○大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成9年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年大村市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平14規則15・一部改正)
(廃棄物減量等推進委員)
第3条 条例第6条の規定による廃棄物減量等推進委員(以下「推進委員」という。)は、資源の有効活用、廃棄物の減量化その他の清掃活動の推進について理解のある者30人以内を選任し、市長が委嘱する。
2 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員は、再任されることができる。
(平14規則15・平17規則12の2・一部改正)
(推進委員の業務)
第4条 推進委員の業務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の減量及び再資源化に関する啓発指導
(2) 廃棄物の正しい出し方の啓発指導
(3) ごみの自家処理の指導
(4) 前各号に掲げるもののほか清掃活動の推進に関すること。
2 推進委員は、業務に従事するときは腕章を着用し、推進委員証を携帯しなければならない。
(平14条例15・一部改正)
(一般廃棄物と併せて処分できる産業廃棄物)
第5条 条例第8条第3項に規定する産業廃棄物は、次に掲げる本市の区域内において生じた廃棄物であって、その量が少なく、かつ、市の処理施設の機能その他一般廃棄物の処理に支障がない範囲内で市長が特に認めたものとする。
(1) 紙くず
(2) 繊維くず
(3) 木くず
(4) 火災その他の災害に伴って排出されたもので、適正に分別されたもの
(5) 市の事務事業に伴って排出されたもの
2 市長は、前項の産業廃棄物を処分する場合は、法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、適正に行わなければならない。
(平11規則28・平14規則15・一部改正、平16規則8・旧第6条繰上・一部改正)
(家庭系廃棄物の排出方法)
第6条 市民は、自ら処理できない家庭系廃棄物については、市長が定める排出基準に従い、適正に分別して、市長が指定する容器(以下「指定容器」という。)に入れ、市長が指定する日時及び場所に排出しなければならない。
2 指定容器に入らないごみは、可燃性のものと不燃性のものに区分し、長さ1.8m以下で、かつ、10キログラム以下の重さに束ねて排出しなければならない。
3 粗大ごみ及び一時的に多量に出たごみは、市民自ら大村市環境センター(以下「環境センター」という。)へ搬入しなければならない。
(平14規則15・全改、平16規則8・旧第8条繰上・一部改正、平23規則10・一部改正)
(市が処理する事業系一般廃棄物の種類及び収集量)
第7条 条例第9条の規定により市が収集、運搬及び処分を行う事業系一般廃棄物の種類は、燃やせるごみとし、その収集量は、1事業者当たり収集の日1回につき容量が市長が指定する45リットル用ごみ袋2袋相当の量を限度とする。
(平16規則8・追加)
(少量排出事業者)
第8条 条例第9条第1項第2号の少量排出事業者は、その排出する事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみの量が、1週間平均容量が市長が指定する45リットル用ごみ袋4袋相当の量以下の事業者とする。
(平16規則8・追加)
(平16規則8・追加)
(事業系一般廃棄物の排出方法)
第10条 条例第9条第2項の規定による事業系一般廃棄物の排出方法は、次のとおりとする。
(1) 市長が指定するごみ袋に入れ、事業者名を記入するとともに、市長が指定する日時及び場所に排出すること。
(2) 排出に当たっては、一般廃棄物処理計画に従って適正に分別し、産業廃棄物その他排出禁止物を排出しないこと。
(3) 第7条に規定する収集量を超えて排出しないこと。
(平16規則8・追加)
(ごみステーション)
第11条 ごみステーション(市長が指定する家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物のうち燃やせるごみの排出場所をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、燃やせるごみ用、燃やせないごみ用又は資源物用のごみステーションに区分し、あらかじめ市長に設置する旨及びその用途を申し出なければならない。市長に申し出た内容を変更する場合も同様とする。
2 ごみステーションの管理者及びその利用者は、自ら責任において当該ごみステーションの管理を行わなければならない。
(平14規則15・追加、平16規則8・旧第9条繰上・旧第7条繰下・一部改正)
(処理除外物の特例)
第12条 条例第12条各号に規定する処理除外物のうち、次に掲げる処理を行っている場合は、処理除外物に該当しないものとみなして、ごみステーションへ排出することができる。
(1) 塗料、接着剤等が、固形状になるまでの乾燥等の処理
(2) スプレー缶等について、穴を空けることによるガス抜き処理
(平16規則8・追加・旧第8条繰下)
(環境センターへの受入基準)
第13条 条例第10条の2の規定による廃棄物の環境センターへの受入基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に定める一般廃棄物の種類ごとの分別の区分に従い、適正に搬入すること。
(2) 次に掲げる廃棄物を搬入しないこと。
イ 産業廃棄物(条例第8条第3項の規定による産業廃棄物を除く。)
ウ 可燃性及び不燃性の廃棄物が混入している廃棄物
エ 処理困難物として指定をされた廃棄物
オ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
カ 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6に掲げるパーソナルコンピュータ及び密閉形蓄電池
(3) 運搬車又は運搬容器から廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう必要な措置を講ずること。
(4) 処理施設内での車両等の運行、廃棄物の排出等においては、当該処理施設の管理者の指示に従うこと。
2 環境センターへの搬入可能な1日当たりの廃棄物の量その他廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、環境センターに廃棄物を搬入する者が、第1項の受入基準に従わない場合又は搬入する廃棄物の量が多く家庭系廃棄物の処理に支障がある場合は、当該廃棄物の受入れを拒否し、又は制限することができる。
(平16規則8・追加・旧第9条繰下、平23規則10・一部改正)
(開発行為における事前協議)
第14条 条例第10条の3の規定による開発行為は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可に係る開発行為
(2) 大村市環境保全条例(昭和52年条例第15号)第6条の規定による土地開発行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅団地等の開発行為
(平16規則8・全改・旧第10条繰下)
(1) 家庭系廃棄物のうち燃やせるごみ 指定容器のうち家庭系廃棄物を排出するための市長が指定するごみ袋(様式第2号。以下「家庭系指定ごみ袋」という。)を購入したとき。
(2) 家庭系廃棄物(環境センターに搬入するものに限る。) 環境センターに搬入したとき。
(4) 事業系廃棄物(環境センターに搬入するものに限る。) 環境センターに搬入したとき。
(5) 犬、猫等の死体 環境センターに搬入したとき。
(6) 許可業者等が継続して搬入する一般廃棄物 当月分を翌月の15日まで
(平14規則15・追加、平16規則8・旧第11条繰下・一部改正、平21規則26・平23規則10・一部改正)
(指定ごみ袋の大きさ及び交付方法)
第16条 家庭系指定ごみ袋及び事業系指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の大きさは、次のとおりとする。
(1) 家庭系指定ごみ袋
種別 | 横幅 | 長さ |
大(45リットル用) | 650ミリメートル | 955ミリメートル |
小(20リットル用) | 520ミリメートル | 716ミリメートル |
特小(12リットル用) | 420ミリメートル | 597ミリメートル |
(2) 事業系指定ごみ袋
種別 | 横幅 | 長さ |
大(45リットル用) | 650ミリメートル | 800ミリメートル |
小(20リットル用) | 520ミリメートル | 600ミリメートル |
種別 | ごみ処理手数料 | 枚数 | |
家庭系指定ごみ袋 | 大(45リットル用) | 600円 | 20枚 |
小(20リットル用) | 300円 | 20枚 | |
特小(12リットル用) | 200円 | 20枚 | |
事業系指定ごみ袋 | 大(45リットル用) | 1,000円 | 10枚 |
小(20リットル用) | 500円 | 10枚 |
(平14規則15・追加、平15規則28の2・一部改正、平16規則8・旧第12条繰下・一部改正、平19規則19・一部改正)
(手数料の減免)
第17条 条例第16条の規定により手数料の減免を受けることができる者及び減免することができる額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者 手数料の全額
ア 火災等の罹災者
イ 次に掲げる者で市長が特に必要と認めるもの
(ア) ごみステーションの管理等を行う者
(イ) 地域等において自主的な清掃活動をする者
(ウ) 不法投棄された一般廃棄物を環境センターに搬入する土地の所有者又は管理者
(2) 身体障害者福祉施設、老人福祉施設等を運営する者で、市長が特に必要と認める者 手数料(資源物に係る手数料を除く。)の半額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が認める額
(平14規則15・旧第11条繰下、平16規則8・旧第13条繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・旧第12条繰下・一部改正、平16規則8・旧第14条繰下・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第19条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬の業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者及び同条第2項の規定による当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し(法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに代表者、役員(法第7条第5項第4号ニに規定する役員をいう。)及び使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人をいう。)の住民票の写し)
(2) 使用車両の種類及び数量(使用車両の写真及び車検証の写しを含む。)を記載した書類
(3) 事業所、営業所、車庫及び作業用具格納庫その他事業の用に供する施設の平面図、構造図並びに付近見取り図
(4) 従事者の数を記載した書類
(5) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類
(6) 契約事業所の名簿(新規の許可の申請の場合は、事業計画書)
(7) その他市長が必要と認める書類
(平14規則15・旧第13条繰下・一部改正、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧第15条繰下・一部改正、平17規則2・平24規則27・一部改正)
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第20条 法第7条第6項の規定による一般廃棄物の処分の業(以下「一般廃棄物処分業」という。)の許可を受けようとする者及び同条第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 処分を行おうとする一般廃棄物の種類ごとの施設の能力を記載した書類並びに施設の平面図、構造図及び付近見取り図
(3) その他市長が必要と認める書類
(平14規則15・追加、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧第16条繰下・一部改正)
(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては市内に主たる事務所又は営業所を有する者)又は許可若しくは更新を受けようとする業の用に供する処理施設を市内に有する者。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 清掃事業の公益性を認識し、関係法令を遵守すると認められる者で、市税等の滞納がないもの
(3) 業務上必要な従業員及び収集運搬用の車両等の器具を確保する見込みのある者
(平14規則15・旧第14条繰下・一部改正、平16規則8・旧第17条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可申請)
第22条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平14規則15・追加、平16規則8・旧第18条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第23条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平14規則15・追加、平16規則8・旧第19条繰下・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第24条 浄化槽法(昭58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類を添付して、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 第17条の規定は、浄化槽清掃業の許可について準用する。
(平14規則15・追加、平16規則8・旧第20条繰下・一部改正)
(許可証の交付)
第25条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、許可証を交付する。
(1) 法第7条第1項又は法第7条の2第1項(収集又は運搬を業とする者に限る。)の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)
(2) 法第7条第6項又は法第7条の2第1項(処分を業とする者に限る。)の規定による許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可 浄化槽清掃業許可証(様式第12号)
(平14規則15・旧第15条繰下・一部改正、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧第21条繰下・一部改正)
(許可証の再交付)
第26条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。以下同じ。)は、当該業の許可証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物収集運搬業者等許可証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平14規則15・旧第16条繰下・一部改正、平16規則8・旧第22条繰下・一部改正)
(許可証の更新)
第27条 許可証の更新を受けようとする一般廃棄物収集運搬業者等は、許可証の有効期間が満了するときは、その日から14日前までに、許可申請書を提出しなければならない。
(平14規則15・旧第17条繰下・一部改正、平16規則8・旧第23条繰下・一部改正)
(許可証の返納)
第28条 一般廃棄物収集運搬業者等は、許可証の有効期間が満了したとき、その業の許可を取り消されたとき、その業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は事業の範囲の変更の許可を受けたときは、その日から7日以内に市長にその許可証を返納しなければならない。
(平14規則15・旧第18条繰下・一部改正、平16規則8・旧第24条繰下)
(調査書の告示)
第29条 条例第20条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第19条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)の名称
(2) 対象施設の設置場所
(3) 対象施設の種類
(4) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 対象施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 条例第19条に規定する生活環境影響調査を実施した項目
(7) 条例第19条に規定する調査書の縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間
(8) 条例第19条に規定する意見書の提出要領、提出先及び提出期限
(平16規則8・追加・旧第25条繰下)
(報告)
第30条 一般廃棄物収集運搬業者等は、毎月の取扱数量を年度ごとに取りまとめ、翌年の6月末までに、市長に報告しなければならない。
(平14規則15・旧第19条繰下、平16規則8・旧第25条繰下・旧第26条繰下・一部改正)
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則15・旧第20条繰下、平16規則8・旧第26条繰下・旧第27条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(大村市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年大村市規則第16号。以下「改正前の規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定によってした手続き、処分その他の行為は、改正後の大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の規定によってした手続き、処分その他の行為とみなす。
附 則(平成11年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の第10条の規定は平成13年4月1日から、改正後の第11条及び第12条の規定は、平成13年2月1日から適用する。
附 則(平成15年8月29日規則第28号の2)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第31号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第12号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月10日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による家庭系指定ごみ袋で残存するものは、この規則の施行の日から当分の間、使用することができる。
附 則(平成21年5月28日規則第26号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に第19条の規定による改正前の大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による少量排出事業者用事業系指定ごみ袋で残存するものは、この規則の施行の日から当分の間、使用することができる。
附 則(平成24年7月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則8・全改、平23規則10・一部改正)
(平19規則19・全改)
(平16規則8・追加、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧様式第2号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧様式第3号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧様式第4号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平16規則8・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・全改、平16規則8・旧様式第7号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)
(平14規則15・追加、平16規則8・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平14規則15・追加、平15規則31・一部改正、平16規則8・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平14規則15・追加、平16規則8・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平14規則15・追加、平16規則8・旧様式第11号繰下・一部改正、平23規則10・一部改正)