○大村市浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
平成9年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市は、大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の定めるところにより、大村市浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱(平成8年大村市告示第128号。以下「交付要綱」という。)第2条第1号に規定する浄化槽、同条第2号に規定する高度処理型浄化槽又は同条第3号に規定する高度窒素処理型浄化槽(以下単に「浄化槽」という。)を設置する者のうち、くみ取便所を水洗式に改造すること等に資金を要する者に対する改造資金の融資あっせん及びその融資を行う金融機関に対する改造資金の利子補給を行うものとし、その実施については、大村市補助金等交付規則(昭和42年大村市規則第20号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(平13告示101・全改、令3告示269・一部改正)
(1) 排水設備 浄化槽に流入させるために必要な屋内の排水管(排水管に固着する水洗便所のタンク及び便器並びに水洗便所に併設する洗面器を含む)、浄化槽への流入管及び浄化槽処理水を放流するための放流管をいう。
(2) 改造工事 前号の排水設備に改造するための工事をいう。
(3) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 金融機関 市の指定金融機関及び収納代理金融機関(これらの本市内の店舗に限る。)をいう。
(5) 債務者等 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人をいう。
(平11告示250・令2告示200の2・令3告示269・一部改正)
(融資あっせんの対象者及び連帯保証人)
第3条 融資あっせんの対象者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 交付要綱に基づき、浄化槽設置費補助金を受ける者であること。
(2) 建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(3) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営み市税を完納している者
(2) 市内に家屋又は土地を所有している者
(3) その他市長が適当と認める者
(平13告示101・令3告示269・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第4条 融資あっせんを受けようとする者は、浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(令3告示269・一部改正)
2 市長は、前項の融資あっせんの決定に際し、必要な条件を付することができる。
(令3告示269・一部改正)
(融資の手続き)
第6条 前条の規定により融資あっせん決定の通知を受けた者は、金融機関に対して、次に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。
(1) 浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 所得証明書
(3) 市税納税証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 交付要綱第10条の規定による浄化槽設置費補助金の交付額確定の通知書の写し
(6) その他金融機関が必要と認める書類
2 金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかに融資を行うものとする。
(平13告示101・令3告示269・一部改正)
(融資条件)
第7条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額 改造工事1件につき40万円以内で市長が査定した金額とする。この場合、「1件」とは、1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいい、その他の改造の取り扱いについては、市長が別に定める。
(2) 融資期間 融資を受けた日の属する月の翌月から50か月以内とする。
(3) 融資利率 無利息とする。ただし、遅延利息は債務者等の負担とする。
(4) 遅延利率 市長と金融機関が協議のうえ別に定める。
(5) 連帯保証人 原則として1人
(6) 償還方法 原則として月賦償還とし、毎月5,000円を下らない額の元金均等償還の方法により市長の定める日までに当該月分を償還するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還することができる。
(7) その他必要な融資条件については、市長と金融機関が協議のうえ定めるものとする。
(利子補給)
第8条 市長は、金融機関に対し、予算の定めるところにより、約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給するものとする。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初、市長と金融機関が協議のうえ定めるものとする。
(融資あっせんの取消し及び利子補給の返還)
第9条 市長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2か月以上怠ったとき。
(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。
(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。
(6) その他市長が取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を市長が取り消したときは、市長又は金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。
(令3告示269・一部改正)
(損失補償)
第10条 市長は、債務者等の債務不履行により金融機関が損失を被ったときは、予算の範囲内において、これを補償するものとする。
2 金融機関は、前項の損失補償と引き替えに債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(協定書)
第11条 市長は、この要綱に基づき、金融機関と必要な協定書を取り交わすものとする。
(協議事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長と金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月15日告示第250号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年4月1日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第200号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第269号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表
合併処理浄化槽の設置に伴う水洗便所改造資金融資限度額の取扱について
記
改造資金の融資限度額は、1便槽につき1件40万円までとする。ただし、次に掲げる場合は、各々の取り扱い要領による。
(1) アパート等の改造 アパート等で共同くみ取り口を有し、2以上の改造をする場合の融資限度額
★1便槽につき1件40万円に、次の金額を加算した金額を限度とする。
① 便所1か所につき10万円
② 雑排水の工事につき1件5万円
(2) 複数便槽の改造 複数便槽であったのを1か所にして、残りを物置等に改造する場合の融資限度額
★たとえば2か所ある便槽を、1か所を水洗便所に改造し1か所を物置等に改造するとき、融資限度額は80万円になるが、この場合、物置等改造工事費のうち
① 便槽処理費
② 便器撤去費
③ 穴埋め費
④ 台所等に改造するときは、合併処理浄化槽に接続するための排水管工事費
上記①~④の費用を融資対象とし、それ以外の部分の費用は融資対象外とする。
(令3告示269・一部改正)
(令3告示269・一部改正)
(令3告示269・一部改正)