○大村市火葬場条例
昭和62年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 本市は、住民の公衆衛生その他公共の福祉に資するため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大村市斎場 | 大村市徳泉川内町535番地17 |
(使用の許可)
第3条 大村市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(平17条例38・旧第3条繰下・一部改正、平25条例22・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 斎場の使用者は、別表に定める使用料を使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例38・旧第4条繰下、平25条例22・旧第8条繰上)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(平17条例38・旧第5条繰下、平25条例22・旧第9条繰上)
(損害の賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失によって斎場に損害を与えたときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例38・旧第6条繰下、平25条例22・旧第10条繰上)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平10条例10・旧第7条繰下、平17条例38・旧第8条繰下、平25条例22・旧第11条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 大村市火葬場条例(昭和23年大村市条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附 則(平成10年3月27日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の大村市火葬場条例の規定により使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月13日条例第38号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成19年9月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大村市火葬場条例の規定により使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平13条例9・平17条例38・平20条例24・平25条例22・一部改正)
種別 | 単位 | 本市の住民である場合 | 本市の住民でない場合 | |
遺体の火葬 | 12歳以上の者 | 1体につき | 円 13,000 | 円 52,000 |
12歳未満の者 | 1体につき | 8,000 | 32,000 | |
死産児 | 1体につき | 4,000 | 16,000 | |
その他の火葬 | 身体の一部を含む汚物 | 1件につき | 1,500 | 6,000 |