部改正、令2告示146・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第7条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(平26告示69・旧第6条繰上・一部改正)
(申請の取下げ期限)
第6条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して30日を経過した日とする。
(平26告示69・旧第7条繰上)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書に、次に掲げる書類を添え、当該補助事業の完了した日から20日を経過した日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平26告示69・旧第8条繰上・一部改正)
(概算払)
第8条 この補助金は、概算払により、交付するものとする。
(平26告示69・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に市長が定める。
(平26告示69・旧第10条繰上)
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成15年1月28日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第69号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大村市地域活動支援センター運営費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月30日告示第157号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26告示69・一部改正)
運営経費 |
地域活動支援センターの運営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |
(平26告示69・令2告示146・令3告示157・一部改正)
(平26告示69・令2告示146・一部改正)
(平26告示69・一部改正)
(平26告示69・令3告示157・一部改正)
(平26告示69・令2告示146・一部改正)
(平26告示69・一部改正)
(平15告示28・全改、平26告示69・一部改正)