○大村市環境保全条例

昭和52年5月10日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大村市環境基本条例(平成13年大村市条例第1号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、環境保全に関する必要な事項を定めることにより、環境保全施策の総合的推進を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(平13条例1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境保全 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができるような生活環境の保全(公害防止を含む。)をいう。

(2) 公害 基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(3) 土地開発 土地の区画形質の変更をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第2号に規定する建築物をいう。

(5) 建築主 建築基準法第2条第16号に規定するものをいう。

(昭59条例30・平6条例17・平7条例35・平13条例1・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、市民から公害に関する苦情があったときは、速やかにその実情を調査し、適切に処理しなければならない。

(平13条例1・全改)

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活活動に伴って生ずる廃棄物及び汚水等を適切に処理しなければならない。

2 市民は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つように努めなければならない。

(平13条例1・追加)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生ずる廃棄物及び汚水等を適切に処理し、良好な生活環境の保全のため、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。

(平13条例1・旧第4条繰下・一部改正)

(施行者の責務)

第5条の2 施行者(次条第1項に規定する者をいう。)は、土地開発により市民との間に紛争が生じたときは、誠意をもって積極的にその解決に当たらなければならない。

(平19条例35・追加)

第2章 環境保全

(土地開発)

第6条 大村市内において1,000平方メートル以上の土地開発を行おうとする者(以下「施行者」という。)は、次に掲げる事項についてあらかじめ市長の同意を得なければならない。

(1) 開発地区内の給水及び排水施設の計画

(2) 当該開発により予想される公害等の防止計画

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、施行者が、前項の同意を得ず、又は同項各号に規定する事項の内容に適合しない工事を施行させ、又は施行しているときは、適切な指導又は勧告を行うものとする。

(昭59条例12・昭59条例30・平13条例1・平19条例35・一部改正)

(関係者等への周知)

第6条の2 施行者は、土地開発により生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域の住民及び利害関係者(次項において「関係者等」という。)に対し、当該土地開発の施行前に当該土地開発の内容を周知しなければならない。

2 前項の規定により関係者等に周知したときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(平19条例35・追加)

(建築物の建築)

第7条 大村市内において工場、事業場等の用に供する建築物(以下「工場等」という。)を建築しようとする建築主及び下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)外の区域に工場等以外の建築物を建築しようとする建築主は、次に掲げる事項についてあらかじめ市長の同意を得なければならない。

(1) 建築物から排出する汚水の処理施設及び排水施設の計画

(2) 建築物の建築により予想される公害等の防止策

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、建築主が、前項の同意を得ず、又は同項各号に規定する事項の内容に適合しない建築物を建築させ、又は建築しているときは、適切な指導又は勧告を行うものとする。

(昭59条例12・平13条例1・平19条例35・一部改正)

(国等に関する特例)

第8条 国又は地方公共団体(市長が指定する公団等を含む。以下「国等」という。)が土地開発又は建築物の建築をしようとするときは、あらかじめ市長に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知があった場合において、当該地区の環境保全のため必要があると認めるときは、国等に対し環境保全のためにとるべき措置について意見を具申することができる。

(適用除外)

第9条 第6条第6条の2及び第8条の規定は、次に掲げる行為については適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による許可を要する開発行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為

(3) 非常災害のための土地開発

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

2 非常災害のための建築物の建築については、前2条の規定は適用しない。

(平19条例35・全改)

(空閑地の維持管理)

第10条 市街地又は住家が集合している地区若しくはその周辺地区(以下「市街地等」という。)に所在する空閑地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その空閑地の雑草の刈取りを随時行うほか、ごみ等の投棄を防止する措置を講じ、空閑地の適正な維持管理を行わなければならない。

2 市長は、雑草が繁茂し、ごみ等が投棄され、環境保全上空閑地の維持管理が好ましくないと認めるときは、その所有者等に対し期限を定めて雑草を刈り取るよう指導することができる。

3 市長は、前項の規定による指導を受けた所有者等が指導に従わないときは、期限及び条件を付して雑草の刈取りを勧告することができる。

(平13条例1・旧第11条繰上・一部改正)

(空閑地の利用)

第11条 市長は、市街地等に所在する空閑地について、その所有者等から契約に基づいて信託を受け、当該空閑地をチビッコ広場、運動広場等として地域住民の管理のもとに利用させることができる。

2 市長は、前項の規定により信託を受けた土地については、大村市税条例(昭和25年大村市条例第25号)第51条第1項第2号の規定を適用し、信託期間中これを減免することができる。

(平13条例1・旧第12条繰上・一部改正)

(電波障害の防止)

第12条 建造物を建設しようとする者又は宅地造成等の開発行為を行おうとする者は、当該建造物又は当該開発行為によって付近の住民のテレビジョン又はラジオの電波の受信に障害を与えるおそれがあると認められるときは、あらかじめその影響が予想される地域の受信の状況を調査のうえ、障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 建造物を建設した者又は宅地造成等の開発行為を行った者は、当該建造物又は当該開発行為によって付近の住民のテレビジョン又はラジオの電波の受信に障害を与えたときは、速やかに障害を除去するために必要な措置を講じなければならない。

(平3条例10・追加、平13条例1・旧第12条の2繰上)

(公共地域等の環境保全)

第13条 市民は、公園、道路、河川、湖沼、海浜等の公共施設地域の環境保全に協力するとともに、自治組織等の活動を通じ、自主的に地域の清掃と清潔の保持に努めなければならない。

(排水の処理)

第14条 下水道の処理区域外の区域又は農業集落排水の排水区域(大村市農業集落排水施設条例(平成5年大村市条例第15号)第2条第4号に規定する排水区域をいう。)外の区域において生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9項に規定する生活排水をいう。)を排出する者は、市長が別に定める処理施設を設け、適正に処理するように努めなければならない。

2 前項の処理施設を設置した者は、その清掃を定期的に行うとともに常に適正な維持管理を行わなければならない。

(昭59条例12・平13条例1・平23条例11・一部改正)

(家畜飼養施設等の維持管理)

第15条 家畜、家きん等の飼養施設の所有者又は使用者は、汚物及び汚水の処理施設を設け、これを適正に管理するとともに、汚物及び汚水の流出並びに悪臭の発散の防止並びに害虫発生の予防に努めなければならない。

(平13条例1・一部改正)

第3章 公害防止

(公害の監視及び公表)

第16条 市長は、公害が発生するおそれがあるとき、又は明らかに公害が発生していると認められるときは、速やかにその発生源、発生原因等を監視し、又は調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、必要に応じ、前項の規定による調査の結果に関する情報を公表するものとする。

(平13条例1・一部改正)

(公害防止施設の整備)

第17条 事業者は、事業活動に伴う公害を発生させないよう適正な防止施設及び処理施設の整備に努めなければならない。

(平13条例1・一部改正)

(協定の締結)

第18条 事業者は、市長が必要と認めるときは、市長と公害等を未然に防止するための協定を締結しなければならない。

(平13条例1・一部改正)

(立入検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、環境保全のため必要な場所、工場、事業場等にその職員を立ち入らせ、その場所、工場、事業場等の状況、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平13条例1・追加)

(指導又は勧告)

第20条 市長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、当該関係者に対し適切な指導又は勧告をすることができる。

2 前項の指導又は勧告に当たり必要な場合は、他の行政機関等を通じ適切な措置を講ずることができる。

(平13条例1・旧第19条繰下・一部改正)

(改善命令)

第21条 市長は、前条第1項の指導又は勧告に従わない者に対し、必要な改善措置を講ずるよう命ずることができる。

(平13条例1・追加)

(公表)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを公表することができる。

(1) 虚偽の記載により第6条第1項の同意を得て土地開発を行った者又は同条第2項に規定する指導若しくは勧告に従わない者

(2) 虚偽の記載により第7条第1項の同意を得て建築物を建築した建築主又は同条第2項に規定する指導若しくは勧告に従わない建築主

(3) 第19条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(4) 前条の規定による命令に従わない者

(平13条例1・追加、平19条例35・一部改正)

(助成等)

第23条 市長は、汚水等を処理する施設等の設置又は改善の促進に資するため、必要な資金の補助及びあっせん並びに技術的な助言に努めなければならない。

(昭59条例12・全改、平13条例1・旧第20条繰下・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例1・追加)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第17号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大村市環境保全条例の規定は、施行日以後に行う土地開発又は建築物の建築について適用し、同日前に行う土地開発又は建築物の建築については、なお従前の例による。

(平成23年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

大村市環境保全条例

昭和52年5月10日 条例第15号

(平成23年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境の保全・美化
沿革情報
昭和52年5月10日 条例第15号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和59年9月26日 条例第30号
平成3年3月19日 条例第10号
平成6年6月23日 条例第17号
平成7年12月21日 条例第35号
平成13年3月27日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第35号
平成23年6月28日 条例第11号