○大村市浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱

平成8年6月13日

告示第128号

大村市生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱(平成8年大村市告示第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、市民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、予算の定めるところにより、高度処理型浄化槽又は高度窒素処理型浄化槽(以下第5条を除き、「高度処理型浄化槽等」という。)を設置しようとする者に対して浄化槽設置費補助金(以下「設置補助金」という。)を、浄化槽又は高度処理型浄化槽等の維持管理を行う者に対して浄化槽維持管理費補助金(以下「管理費補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(平13告示80・全改、令3告示54・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもの(高度処理型浄化槽等を除く。)をいう。

(2) 高度処理型浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、BODが除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、かつ、放流水の総窒素濃度が20mg/l(日間平均値)以下又は総燐濃度が1mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 高度窒素処理型浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条第2項に規定する構造基準に適合し、BODが除去率90%以上、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、かつ、放流水の総窒素濃度が10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(4) 住宅等 申請者(この要綱に基づき、設置補助金の交付の申請をする者をいう。以下この号において同じ。)自らが居住の用に供する建築物で、申請者の居住の用に供する部分が延べ床面積(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本工業規格A3302―2000)に基づき、高度処理型浄化槽等の処理対象人員を算定する際、算定に含まれる部分の面積をいう。)の3分の2を超えるものをいう。

(平12告示86・平13告示80・令3告示54・一部改正)

(設置補助金の交付対象者)

第3条 設置補助金の交付の対象となる者は、次条各号に規定する区域内において住宅等に、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する高度処理型浄化槽等を設置しようとする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、設置補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに高度処理型浄化槽等を設置する者

(2) 処理対象人員が50人を超える高度処理型浄化槽等を設置する者

(3) 住宅等を借りている者で、その賃貸人の承諾が得られない者

(4) 市税を滞納している者。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平13告示80・全改、平22告示71・令3告示54・一部改正)

(設置補助金の交付対象区域)

第4条 設置補助金の交付対象区域は、次のとおりとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた区域(次号において予定処理区域という。)以外の区域(農業集落排水事業処理対象区域を除く。)

(2) 予定処理区域のうち、公共下水道又は流域下水道の整備が7年以上見込まれないと大村市上下水道事業管理者が認めた区域

(平13告示80・全改、平16告示73・平24告示15・令3告示54・一部改正)

(設置補助金の額)

第5条 設置補助金の額は、次の表の区域及び人槽区分の欄の区分に応じ、当該高度処理型浄化槽又は高度窒素処理型浄化槽の欄に掲げる額を上限とし、次の表の額と設置工事費とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

区域

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

高度処理型浄化槽

高度窒素処理型浄化槽

前条第1号の区域

5人槽

384,000円

551,400円

6人槽

462,000円

654,000円

7人槽

462,000円

654,000円

8~50人槽

585,000円

837,000円

前条第2号の区域

5人槽

384,000円

474,000円

6人槽

462,000円

615,000円

7人槽

462,000円

615,000円

8~50人槽

585,000円

723,000円

(平10告示79・全改、平12告示86・一部改正、平13告示80・旧第9条繰上・一部改正、平16告示73・平19告示58・平20告示76・令3告示54・一部改正)

(設置補助金の交付申請)

第6条 設置補助金の交付申請は、設置しようとする者が、設置の工事に着工する前に、浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、その者が自らの市税の納付状況を確認されることについて同意しないときは、市税納税証明書を併せて提出しなければならない。

(1) 建築確認済証の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、その賃貸人の承諾書

(4) 全国浄化槽推進市町村協議会が交付した有効期間内の浄化槽の登録証の写し及びこれに係る登録浄化槽管理票(C票)

(5) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が交付した保障登録証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平13告示80・旧第10条繰上・一部改正、平22告示71・令3告示54・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の設置補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては浄化槽設置費補助金の交付決定について(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては浄化槽設置費補助金の不交付決定について(様式第2号の2)によりそれぞれ通知する。

(平13告示80・旧第11条繰上・一部改正、令3告示54・一部改正)

(変更承認申請等)

第8条 設置補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、設置補助金交付申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、変更を承認するかどうかを決定するものとする。

3 市長は、変更の承認の決定をしたときは、変更承認決定通知書(様式第4号)により、変更承認申請書を提出した者に通知する。

4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の施行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(平13告示80・旧第12条繰上・一部改正)

(実績報告書)

第9条 補助対象者は、高度処理型浄化槽等の設置を完了したときは、当該年度中に浄化槽設置費補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工中及び完成後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(平13告示80・旧第13条繰上・一部改正、令3告示54・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、設置補助金の交付額を確定し、浄化槽設置費補助金の交付額の確定について(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(平13告示80・旧第14条繰上・一部改正、令3告示54・一部改正)

(設置補助金の請求及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による設置補助金の交付額の確定後、浄化槽設置費補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、設置補助金を交付する。

(平13告示80・旧第15条繰上・一部改正、令3告示54・一部改正)

(補助金交付の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、設置補助金交付の決定を取り消し、既に設置補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 浄化槽法の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(平13告示80・旧第16条繰上・一部改正)

(管理費補助金の交付対象者)

第13条 管理費補助金の交付の対象となる者は、設置補助金の交付を受けて設置した浄化槽又は高度処理型浄化槽等の維持管理を適正に行っている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、管理費補助金を交付しない。

(1) 下水道等の整備が終了した区域において、浄化槽又は高度処理型浄化槽等を使用し維持管理を行う者

(2) 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受検していない者。ただし、設置して間がないとき、又は下水道等に接続したときで同条に基づく法定検査の受検を要しない場合は、この限りではない。

(3) 市税を滞納している者。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12告示86・一部改正、平13告示80・旧第17条繰上・一部改正、平22告示71・令元告示194の2・令3告示54・一部改正)

(管理費補助金の額)

第14条 管理費補助金の額は、第1号に掲げる又は高度処理型浄化槽等の人槽区分の欄の区分に応じ、当該補助金の額の欄に掲げる額を上限とし、第1号に掲げる額と、第2号の規定に基づき算出した額とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 浄化槽

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

補助金の額

5人槽

25,000円

6人槽

26,000円

7人槽

29,000円

8~50人槽

32,000円

高度処理型浄化槽等

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

補助金の額

5人槽

30,000円

6人槽

33,000円

7人槽

36,000円

8~50人槽

39,000円

(2) 浄化槽

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

実補助対象経費算出額

5人槽

(第15条各号に掲げる領収書の総額+1,000円×使用月数)

36,000円×(使用月数/12)

6人槽

39,000円×(使用月数/12)

7人槽

43,000円×(使用月数/12)

8~50人槽

48,000円×(使用月数/12)

高度処理型浄化槽等

人槽区分(処理対象人員規模別の区分)

実補助対象経費算出額

5人槽

(第15条各号に掲げる領収書の総額+1,500円×使用月数)

36,000円×(使用月数/12)

6人槽

39,000円×(使用月数/12)

7人槽

43,000円×(使用月数/12)

8~50人槽

48,000円×(使用月数/12)

(平10告示79・全改、平12告示86・一部改正、平13告示80・旧第18条繰上・一部改正、平16告示73・平20告示76・令3告示54・一部改正)

(管理費補助金の交付申請)

第15条 管理費補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、その者が自らの市税の納付状況を確認されることについて同意しないときは、市税納税証明書を併せて提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第11条に基づく法定検査料の領収書の写し

(2) 保守点検委託料領収書の写し及び記録票の写し

(3) 清掃委託料領収書の写し及び記録票の写し

(4) その他維持管理に必要と認められる費用の領収書の写し

(平13告示80・旧第19条繰上・一部改正、平14告示142・平22告示71・令3告示54・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第16条 市長は、前条の交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して管理費補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、浄化槽維持管理費補助金の交付決定について(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、浄化槽維持管理費補助金の不交付決定について(様式第2号の2)によりそれぞれ通知する。

(平13告示80・旧第20条繰上・一部改正、平14告示142・令3告示54・一部改正)

(管理費補助金の請求及び交付)

第17条 市長は、前条の規定による管理費補助金の交付決定後、浄化槽維持管理費補助金交付請求書(様式第7号)による管理費補助対象者(管理費補助金の交付の決定の通知を受けた者をいう。以下同じ。)の請求に基づき、管理費補助金を交付する。

(平13告示80・旧第21条繰上・一部改正、令3告示54・一部改正)

(補助金交付の取消し及び返還)

第18条 市長は、管理費補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、管理費補助金交付の決定を取り消し、既に管理費補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 浄化槽法の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(平13告示80・旧第22条繰上・一部改正)

(交付手続きの省略及び併合)

第19条 規則第24条の規定により、管理費補助金の確定通知は省略し、管理費補助金の交付申請及び規則第15条の規定による実績報告は併合して行うものとする。

(平13告示80・旧第23条繰上、平21告示69・一部改正)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正前の大村市生活排水処理施設の設置指導及び補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)対象区域において、改正後の大村市生活排水処理施設の設置及び維持管理指導並びに補助金交付要綱が施行される日前に補助金交付申請がなされた合併処理浄化槽については、旧要綱は、なおその効力を有する。

(合併処理浄化槽の維持管理費補助金交付要綱の廃止)

2 合併処理浄化槽の維持管理費補助金交付要綱(平成7年大村市告示第54号)は、廃止する。

(平成10年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成12年3月31日告示第86号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第80号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第142号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第73号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第76号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第71号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日告示第194号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平12告示86・全改、平13告示80・平16告示73・平22告示71・令3告示54・一部改正)

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(平13告示80・令3告示54・一部改正)

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(平13告示80・令3告示54・一部改正)

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(平13告示80・令3告示54・一部改正)

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(平13告示80・追加、令3告示54・一部改正)

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(平13告示80・旧様式第4号繰下・一部改正、令3告示54・一部改正)

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(平10告示79・一部改正、平13告示80・旧様式第5号繰下・一部改正、令3告示54・一部改正)

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(平12告示86・全改、平13告示80・旧様式第6号繰下・一部改正、令3告示54・一部改正)

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(令4告示138・全改)

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大村市浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱

平成8年6月13日 告示第128号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年6月13日 告示第128号
平成10年3月31日 告示第79号
平成12年3月31日 告示第86号
平成13年3月30日 告示第80号
平成14年4月1日 告示第142号
平成16年3月31日 告示第73号
平成19年3月30日 告示第58号
平成20年3月31日 告示第76号
平成21年3月31日 告示第69号
平成22年3月31日 告示第71号
平成24年2月15日 告示第15号
令和元年12月2日 告示第194号の2
令和3年3月31日 告示第54号
令和4年8月4日 告示第138号