○大村市予防接種事故災害補償規則
平成11年8月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で市が自らの行政措置として行う全てのものとする。ただし、ツベルクリン反応検査を除く。
2 市が他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項の市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から依頼を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。
(平27規則31・一部改正)
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項の補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(平27規則31・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の補償基準及び補償金額により補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 死亡補償金 46,700,000円
イ 障害の場合 次に掲げる障害補償金
(ア) 予防接種法施行令別表第2の1級の状態にある場合 46,700,000円
(イ) 予防接種法施行令別表第2の2級の状態にある場合 31,096,000円
(ウ) 予防接種法施行令別表第2の3級の状態にある場合 23,739,000円
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しない。
(平15規則26・平16規則11・平19規則12・平27規則31・平28規則26・平30規則16・令元規則18・令6規則4・令6規則21・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(平19規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に市長に報告があった事故に係る補償について適用する。
附則(平成16年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に市長に報告があった事故に係る補償について適用する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に市長に報告があった事故に係る補償について適用し、同日前に市長に報告があった事故に係る補償ついては、なお従前の例による。
附則(平成27年10月23日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日以後に市長に報告があった事故に係る補償について適用する。
附則(平成28年5月30日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日以後に市長に報告があった事故に係る補償について適用する。
附則(平成30年6月11日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。
附則(令和元年6月27日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。
附則(令和6年3月28日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。
附則(令和6年5月31日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。